財物

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財物(ざいぶつ)とは、刑法の法律用語であり、移転罪の客体である。定義に関しては争いがある。

他人の財物を窃取した者には窃盗罪(235条)が成立し、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者には強盗罪(236条)が成立する等、移転罪(広義の奪取罪)において主要な行為の客体である。民法85条の「」と同義で有体物であると解するのが通説であるが(有体物説)、刑法第36章の罪に関しては、電気は財物とみなされることになっている(245条)。なお、大審院判例は財物につき可動性及び管理可能性があればよいとしていた(管理可能性説)が、これは245条が立法によって設置される以前の話であり、救済的な判決と考えられている。

財物の範囲に関しては、何らかの財産的価値があることが必要であるとされる一方で、本人にとってのみ価値がある物(感情的な意味合いでの価値で足りる)や、そもそも所有権の対象とならない禁制品も含まれると理解されている。人体や葬祭対象物についても争いがあり、特に臓器の財物性に関しては近年議論がさかんである。

 窃盗罪等において、行為の客体となるのは「他人の財物」であり、自己の財物は原則としてこれに含まれないが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなされる(242条、251条)。


[編集] 参考文献

  • 佐久間修『刑法各論』(2006年、成文堂

[編集] 関連項目

最終更新 2009年7月28日 (火) 21:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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