財務諸表論
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財務諸表論(ざいむしょひょうろん)は、公認会計士試験、税理士試験の科目の一つで、企業の財務諸表の作成に必要な会計理論、会計規則、会計処理に関する理論的な科目である。同じ試験科目である簿記とは違い計算が主体ではないが、それでも財務諸表論を習うに当たっては簿記の知識も必要不可欠である。
目次 |
[編集] 財務会計の意義と機能
財務会計とは企業会計の一つである。企業会計とは、企業に於ける経済事象を貨幣単位で測定・記録し、内部関係者及び外部関係者に伝達する行為である。企業会計は財務会計と管理会計の二つに分けられ、企業の外部関係者の意志決定に有益な情報を提供するための会計を財務会計という。
財務会計は2つの機能を持つ
[編集] 情報提供機能
外部利害関係者(株主や投資家、税務署など)に対して企業の財務状況に関する情報を提供する機能。
[編集] 利害調整機能
利害関係者の対立を調整する機能。
例えば、株主と債権者では企業の財産の分配で対立することや、企業と税務署とでも税金で対立することが上げられる。これらは全て財務会計を通じて行われるため、財務会計には利害調整機能があるといえる。
[編集] 会計公準
企業会計の土台を構成する最も基本的な概念を会計公準という。企業実体、継続企業、貨幣測定の3つが挙げられる。
[編集] 企業実体の公準
企業はその所有者である株主とは独立した存在であるという考え方をいう。
[編集] 継続企業の公準
企業会計は期間計算を前提とする考え方をいう。今日の企業は半永久的に事業活動を行うという前提であるため(これをゴーイング・コンサーンという)、一定の期間を区切って会計を行わなければ損益の計算が出来ないためである。
[編集] 貨幣測定の公準
企業会計は全て貨幣価値で測定する。
[編集] 財務報告の目的と構成要素
[編集] 財務報告の目的
投資家の企業成果の予測と企業価値の評価に役立つ財務状況を開示することである。
[編集] 財務諸表の構成要素
資産とは、過去の取引又は事象の結果として、支配している経済的資源である。
負債とは、過去の取引又は事象の結果として、支配している経済的資源を放棄する、もしくは引き渡す義務であるものをいう。
資産と負債の差額をいう。
- 株主資本
純資産のうち企業の株主に帰属する部分をいう。
純資産の変動額のうち、事実として確定した投資の成果をいう。
- 包括利益
純利益に保有株や資産の時価の変動を加えた利益をいう。
資産の増加や負債の減少に見合う額のうち、事実として確定した部分である。純利益を増加させる項目である。
資産の増加や負債の減少に見合う額のうち、事実として確定した部分である。純利益を減少させる項目である。
[編集] 認識と測定
[編集] 認識
構成要素を、財務諸表の本体に計上することをいう。
[編集] 測定
財務諸表に計上される諸項目に、貨幣額を割り当てることをいう。
[編集] ディスクロージャー制度と企業会計基準
[編集] ディスクロージャー制度の存在意義
投資家が企業の将来を予測するうえで企業の財務情報の入手は必要不可欠であるが、現況では投資家が財務情報を入手することは難しい(特に非上場企業や中小企業など)ため、企業の発行する株式や社債の価値は投資家自らが判断せねばならい。これは証券の円滑な発酵・流通を妨げるものであるため、こうした障害を解決するために経営者による私的情報の開示を促進するのがディスクロージャー制度である。
[編集] 企業会計基準の役割
会計基準は会計に於ける虚偽を排除するための最低限のルールである。ディスクロージャー制度を支える社会規範としての役割も持つ。
[編集] 企業会計原則の性格
戦後の日本では企業会計制度が不統一であったため、アメリカにならい1949年7月9日に企業会計原則が公表された。企業会計原則には3つの性格が挙げられる。
[編集] 実践規範性
さまざまな実務上の会計処理で発達したもののなかで、一般に公正妥当と認められたところをいい、すべての企業が従わなければならない基準である。
[編集] 判断基準性
公認会計士が法律に基づき財務諸表の監査をするに於いて従わなければならない基準である。
[編集] 指導原理性
将来において商法、税法等の法令が制定・改廃される場合において遵守しなければならない基準である。
[編集] 企業会計原則の一般原則
[編集] 真実性の原則
企業が報告する会計情報は客観的な取引事実に基づいた真実なものでなければならないことを要求する原則である。企業会計に粉飾など不正行為を排除する原則である。
しかし、「真実な報告」とはいったいどのような報告が「真実な報告」なのかは一切記載されていない。これは真実性の原則はほかの諸原則に支えられているからと考えられる。ほかの諸原則に則った公正妥当な会計処理を行えば結果として真実な会計処理となるからである。したがって真実性の原則はその他諸原則を統括する最高規範といえる。
[編集] 相対的事実
企業会計は記録と慣習、判断という要素で成り立っている。そのため同一の取引であれ会社が違えばまったく別の会計処理が行われることがある。例えば商品の評価方法である先入先出法と後入先出法、減価償却に於ける定率法と定額法などが挙げられる。このような場合どちらも「真実な情報」である。すなわち「真実な情報」は一つに限定されず、相対的な事実でしかないということである。
これは企業会計は時代とともに変化するからである。
[編集] 正規の簿記の原則
正規の簿記の原則とは、正確な会計帳簿の作成を要求する原則である。網羅性、立証性、秩序性の3つの要件が挙げられる。
[編集] 記録の網羅性
企業の財政状態及び経営成績に影響を与える全ての取引を記録しなければならない。
[編集] 記録の立証性
全ての取引は客観的な証拠事実に基づいて記録せねばならない。
[編集] 記録の秩序性
全ての取引を秩序整然と記録するものでなければならない。
具体的には仕訳帳と元帳の関連づけ、総勘定元帳への記録などをいう。
[編集] 重要性の原則
企業会計の目的は財務内容を明らかにし、利害関係者の判断を誤らせないことにあるので、取引に重要性が乏しい場合は必ずしも正規の簿記の原則に基づいた厳格な会計処理を行わなくても簡便的な処理でよいという考えである。例えばコピー紙数枚等の消耗品をいちいち資産計上するのは効果的・効率的ではないということである。
[編集] 処理面での適用例
- 消耗品等の費用処理
- 引当金の非計上
- 付随費用の原価不参入
[編集] 表示面での適用例
- 固定項目の流動項目への振り替えの省略
- 特別損益の経常損益扱い
- 還付税額・追徴税額の当期負担分への算入計上
[編集] 重要性の原則と正規の簿記の原則との関係
正規の簿記の原則にある網羅性では「企業の財政状態及び経営成績に影響を与える全ての取引を記録しなければならない」という考え方がある。これはあくまでも記録に対する考え方であって会計処理に関する考え方ではないということである。つまり全てを記録せねばならないがどうやって処理をするかは問わないということであるため重要でない取引は簡便的な処理で問題ないということである。
[編集] 資本利益区別の原則
企業会計上は資本と利益は明確に区別されなければならない。企業は利益を追求する組織であるから、企業利益を正しく計算することが職能である。また、利益の計算を行うことは会社法上、株主の配当金の算定、納税額の算定のためにも不可欠である。
また、資本は企業に投下された元本であるから、社外に流出することは許されない。そのためにも資本と利益の区別は企業活動の永続性を守るために必要不可欠である。
最終更新 2009年9月1日 (火) 21:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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