警備員
警備員の最新ニュースをまとめて検索!
警備員(けいびいん)とは警備を行う者であり、狭義には警備業法に定められた警備業者の従業員のうち警備業務に従事する者(警務職)のことである。和製英語ではガードマン(guardman)、正確な英語ではsecurity guard,watchman,またはguard等と呼ばれる[1]。
目次 |
[編集] 警備業務
- 警備業法第二条によれば、
- 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(総称して「警備業務対象施設」という)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
以上の4項目を警備業務としており、警備業の業界用語では順番に「一号業務」「二号業務」「三号業務」「四号業務」と呼んでいる。
具体的には「一号業務」は警備業務対象施設における盗難、火災、不法侵入等を防止するための監視・巡回業務および人・車両の出入管理等、「二号業務」は工事現場、駐車場、イベント会場等における人・車両の誘導や案内、雑踏の整理等、「三号業務」は現金等の輸送を行なう際の強盗等に対する警戒、「四号業務」はいわゆるボディーガード、身辺警護のことである。
また、機械装置(警備業務対象施設に設定する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるもの)を用いて行う警備は機械警備と言い、一号業務に分類される。
[編集] 日本における警備業の成立
警備を参照。
[編集] 警備内容
[編集] 警備上の注意
警備業法第十五条には以下のような規定がある。
- 「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」
つまり、警備員はその業務を行なうにあたってなんら特別な権限を有しているものではないのである、とわざわざ明記しているところに特徴がある。
例えば、実務ではこのような制限がある。
- 犯罪者の逮捕は現行犯逮捕の場合のみが許されるだけであり、取調べの権限はない。もしも取調べ行為を行えば警備員が逮捕罪や監禁罪に問われる可能性がある。
- 労働争議やデモ活動の参加者に対し、顧客の権益が侵害されるとして手を上げた場合は暴行罪、相手を負傷させた場合は傷害罪に問われる可能性がある。出来るのは隊伍を組んで押し返す事だけである。
- 交通警備で信号機と違った指示を行った警備員の指示に従った場合、運転者が処分処罰される場合がある。
[編集] 警備員
[編集] 制服
警備員には制服を着用する法的義務はなく、私服で行うことも出来る[2]。しかし、実際には万引きの保安警戒[3]や身辺警護などいくつかの例外を除き私服で警備業務を行うということはほとんどない。これは警備員が制服を着用していることによって「警備が行われている」という犯罪抑止効果や制服の身分証明としての機能、関係者以外との識別などの理由が考えられる。 なお、警備員が警備業務を行なうにあたって制服を着用する場合には、色彩・形式・標章(ワッペン)等により警察官および海上保安官と明確に識別出来るものでなくてはならない[4][5]とされている。これは警備員が警察官や海上保安官と誤認されたり、民間企業の従業員である警備員の行なう警備業務が警察官等の行なう行政警察活動としての警備と混同されたり、警備員に特別な権限があるかのような誤解を招くことが無いようにとの主旨によるものである。警備員の制服は多くの場合、肩章付きで両胸にポケットのあるシャツ(主に夏服)または肩章付きの両胸・両脇にポケットのあるシングルジャケット(主に冬服)で、左胸と左上腕部に所属会社のワッペンを付け、右肩からは警笛を繋いだモールまたは鎖を吊り、装備品を下げた帯革(ベルト)をジャケットの上から締めるというスタイルである。警察官・海上保安官と混同されない限りスタイルは自由であるが、多くの警備会社がこのスタイルの制服を使用している(もちろん、ダブルのブレザー型やブルゾン型、ワッペン位置が警察同様の右腕、更にはアメリカンポリス風など、全く独自のデザインの制服を用いている警備会社も存在する)。
これには以下のような理由が考えられる。
- その様なスタイルの制服が警備業務を行なうのに実務上適している。
- 「警察官および海上保安官と明確に識別できるもの」の基準として以下のような行政指導がなされていることによる。
- 当該制服の色彩が警察官等の制服の色彩と明らかに異なるもの
- 当該制服の型式が詰襟その他警察官等の制服の型式と明らかに異なるもの
- 警備員であることを示す相当程度の大きさの標章を当該制服の見やすい場所に付けているもの
(第3項の標章(ワッペン)については、警備業者の名称を表示した60平方センチメートル以上の物を上衣の胸部および上腕部に付けることが望ましいとされている)
[編集] 護身用具と護身術
護身用具は警戒棒[6]等(詳細は後述)を携帯している程度である。なお、国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では催涙スプレー・スタンガン等の携帯は認められていない。また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である[7]。 さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により警備業務の種類や時間帯等によっては禁止や制限がされている場合がある[8]。
また、警察の逮捕術教範を元にした護身術教範があり、指導教育がなされているが、これを活用出来るのは正当防衛に該当する場合だけである。この護身術教範では一応のところ攻撃・制圧技も制定されてはいるが、重点は防御・離脱技に置かれている。この教範は警備業業界全般で広く使用されているが、綜合警備保障などのように独自に護身術体系を考案し、教育訓練を行っている警備会社も存在する。
護身用具に関しては、下記の警戒棒・警戒杖・非金属製の楯以外にも防護ベストを着用している例も多い。これに関しては法律や関連規則上等に明文規定が無いが、攻撃的用具ではないので実質上問題無いとみなされている様であり、特に三号業務を行なう警備員によく見られるスタイルである。
なお、この件に関係する重要な問題として、賊や強盗等による警備員の受傷事故や死亡事故(事件)も現実に複数発生している。また、治安の悪化等による警備業の社会的需要の一層の向上もある。これらの状況を鑑み、最近においては警備員の携帯できる護身用具の基準が一定の条件付きではあるが従来より緩和された[9]。具体的には従来の警戒棒に加えて、対刃物用の「鍔付警戒棒」、「警戒杖」[10]、「さすまた」[11]、 および一定の規格[12]に合致した非金属製の盾の携帯が警備業務の種別や警備対象施設、時間帯等の制限付きながら認められたのである。
[編集] 職務概要
前述の通り、警備員にはいかなる法的権限も存在しない。例えば、工事現場等における人や車両の誘導はあくまでも相手の任意的協力に基づく「交通誘導」であり、警察官や交通巡視員の行なう法的強制力を持つ「交通整理」とは全く異なる。
また、警備員はその職務の性質上事故や事件に遭遇する可能性が高い。そのため万が一不測の事態に遭遇した際にも適切な処置を行なう知識や能力が要求される。具体的には事件・事故(交通事故、小火、盗難等)の際の現場保存、負傷者や急病人に対する応急手当、初期火災の消火や避難誘導(消火器や避難器具等の使用法)、暴漢等の襲撃を受けた際の自己及び他者の生命身体の防護(護身用具の取扱方および護身術)等が挙げられる。
[編集] 警備教育
警備業者は自己の雇用する警備員に対し、各号の業務を行なうに当たって必要な知識・技能の教育や訓練以外に上記のような事故発生時の応急措置についても教育・訓練を行なわなければならないとされている。いわゆる「新任研修」「現任研修」である。なお、新任研修はその社に“新しく入る”警備員全員(アルバイトも例外ではない)に受講義務がある法定研修であり、計30時間以上(基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上)受けさせなければならない(これを修了しなければ一般人の状態であり、社員証は交付されず勤務に就けない)。ただし他社で最近3年間内に通算1年以上の警備員としての実務経験がある者、または警備業務検定・警備員指導教育責任者等の資格所有者については新任研修の減免措置がある。また現任研修は半期に一度、8時間以上受けさせなければならない。こちらも新任研修同様に資格所有者には減免措置がある。
この研修は実際の警備業務に従事する者のみに課されており、売込みを行なう営業担当社員には販売知識以上のものは必須ではない。
[編集] その他
最近では治安の悪化やテロ等に対する警戒もあるため、民間警備会社や警備員に対する社会的需要は今後もますます増加していくものと考えられる。2005年(平成17年)12月末現在の時点で警備業者は9266社、警備員数は常勤・非常勤を合わせれば481,794人にも達するという。
先に提示した警備員の総数の中には官庁や地方公共団体等の公共機関をはじめ、発電所やライフライン関係施設、原子力関連施設(原子力発電所等)や空港など社会的存在意義の極めて重要な施設の警備を請け負っている警備業者・警備員も当然ながら含まれている。特に公的機関においては、内閣府をはじめ各中央官庁でもそれぞれ民間の警備業者より派遣された警備員が配置され、施設の入出管理や保安警戒、防災等、施設警備業務に従事している。特に外務省においては、民間の警備業者の社員たる警備員を外務省職員として出向の形で在外公館警備対策官に任用しているケースなどもあり、派遣された国により、それぞれ二等書記官、三等理事官、副領事等の公の官職名が与えられる。さらに、各都道府県警察においては民間の警備員のうち駐車監視員の資格を取得した者を、所轄の警察署管内における駐車監視員として業務にあたらせるような傾向が見受けられる。民間の警備員であったとしても、駐車監視員の職務を執行している間は「みなし公務員」の扱いであり職務上の守秘義務が課されまた暴力などから保護される(駐車監視員の業務を妨害した場合、公務執行妨害になる)。こうしたことからも警備業が官民を越えて非常に責任の重い業務を負っていることが窺える。これは警備業が「安全産業」として社会に受け入れられ、定着するに至っているものと考えてよいであろう。
[編集] 銃器所持の警備員
通常日本における警備員は特別に権限を与えられていない民間人であるが、 在日米軍の基地に配置されている日本人警備員は、拳銃等の銃器を携帯している場合もある。 これは在日米軍基地内は日本の法律が適用されないためではなく、日米安保条約および日米地位協定に基づく法的根拠があるためである(注:在日米軍基地は治外法権地域ではない)。本件についての詳細は参考外部リンクの『いんちき館 研究分館』を参照のこと。
[編集] 外国の警備員事情
アメリカの警備員には「ガード」と「セキュリティ・オフィサー」の2種類があり、「ガード」は日本の警備員と同等であるが、「セキュリティ・オフィサー」はより格上で、拳銃・散弾銃で武装する事が許されている。当然、「セキュリティ・オフィサー」は現金輸送など、より危険性の高い業務に従事する事が求められる(警備業者が存在しない辺鄙な地域では警察官や保安官が警護を行う)。
ドイツの場合は警備員が許可証を取れば、護身用として銃の携行ができるが、それは要人警護などを行うものに限られており、実際に所持しているのは6%である。(普通の警備員は武器の使用許可は厳しい) 諸外国もほぼ同等の傾向にある。
韓国の警備員は日本で言うところの「一号業務」「三号業務」「四号業務」を行う者であり、「二号業務」を行う者は警備員ではない[2]
[編集] 警備業・警備員に関係した資格類
警備業務および警備員の資質向上のために以下のような国家資格が定められている。詳細については各項目を参照のこと。
[編集] 警備業法における国家資格
- 警備員指導教育責任者
- 機械警備業務管理者
- 警備業務検定(=警備員検定)
[編集] 警備業に直接的・間接的に関わりある国家資格・民間資格・技術認定等
- 普通自動車免許
- 防犯装備士
- 防犯装備士 教育指導員
- 防犯設備士
- 防災センター要員
- 救命講習
- 赤十字救急法救急員
- 応急手当普及員
- 陸上特殊無線技士
- 防災士
- 駐車監視員
- 列車見張員
- 自衛消防技術試験
- 防火管理者
- 消防設備士
- 危険物取扱者
- 運行管理者(「三号業務」を行う警備業者は警備業の認定以外にこの資格も必須である)
- 各種の武道・武術・格闘技の段位またはこれに類するもの(「四号業務」を行う警備員には必要な事がある。「一号業務」や「三号業務」でもあったほうが万が一の際には役に立つと考えられる。)
- 各種の語学検定、語学能力(外国人と接したり、または外国人を対象とする警備業務を行う警備員には必要な技能)
[編集] 参考資料・関連文献
- 『警備業法の解説 八訂版』
- 『新版 警備員必携』
- 『警備員教育教本 基本教育編』
- 『警備員教育教本 交通誘導・雑踏警備業務編』
- 『警備員教育教本 施設警備業務編』
- 『警備員教育教本 運搬警備業務編』
- 『警備員教育教本 機械警備業務編』
- 『雑踏警備の手引』
- 『警備員指導教育責任者講習教本1 五訂版』
- 『警備員指導教育責任者講習教本2 五訂版』
- 『交通誘導警備の教本(2級)』
- 『常駐警備の教本(2級)』
- 『警備員必携』
- 『警備員指導教育責任者講習教本I 基本編』
- 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 1号業務』
- 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 2号業務』
- 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 3号業務』
- 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 4号業務』
- 『交通誘導警備業務の手引(初級)』
- 『交通誘導警備業務の手引(上級)』
- 『雑踏警備業務の手引(初級)』
- 『雑踏警備業務の手引(上級)』
- 『施設警備業務の手引(初級)』
- 『施設警備業務の手引(上級)』
- 『警戒杖術』
- 『実践的護身術』
- 『ポケット版警備員事故例集 1号・機械警備』
- 『ポケット版警備員事故例集 2号警備』
- 『ポケット版警備員事故例集 3号警備』
- 『ポケット版警備員事故例集 通勤災害』
以上全て、社団法人全国警備業協会発行。なお、1から12は旧警備業法および同法に対応した規則等に基づく内容であり、13から24は平成17年11月21日施行の改正警備業法および同法に対応した規則等に基づいた内容となっている。
(上記の参考資料・関連文献は一部の例外を除き、警備業者や警備員でない一般人でも、各都道府県の警備業協会で購入することができる。特に法令や関連諸規則は改正が行なわれる事があるので参考にする際には最新の版を参照するのが適切である。なお、上記の参考資料・関連文献は業界団体が業界内部向けに出版している書籍であるという特性上、一般書店では入手出来ず、国立国会図書館にも収蔵されていないものがほとんどである)
[編集] その他
現代の傭兵集団といわれる民間軍事会社(PMC)は警備会社(その社員(傭兵)のことを警備員)と公称、活動することが多い[要出典]。その多くは名目通り、治安が不安定な地域で、鉱山等の重要施設、軍等の後方施設、人員の警備等を行う。しかし、雇主の意向次第ではクーデター等の騒乱を起こしたり、正規軍のような積極的な攻撃に加わったりすることも稀ではない[要出典]。2009年8月にはイラクで中央情報局と契約、中央情報局が活動として行なうべき秘密任務を業務として請けていた事が発覚した[要出典]。
[編集] 脚注
- ^ もっとも一般的な単語はsecurity guardである。watchmanは担当現場において、現に立哨や巡回―いわゆる立ち番・見張りについている最中の者を指す
- ^ 百貨店などでは威圧性を下げる為「保安」「安全管理」などと書かれた腕章だけ着けた背広姿の要員が巡回をする事もある
- ^ 俗に言う万引きGメン
- ^ 警備業法第十六条及び警備業法施行規則第二十七条による
- ^ 制服のカラー写真を都道府県公安委員会(実際は所轄警察署)に届出しなければならず、私服の場合も「私服で警備を行う」と届出をする必要がある
- ^ 現在の日本の警備業の業界用語では「警棒」のことを「警戒棒」(けいかいぼう)と呼称している。なお「警戒棒」は“直径3センチメートル以下、長さ60センチメートル以下、重さ320グラム以下の円棒のこととする”と定められていたが、治安情勢の変化などにより基準が変更された。詳細は「警棒」の項目を参照のこと
- ^ 前述の通り、警備員は法律上いかなる特権も与えられていない。警備員が護身用具を携帯するのは「職務上必要性があるから」であり、「警察官が拳銃を携帯していること」=「一般人には無い特権を認められている」こととは根本的に異なる点に注意が必要である
- ^ 警備業法第十七条による
- ^ 基準緩和前は攻撃的用途に使用できる護身用具は警戒棒しか認められておらず、盾の携帯もできなかった
- ^ 警察における「警杖」とほぼ同じ物。詳細は「警棒」の項目を参照
- ^ 詳細は「警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(依命通達)」(平成21年3月26日付け警察庁乙生発第3号)[1]を参照のこと
- ^ 縦50センチメートル以下、横30センチメートル以下、厚さ1,8センチメートル以下のもの(正面の像が長辺50センチメートル及び短辺30センチメートルの長方形の内部におさまるもので、厚さ1,8センチメートル以下のものを含む)
[編集] 関連項目
- 常駐警備/機械警備/空港警備
- 交通警備/雑踏警備
- 貴重品輸送警備/核燃料輸送警備
- 身辺警備
- 請願巡査
- 守衛/衛視/衛士/神宮衛士
- 保安
- 建築物管理(ビルメンテナンス)
- セキュリティポリス
- 在外公館警備対策官
- 東京警備指令 ザ・ガードマン
- クラヴ・マガ-イスラエル軍の徒手格闘術に由来する護身術。一部の警備会社で警備員の護身術として採用されている。
- 特別防衛保障-労働争議や市民運動を潰すことを専門としていた警備会社。現存しない。この会社の存在が警備業法制定のきっかけのひとつとなったとも言われる。
[編集] 外部リンク
- 社団法人全国警備業協会
- 社団法人東京都警備業協会
- 財団法人空港保安事業センター
- 有限責任中間法人警備員特別講習事業センター
- 有限会社航空保安警備教育システム
- 『いんちきやかた 研究分館』内「警備員」(「警備員」についての概要解説)
- 総務省総合法令データ提供システム(警備業法および関連諸規則が閲覧出来る)
- 『韓国Web六法』より「用役警備業法」(日本の警備業法に相当する韓国の法律の日本語訳。比較検討の資料として有用と思われる。)
- 「調査の概要~諸外国の警備業比較表(PDF770kb)」(財)社会安全研究財団HP内『諸外国における警備業の実態調査報告書』


