警察手帳

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警察手帳(けいさつてちょう)は、日本において、警察官皇宮護衛官及び交通巡視員に装備品として貸与される手帳である(警察手帳規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第4号)、以下単に「規則」)。身分を証明するものとして使用される。

日本の警察では、1874年明治7年)から各県警で独自の様式のものが使用されていたが、1935年昭和10年11月26日に様式が全国統一、2002年平成14年10月1日に形状が大きく変更された。

目次

[編集] 機能

警察手帳は、証票、記章及びそれを保護している本革部分の総称である。証票は身分証明書の機能があり、記章は一目で警察官等であることを示す機能があり、本革部分は証票及び記章を保護する機能がある。

警察手帳は、警察学校に入校した時点で貸与され、本人の身分証としての役割を果たす(過去には卒業・正式配属の時点で貸与された県警もあったという)。

警察手帳は、警察法第68条1項及び同施行令第9条1項で警察官に貸与することが定められ、その制式と取扱いは前述「規則」で定められている。同規則によれば、警察手帳は取扱いを慎重にし、特に指定がなければ常時携帯義務が課され、これは私服の刑事も例外ではない。着ている衣服に紛失防止紐で常に繋いでおかなければならない。また、職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない(警察手帳規則第5条)。

紛失は大問題になるので普通は勤務中のみの携帯で、職務時間外は所属庁(勤務している警察本部や所轄署)に戻す規則が定められている(出勤時に装備管理部門から受け取り、退勤時に返す)。例外として千葉県警察で2006年8月から、勤務時間外で法律の執行を要する事態に遭遇した場合に備え、自分の責任で厳重に管理する(鞄やバッグに入れたりせず身に着ける)事を条件に、勤務時間中・時間外を問わず、手帳の携帯が常時認められる事になった。また兵庫県警察でも2007年12月からの試行期間を経て、2008年3月1日から正式に常時携帯するようになった。

警視庁の場合、同庁所属警察官への直接取材によれば、2000年代半ばから、勤務時間外の常時携帯が徐々に認められているようである。

[編集] 形状

[編集] 旧規格手帳

新デザイン警察手帳の形状(警察手帳規則・別図1より)

1935年昭和10年11月26日、新規則により様式が全国統一された警察手帳は、従来、その名の通り手帳の形状をして実際に手帳として書き込みが出来るようになっていた。その表紙に黄金色の旭日章 (警察章)がつけられ、その下にその警察官の所属する警察組織の名称(「警察庁」「警視庁」又は各道府県警察名)がやはり金文字で記されており、表紙を捲った1ページ目に無帽・制服姿の貸与者写真が貼られ、写真と台紙にかけて規定の浮き出し印(エンボス印)が捺され、氏名、「警視庁警部補」などというように階級、所属庁(警察庁・皇宮警察・警視庁・道府県警察本部の事)、身分証番号が書かれていた(ここから数ページを「恒久用紙」と言っていた)。恒久用紙の他は普通のメモ帳が装填されていた。

多くのドラマ映画では単に表紙を提示するだけで身分を示しているシーンが目立ったが(後述の通り実際にこの方法がまかり通っていた事、小道具としての身分証を製作する手間を省く事がその理由)、実は規則第5条で手帳を開いて身分証を提示する事が義務づけられていた。ただ実際には身分証提示が為されない事が多く、後述するデザイン変更へと至る。

ちなみに、ドラマ映画の小道具では表紙に旭日章(または類似した架空の記章)と「警察手帳」の文字が書かれたものが多く使用されたが、これは警察関係者との衝突を避ける、盗難悪用を防ぐ、劇中で使用する警察官の所属に関わらず1種類で済ませるため(警察庁と警視庁、各道府県警察で最大48種類×そのシーンで提示する刑事役の人数分……の外被が必要となってしまい、製作に大変な手間が掛かる)などの理由で作られた架空のもので、このような装丁は実在しない。

[編集] 現行規格手帳

2000年平成12年)3月、当時続発していた警察不祥事への対策を練るため、警察刷新会議が設置された。同年7月に同会議が発表した緊急提言において、警察官の「匿名性」が問題視され警察官の責任所在の明確化を求められた。この提言を受け、名札による個人認識番号の明示と共に、警察官の身分証たる警察手帳のデザイン変更が検討され、2002年平成14年10月1日から、新デザインの警察手帳が使用され始めた。

新デザインの警察手帳は、『官報』号外第142号によると、2002年平成14年)7月5日に施行された『警察手帳規則の一部を改正する規則』の通達を原典とし、アメリカの警察の「バッジケース」に倣い、手帳機能をなくして身分証機能のみに特化した。手帳表面に文字やマークは一切無く、内部の恒久用紙とメモ帳も廃止されることとなった。手帳を開くと上面に冬用制服を着装、脱帽上半身の写真を貼付または印刷し、階級・氏名等を日本語、英語で併記、更に証票番号(職員番号)を明記し、ホログラム表示された直径29ミリの旭日章を貼付したプラスチック製カード型身分証票、下面に金属製の記章(バッジ。上部にスクロール入り「POLICE」の文字、下部に所属庁・都道府県警察の名称、中央に後光を放つ旭日章)が配されることとなった。開陳が容易になることで、身分を証明する証票部分を呈示し易くなった。なお、あまり知られていない手帳本体の機能としては、上面部分に証票入れの他、名刺入れが装備されている。

手帳外被はドラマや映画等では黒であるが、実際のものは警視庁・警察庁の区別無く濃い焦茶色(チョコレート色)である。汚損防止にビニールカバーが嵌められている場合もある。なお、この形状変更に伴い、被指定者に交付されて手帳に貼られた「司法警察員の証」を廃止した県警が多数ある。

また、交通巡視員にも同様式の交通巡視員手帳の貸与が規定されているが、司法警察職員である警察官が所持する警察手帳と区別するため、記章装着部分の上部に、『交通巡視員』の文字を金色にて表示している。

なお、身分証は階級が変わらない限り更新されないので、巡査部長昇任試験を受けないと、いつまでも巡査長当時の顔写真のままである。

[編集] 取扱いに関する注意事項および違反行為

  • 警察手帳は職務中の警察官全てが常に携帯しておくものであり、制服勤務の者はもちろんのこと、私服勤務の者でも必ず携帯していなくてはならない。紛失した場合は「戒告」となるなど厳重な処分が下される。失くさないように茄子環(なすかん。留め金具の一種)付きの紐が付けられており、これを衣服の一部に留めておけば取り落としても紐でぶら下がり、すぐに分かるようになっている。
  • 私服警察官が公務執行中に市民から要求された場合以外には、無用に見せてはならない。貸し出したりなどは厳禁。
  • 外革、表紙にシールなどを貼ってはならない。埼玉県警察でプリクラを貼った警察官が処分された事例がある。
  • 警察本部等、私服勤務員が通行証を着装している施設内では通行証を貸与されていない警察官は、手帳を折り返して記章部分のみを露出させることでこれに代えることがある。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月28日 (水) 12:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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