警察庁長官官房
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警察庁長官官房(けいさつちょうちょうかんかんぼう)は、国家公安委員会の特別の機関である警察庁の内部部局の一つ。
[編集] 組織
- 官房長(警視監)
- 総括審議官(警視監)
- 政策評価審議官(警視監)
- 審議官(5名、生活安全局、刑事局・取調べ適正化、交通局、警備局、犯罪収益関連対策・国際、をそれぞれ担当。内2名は関係のある他の職を占める者をもって当てられる。警視監)
- 技術審議官(技官)
- 首席監察官(警視監)
[編集] 任務
警察法(昭和29年法律第162号)第21条に所掌事務が規定されている。
(長官官房の所掌事務) 第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。 五 所管行政に関する政策の評価に関すること。 六 法令案の審査に関すること。 七 広報に関すること。 八 情報の公開に関すること。 九 個人情報の保護に関すること。 十 警察職員の人事及び定員に関すること。 十一 監察に関すること。 十二 予算、決算及び会計に関すること。 十三 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。 十四 会計の監査に関すること。 十五 警察教養に関すること。 十六 警察職員の福利厚生に関すること。 十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。 十八 犯罪被害者等給付金に関すること。 十九 警察装備に関すること。 二十 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 二十一 前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年3月20日 (金) 08:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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