議員立法

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議員立法(ぎいんりっぽう)とは、立法府に所属する議員の発議により成立した法律の俗称である。立法行為そのものを指す場合もある。

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[編集] 日本の国会

日本国会において成立する法律案の大多数が行政府たる内閣提出のものである[要出典]。慣行として内閣提出の法律案を優先して審議する傾向にあり、議員の発議による法律案は提出されてもほとんど審議されることなく[要出典]廃案となることが多い。こうした背景から、国会議員による立法を特に議員立法と呼ぶようになった。また、両議院の委員会の提案する議案も議員立法にあたる。衆議院議員が提出した法律案は衆法、参議院議員が提出した法律案は参法と称される(内閣が提出した法律案は閣法)。

実際に議員立法として成立する法律案は、議員が熱心にその問題に取り組んでいたり、新しい価値観に基づいたもので政府が前面に出て参画しにくいものであることが多い(特に生命倫理に関する法制度の構築を目的とする場合に顕著である)。また、利益団体から政治献金を受けた議員が立法することもある。ただし、法律案そのものは作成に特殊な専門知識が要求されること等もあり、行政府の官僚が関与している場合が多い。その他、内閣が法案を提出する場合は、与党への事前説明等、手続がより煩雑になることから、それを避けるために議員立法の形式がとられる「依頼立法」もある(この場合は完全に形式のみの議員立法となる)。

なお、日本には、国会が成立させた法律について内閣に拒否権はないので、たとえ内閣の方針に反していても法律として直ちに成立する。(阻止するためには本会議採決直前に衆議院を解散するしかない)ただ、実際には、与党が衆議院過半数を握っているため、政府・与党と利害が対立する議員立法に対して衆議院過半数である与党が党議拘束で否決の方針をとった場合、法案を成立させることができず廃案となるのが現実である。だが、多党連立政権などの場合は、一部の与党が賛成をすることで、両院で法案賛成派が過半数以上になれば成立となる例外も想定される。

法律上の制度では、衆議院では20名以上、参議院では10名以上の賛成がないと提案することができない。さらに予算を伴う場合はそれぞれ50名、20名以上の賛成が必要となる(国会法56条)。この制限は成立の見込みが全くないのに少数の国会議員が露骨な地元利益還元を目標とする「お土産法案」提出乱発を防止するために規定された。実際には各会派は議院事務局に、会派の承認の無い議員立法を受理しないよう申し入れているため、議員が単純に賛同者を集めただけでは提案できないのが現状である。

これらの法律案の作成においては、両議院にそれぞれ設置された議院法制局が議員に協力する。議員の立案依頼に対して、その原案の問題点などを指摘し、これを繰り返して作られた法案を最終的に議院法制局が審査し(法制局は議員の行為に対する審査権をもっていないので、ここで行われる「審査」とは、法制局の職員が行った立法補佐行為の当否を法制局長が審査することを意味する)、問題が無ければ議員により提出される。なお、議院法制局の人員数が政府のそれと比して少ない等の要因のため、法案起草の過程において政府(各府省)による非公式の内容確認(実質的な審査)が(議院法制局からの善意の情報提供という形式を通じて)実施される場合もある。

[編集] 議員立法によって成立した法律案の例


[編集] 日本の地方議会

地方議会においても国会と同様の傾向が見られ、成立する条例案のほとんどは首長提出のものである。

[編集] アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では厳格に三権分立がなされており、大統領には連邦議会に対する法案提出権さえ認められておらず、議員立法のみとなっている。ただし、教書を送付したり、近しい議員に法律案の提出を依頼する、拒否権を背景に法案を修正させるなどして、立法過程に関与することは可能である。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

議員によって提出された法律案およびその経過の一覧

最終更新 2009年10月25日 (日) 13:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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