警察庁長官官房

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警察庁長官官房(けいさつちょうちょうかんかんぼう)は、国家公安委員会特別の機関である警察庁内部部局の一つ。

[編集] 組織

  • 官房長(警視監)
  • 総括審議官(警視監)
  • 政策評価審議官(警視監)
  • 審議官(5名、生活安全局刑事局・取調べ適正化、交通局警備局、犯罪収益関連対策・国際、をそれぞれ担当。内2名は関係のある他の職を占める者をもって当てられる。警視監)
  • 技術審議官(技官)
  • 首席監察官(警視監)
    • 参事官(5名)
    • 総務課
      • 政策企画官
      • 情報公開・個人情報保護室
      • 広報室
      • 留置管理室
    • 人事課
      • 人事総括企画官
      • 監察官(3名)
    • 会計課
      • 会計企画官
      • 監査室
      • 装備室
    • 給与厚生課
      • 犯罪被害者支援室
      • 給与厚生企画官
    • 国際課
      • 国際協力室
    • 国家公安委員会会務官

[編集] 任務

警察法(昭和29年法律第162号)第21条に所掌事務が規定されている。

 (長官官房の所掌事務)
第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 機密に関すること。 
 二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 
 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 
 四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。 
 五 所管行政に関する政策の評価に関すること。 
 六 法令案の審査に関すること。 
 七 広報に関すること。 
 八 情報の公開に関すること。 
 九 個人情報の保護に関すること。 
 十 警察職員の人事及び定員に関すること。 
 十一 監察に関すること。 
 十二 予算、決算及び会計に関すること。 
 十三 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。 
 十四 会計の監査に関すること。 
 十五 警察教養に関すること。 
 十六 警察職員の福利厚生に関すること。 
 十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。 
 十八 犯罪被害者等給付金に関すること。 
 十九 警察装備に関すること。 
 二十 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 
 二十一 前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年3月20日 (金) 08:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【警察庁長官官房】変更履歴

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