警備業務検定

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警備業務検定(けいびぎょうむけんてい)とは、警備業法に定められた警備員国家資格警備員検定とも呼ばれる。施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、空港保安警備業務の6種類の資格が定められており、それぞれに1級と2級がある。

関連する警備員の国家資格には「警備員指導教育責任者」と「機械警備業務管理者」がある。

目次

[編集] 警備業務検定とは

[編集] 警備業務検定制度の概要

警備業務検定とは、改正前の警備業法第十一条の二および1986年(昭和61年)7月1日国家公安委員会規則第五号「警備員等の検定に関する規則」(以下、旧規則と呼ぶ)によって設けられたものであり、“警備業務に関し一定以上の知識および技能を有することを公的に認定する”という主旨の資格であるが、2005年(平成17年)11月21日に施行された改正警備業法および2005年(平成17年)11月18日・国家公安委員会規則第二十号「警備員等の検定に関する規則」(以下、新規則と呼ぶ)によって以下のように整備された[1]

警備業務検定には「交通誘導警備」「貴重品運搬警備」「空港保安警備」「施設警備(改正警備業法および新規則の施行により旧規則時の「常駐警備」より改称)」「核燃料物質等危険物運搬警備(同様の理由により「核燃料物質等運搬警備」より改称)」「雑踏警備(同様の理由により新規則で新設)」の6種類がある。検定には1級と2級があり、2級の受験には性別・学歴など特に制限はないが、1級の受験には2級合格後1年以上当該警備業務の実務経験が必要とされる[2]

[編集] 警備業務検定資格取得の方法

検定資格の取得に関しては都道府県公安委員会の実施する学科および実技の試験を受験し、合格して合格証明書(=資格証)を取得する「直接検定」(「直検」と略称されることもある)と呼ばれる方法と、有限責任中間法人警備員特別講習事業センター(「空港保安警備」のみ有限会社航空保安警備教育システム)の実施する講習会を受講し、修了考査に合格して修了証書を交付されることによって学科および実技試験が免除され、都道府県公安委員会への申請(書類審査)のみで合格証明書を取得する方法の2種類がある。但し後者の方法の場合は警備会社を通す以外に講習会を受講する手段はなく、現職の警備員以外が講習会を受講することは実質上不可能である。また2級の講習会を受講するには前提条件として警備業法で定められた30時間以上の新任教育[3]を受講している事が必要である[4]。「直接検定」の場合はこれらのような制限はなく、誰でも受験することができるが、試験の性質上警備業務の実務経験や関連法規等の知識の無い者が合格することは困難であると考えられる。

旧規則による検定合格者は警備業法で定期的に受講が義務付けられている講習の減免措置があるなどの特典はあったものの、どちらかと言えば警備員の自主的な知識・技能の向上を図るための資格という性質が強かった。しかし、前述の改正警備業法および新規則の施行によって一定の規模や特定の対象に関する警備を行なう際には必ず新規則による検定合格者を従事させ、かつその際には合格証明書を携帯させて関係者の請求があった際にはこれを提示しなければならないという必置資格的傾向の強い資格となった。

[編集] 有資格者のバッジについて

検定合格者は当該警備業務に従事する際には有資格者であることを表すバッジ(通称「QGバッジ」、QGとはQualified・Guard:「資格ある警備員」の意)を着用することができる。警備業務検定は前述の通り国家資格であるので、もし無資格者がこのバッジを着用した際には軽犯罪法に抵触する違法行為となる。なお、このバッジは各都道府県の警備業協会を通して社団法人全国警備業協会より自前購入するものであり、有資格者であっても着用義務は無い。バッジの着用はあくまでも警備員本人の任意である。しかし国家資格の有資格者を表すという側面から、購入に際しては所定のバッジ購入申請用紙に必要事項を記載し合格証明書のコピーを添付しなければならない。また、バッジの裏面には1個ごとに異なるシリアルナンバーが刻印されている。

[編集] 警備業務検定の種類

警備業務検定の種類
種類・等級 検定概要 取得要件 取得方法
施設警備業務検定1級 施設警備業務検定は、警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務のうち、警備業務対象施設における破壊等の事故の発生を警戒し防止するための警戒業務を実施するために必要な知識・能力を問う検定。元は常駐警備業務検定と称した。 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
施設警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
交通誘導警備業務検定1級 交通誘導警備業務検定は、警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他、人、又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係る者に限る)を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
交通誘導警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
雑踏警備業務検定1級 雑踏警備業務検定は、警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒及び防止する業務(雑踏の整理に係るものに限ること)を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
雑踏警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
貴重品運搬警備業務検定1級 貴重品運搬警備業務検定は、警備業法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金・貴金属・有価証券・美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
貴重品運搬業務警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
核燃料輸送警備業務検定1級 核燃料物質等危険物運搬警備業務検定は、警備業法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等に係る盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
核燃料輸送警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
空港保安警備業務検定1級 空港保安警備業務検定は、空港整備法第2条1項に規定する空港その他の飛行場において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る)を実施する上で必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
空港保安警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了

[編集] 警備業務検定有資格者配置基準

2005年の警備業法改正により、各都道府県公安委員会により警備員の配置基準が定められることとなった。以下は東京都の例である。

検定合格警備員の配置の基準
種別 基準
空港保安警備業務
  • 空港保安警備業務を行う場所ごとに空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
  • エックス線透視装置が設置されている場合、空港保安警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(空港保安警備業務を行う場所ごとに配置される空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
施設警備業務
  • 防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
  • 一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
  • 空港に係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
  • 当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
交通誘導警備業務
  • 高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
  • 上記のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認められる場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
核燃料物質等危険物運搬警備業務
  • 核燃料物質等危険物運搬警備業務を行う場合、防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴送車その他の運搬に同行する車両のいずれかに核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人乗車させること。
  • 防護対象特定核燃料物質運搬車両ごとに、核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること(前記により核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員が乗車する車両を除く)。
貴重品運搬警備業務
  • 現金を運搬する車両ごとに、貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること。

[編集] 警備業務検定と資格取得支援制度

警備会社の求人に際して、資格取得支援制度有りという文言がある場合、概ね、この警備業務検定の取得に対して会社の費用で取得が可能であることを示している。 正社員や契約社員、アルバイト等の雇用形態に関わらず、一定の勤務実績等、個々の企業が定める基準や選考に基づき、取得できることが多い[5]。また、警備会社で資格手当有りという場合、概ね、この警備業務検定等、警備業務に関する資格を有することで一定のの賃金加算がなされるのが一般的である。

[編集] 脚注

  1. ^ 旧規則による検定合格者はそのままでは新規則による検定合格者とはみなされず(警備員指導教育責任者資格同様、法の不利益不遡及の原則を無視された形となっている。内容についても旧検定と大差変わりはなく、全く新しい資格とは言い難い。事実、講師陣は旧検定の時とほぼ同じである。)旧規則による検定合格者を対象とした学科および実技の試験に合格することで新規則による検定資格を取得することになる。ただし旧規則による検定合格者は一定の条件を満たしていれば書類審査のみで新規則による検定資格を取得することが可能である。この件に関しての詳細は各警察署の生活安全課の警備業務検定担当者に問い合わせを行なわれたし。ちなみに再度手数料が発生する。書面審査は無料だが、改めて合格証明書交付申請手数料が1万円かかる。
  2. ^ 「試験に合格したこと=検定資格を持っている事」と「警備員として警備業務に従事している事」は全く別の事である。「直接検定」に合格すれば年齢に関係なく2級の資格が与えられるが、警備業法により18歳未満の者は警備員になってはならないとされている。また、同様の理由により18歳未満の者は試験に合格しても18歳になるまでは合格証明書の交付は行われない。
  3. ^ 各警備会社において警備員指導教育責任者により実施される
  4. ^ 従って18歳未満の者は講習会の受講はできない
  5. ^ 警備会社の資格取得支援制度で概ね支援対象となるのがこの警備業務検定及び注射監視員、上級救命講習等の救命講習資格、防災センター要員等の資格であり、警備会社が行っている業務において必要な有資格者を養成するために自社の警備員に取得させていることが多い。

[編集] 参考資料・関連文献

  • 『警備員必携』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本I 基本編』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 1号業務』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 2号業務』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 3号業務』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 4号業務』
  • 『交通誘導警備業務の手引(初級)』
  • 『交通誘導警備業務の手引(上級)』
  • 『雑踏警備業務の手引(初級)』
  • 『雑踏警備業務の手引(上級)』
  • 『施設警備業務の手引(初級)』
  • 『施設警備業務の手引(上級)』

以上全て、社団法人全国警備業協会発行

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月28日 (土) 08:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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