譲渡所得

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譲渡所得(じょうとしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、資産譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう[1]一時所得と同様、臨時所得の一つである。

ただし、資産の譲渡による所得がすべて譲渡所得となるわけではなく、以下に掲げる所得は、譲渡所得に含まれない[2]

  • たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
事業的規模で営まれていれば事業所得、そうでなければ雑所得に含まれる。
  • 山林の伐採又は譲渡による所得
山林所得に含まれる。

また、金銭債権の譲渡による所得についても、譲渡所得には該当しない[3]。事業所得または雑所得に該当する。

[編集] 課税方式

譲渡所得は、譲渡した資産の種類、および保有期間が5年以内か5年超かによって、以下のとおり分類される。

名称 譲渡した資産 保有期間 課税方式 税率
総合短期譲渡所得 土地等・建物等・
株式等以外
5年以下 総合課税 累進税率
(他の所得と合算)
総合長期譲渡所得 5年超
分離短期譲渡所得 土地等・建物等 5年以下 申告分離課税 30%(住民税9%)
分離長期譲渡所得 5年超 15%(住民税5%)
株式等に関わる
譲渡所得
株式等 -- 15%(住民税5%)
[上場株式は7%(住民税3%)]

上記のように、一定の譲渡所得が分離課税の対象とされている理由は、譲渡所得が経常的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能であることから、損益通算による租税回避に用いられ易いことにある。この点で、退職所得が、担税力等を考慮して申告分離課税とされているのとは異なる。

[編集] 脚注

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  1. ^ 所得税法33条
  2. ^ 所得税法33条2項
  3. ^ 所得税基本通達33-1 「譲渡所得の基因となる資産の範囲」

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月6日 (金) 14:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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