貴賤結婚
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貴賤結婚(きせんけっこん、英語:morganatic marriage)とは、配偶者同士の間で、所属する社会的・経済的階層ないし法的身分という観点から見た場合、大きく上下の隔たりが存在する婚姻の形態。卑賤結婚の呼称も散見する。特に彼らが属する社会において、一般に対等だと認められないため、夫婦の両方又は一方、ないし夫婦の間に出生する子供には法的・社会的ペナルティが科せられる。俗に言う「身分違いの結婚」である。
[編集] ヨーロッパ諸国の例
フランス・ドイツ・オーストリア・ロシアなどでは、時代にもよるが、皇族・王族と臣下との間の結婚が禁じられていたため、貴賤結婚をした皇族・王族は一般に皇位・王位継承権を失った。イングランド・スコットランドにおいてはこのような規制がないため、皇族・王族と貴族(臣下)との間の結婚は許されていた。
[編集] 日本
日本において、明治時代から昭和時代の半ばまで施行された旧皇室典範では、天皇及び皇族と婚姻できるのは、皇族または勅旨により特に認許された華族に限られた(旧典範39条、皇室親族令7条)。後に、皇族女子の婚姻相手の範囲は、王族または公族まで広げられた。
天皇または皇族男子と婚姻した皇族以外の女子は、皇族となった(旧典範30条)。皇族以外の者と婚姻した皇族女子は、皇族でなくなった(臣籍降嫁、旧典範44条)。ただし、特旨により、なお内親王・女王の称を有するとすることもできた(同条但書)。
天皇の子(皇子)であって嫡出でない者は「皇庶子」とされた(皇室親族令41条)。皇庶子も男は親王、女は内親王となり、皇族となった(旧典範31条、30条)。皇族男子の子であって嫡出でない者は「庶子」とされた(皇室親族令46条)。庶子も、男は親王または王、女は内親王または女王となり、皇族となった(旧典範31条、30条)。嫡出の子には劣後するものの、皇庶子・庶子も皇位継承権を有した(旧典範4条、8条)。
1947年(昭和22年)に施行された現行の皇室典範では、皇族の婚姻相手に関する規制はなくなった。しかし、庶子による皇位継承は認められなくなった。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年11月29日 (日) 10:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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