財務事務所
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財務事務所(ざいむじむしょ)は、財務省設置法(平成11年7月16日法律第95号)第15条の規定に基づき設置される国の出先機関である。所管は財務省。財務事務所を都道府県単位で統括するのが財務局である。
[編集] 財務省設置法
- 第15条 財務局及び財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。
- 2 財務事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、政令で定める。
- 3 財務事務所の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
- 4 財務大臣は、財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置くことができる。
- 5 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
[編集] 財務省令(財務省組織規則:平成13年1月6日財務省令第1号)
- 第253条 財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
- 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
- 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
- 3 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
- 4 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
- 5 記名国債証券の交付に関すること。
- 6 日本政策投資銀行の行う貸付けに関する必要な手続きに関すること。
- 7 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 8 財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
- 9 国内資金運用の調整に関すること。
- 10 地方債に関すること。
- 11 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
- 12 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
- 13 国有財産の総括に関すること。
- 14 普通財産の管理及び処分に関すること。
- 15 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
- 16 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
- 17 次に掲げる者の監督に関すること。
- イ.金融機関
- ロ.銀行持株会社
- ハ.銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百二十一条の二第二項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
- ニ.少額短期保険持株会社
- ホ.生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
- ヘ.証券業を営む者
- ト.投資法人
- チ.投資顧問業を営む者
- リ.金融先物取引業を行う者
- ヌ.信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
- ル.貸金業を営む者
- ヲ.特定金融会社等
- ワ.抵当証券業を営む者
- カ.特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
- 18 前払式証票の規制に関すること。
[編集] 外部リンク
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最終更新 2007年11月22日 (木) 12:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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