貸金業務取扱主任者
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貸金業務取扱主任者(かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ)とは、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した者、及び貸金業務取扱主任者研修を受講した者。
研修取得による現行主任者資格は2010年6月に予定されている貸金業法4条施行により終了し、国家資格の制度としてスタートする(移行期間あり)。
移行措置等は無い為、現在主任者研修修了者の資格を保有している者も資格試験を受験し、合格する必要がある。
目次 |
[編集] 概要
2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき、貸金業を行う者は、貸金業務取扱主任者を1名選任することとなった。
貸金業務取扱主任者の制度は、2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき創設されたが、2006年12月改正貸金業法の3条施行(2009年6月)から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験が開始された。
4条施行(2010年6月までに施行)以降、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める人数(貸金業務に従事する者のうち50人に1人以上配置)を営業所又は事務所毎に設置しなければならない。
[編集] 貸金業務取扱主任者制度の変革
2005年より金融庁に於いて有識者による「貸金業制度等に関する懇談会」が計19回実施され、貸金業制度等のあり方や今回の法改正の方向性等についての議論が行われた。
その中に於いて貸金業務取扱主任者制度についても議論が交され、それが今日の国家資格化への流れの要因となった。
以下に懇談会メンバー、及び貸金業務取扱主任者制度に対する発言の要所を抜粋する。
[編集] 懇談会メンバー
- 座長
- 吉野直行 (慶應義塾大学経済学部教授)
- メンバー
- 池尾和人 (慶應義塾大学経済学部教授)
- 今松英悦 (㈱毎日新聞社論説委員)
- 岩原紳作 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)
- 上柳敏郎 (東京駿河台法律事務所・弁護士)
- 翁百合 (㈱日本総合研究所理事)
- 金丸恭文 (フューチャーシステムコンサルティング㈱代表取締役会長兼社長)
- 川本裕子 (早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授)
- 神田秀樹 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)
- 木村裕士 (日本労働組合総連合会総合政策局長)
- 今野由梨 (ダイヤル・サービス㈱代表取締役社長)
- 関哲夫 (新日本製鐵㈱常任監査役)
- 高橋伸子 (生活経済ジャーナリスト)
- 田中直毅 (21世紀政策研究所理事長)
- 根本直子 (スタンダード&プアーズ マネージング・ディレクター)
- 野村修也 (中央大学法科大学院教授)
- 原早苗 (埼玉大学経済学部非常勤講師)
- 堀内昭義 (中央大学総合政策学部教授)
- 水上慎士 (早稲田大学ファイナンス研究センター教授)
- 山下友信 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)
- 和仁亮裕 (外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ パートナー弁護士)
- オブザーバー
- 飯島巖 (㈱オリエントコーポレーション代表取締役会長)
- 石井恒男 (㈳全国貸金業協会連合会会長)
- 宇都宮健児 (日本弁護士連合会上限金利引き下げ実現本部 本部長代行)
- 木下盛好 (アコム㈱代表取締役社長)
- 熊谷昭彦 (GEコンシューマー・ファイナンス㈱代表取締役社長)
- 栗山道義 (三井住友カード㈱代表取締役会長)
- 斉藤哲 (全国銀行協会副会長・専務理事)
- 田口義明 (独立行政法人国民生活センター理事)
- 藤木保彦 (オリックス㈱代表執行役社長)
- 本多良男 (全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長)
- (敬称略・五十音順)
-
- 内閣府国民生活局
- 警察庁生活安全局
- 法務省民事局、刑事局
- 経済産業省商務情報政策局
- 日本銀行企画局
[編集] 貸金業務取扱主任者制度に対する発言の要所
- 違反業者の代表者の年齢をみると、登録時の年齢が20代の者が約半数。30代も多いがほとんどが30代前半で、非常に若い者が多い。違反業者の代表者の経歴をみると、高等学校卒業あるいは中退者が数種類の職の経験を経て、貸金業を始めている。開業の動機も、「以前から興味を持っていた」、「金儲けができると思った」と安易。開業資金は300~500万円程度のため、元々営業は成り立たない。従業員は知人の紹介又はアルバイト雑誌等で募集し、代表者の他に主に20代の若者を3名程度雇っている。 代表的な悪質業者について言うと、貸金業に関する十分な知識と経営能力を備えていない比較的年齢の若い代表者が、安易に開業し、経営に行き詰まる。または、当初から不正な意図を持って登録し、開業後すぐに違法行為を行う。貸金業への安易な参入の後、業者が悪質化するのを受けて行政処分を行うが、また新たな参入が行われるというような状況が繰り返されている。 今後の指導監督上の課題の1点目は、貸金業を営もうとする者に対し、安易な参入を許さず充分な法令知識とその遵法意識を求めるべき。貸金業務取扱主任者資格をより厳格化すべき。悪質行為を行う若者の最大のウィークポイントは資格試験のため、現状の登録要件を改め、統一の資格試験を実施すべき。
- 参入規制については、前回改正(平成16年1月施行)で貸金業務取扱主任者制度を設けたが、それすら置けない業者が廃業することになった。主任者制度は研修を受ければいいのであるから、あまり高いハードルではないと考えている。試験制度を取り入れるという提案についてだが、いつの世にも存在する「弱い者を食い物にすることに何ら良心の呵責を感じない人達」は、それぐらいの障壁は乗り越えようとするかもしれない。ただ、例えば証券外務員試験などをみると一定のスクリーニング効果は期待できる。およそ「試験」と名のつくものが嫌いな人達が安易で乱暴な商売に走りがちであるのなら、「試験があるから止めよう」という抑止力が働くのではないか。また、仮に証券外務員試験や外務員登録制度と同様の仕組みにすれば、貸金業協会のプレステージも高まるのではないか。
- 埼玉県貸金業協会の例だが、ヤミ金融対策法により貸金業務取扱主任者を1店舗に1名置かなければならないことになり、それまでは40%前後だった協会加入率が現在は約65%まで上がった。貸金業務取扱主任者の置けない業者が廃業に追い込まれたことによるもの。貸金業務取扱主任者を置いていないと登録できないようになっており、コンプライアンスを向上させるためには、貸金業務取扱主任者のレベルを上げる必要があると思う。
- 大阪府の登録貸金業者件数は、平成16年1月の法改正以降大きく減少。主な理由として考えられるのは、法改正による本人確認、営業所の確認、財産的基礎要件等の登録審査の強化、登録手数料の増額、貸金業務取扱主任者の設置及び研修修了の義務付けなどの業務規制の強化。
- 貸金業取扱主任者の資格試験を制度化することによって参入規制を強化してはどうか、貸金業協会の自主規制機能を強化してはどうか、現在、業務停止、登録取消ししかないツ-ルに業務改善命令といった監督ツ-ルを充実させてはどうかという論点については前回報告したところ。また、ヤミ金融取締りという視点も含めて罰則強化などが必要ではないかということが重要な論点だと思う。
- ヤミ金融まがいの若い人達に対する警告的な意味合いもある貸金業務取扱主任者による試験資格制度を設けることにより、自主規制機関としての貸金業協会の機能も向上するだろうと思われる。行政による規制と、行政による規制の外縁をなす自主規制と、個々の業者によるコンプライアンス体制という3段階になっている中で、規制のあり方としては業者のコンプライアンス体制などが確立している場合に限り参入を認めた上で、違法行為を行わない体制を実際に作っているかどうかを監視する監督体制に、ある程度重点を移行させる必要があるという意見があった。
- 参入規制のあり方の中で、「貸金業務取扱主任者」について記載されているが、貸金の取立業務に従事する人については全員国家試験のような試験に合格して、そういうレベルの高い人が営業所に一人くらいいなければならないと思う。会社として登録するのではなく、個人登録して従事する人が何らかの厳しい規制を受けるようにしたほうがよいのではないか。取立規制については、取立の記録を残すことを義務づけそれを開示するようなルールを設けて、金融庁が検査などで確認できるようにすることも必要ではないか。参入規制については、これまでも議論があったが厳しくしていく方向だと思う。また、個人情報の保護と情報の交流についてはセットで考える必要があると思う。
- 与党の「基本的考え方」には、参入適正化による我々貸金業者のレベルアップ、自主規制機関である貸金業協会のガバナンス強化、信用情報センターのガバナンス強化、貸金業協会への加入義務づけ、信用情報機関の加入義務づけ、人的要件として貸金業務取扱主任者制度の試験化と登録の事前要件が記載されている。これらは我々が当懇談会で意見したことであり賛同する。
- 参入規制については、法令遵守体制の整備を参入条件に加えてはどうかという議論が確かあったと思う。これに関しては、貸金業務取扱主任者を人的要件とし、事前に合格した者を選任することを登録要件とすることを予定している。この資格試験がどういう内容になるか分からないが、試験・講習等に関しても内容を見直して、コンプライアンスや法令遵守の意識をより一層業者に高めてもらうような方向で考えていただきたいと思う。
[編集] 貸金業務取扱主任者の役割と貸金業者等の義務
貸金業務取扱主任者は「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」とされている。
また、貸金業者は貸金業法12条3項の3により「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」とされており、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」とされている。
[編集] 貸金業者が主任者に関して行うこと
- 資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者の設置
- 主任者による従業者等に対する助言又は指導等の主任者職務を遂行させること
- 貸金業務取扱主任者が助言及び指導の職務を適切に遂行できるような配慮
- 資金需要者等からの請求があった場合の主任者氏名の開示
- 予見しがたい事由により法令で定める主任者数を下回った場合、2週間以内の規定に適合させるための必要な措置及び届出
- 営業所又は事務所ごとの従業者名簿の備付けと10年間の保存(従業者の氏名、住所、貸金業務取扱主任者であるか否かの別、登録番号等)
- 貸付条件等の掲示(貸金業務取扱主任者の氏名を含む)
[編集] 貸金業務取扱主任者資格試験
試験は貸金業法第24条の7の規定に基づき内閣総理大臣主体で行い、法第24条の8の規定に基づき日本貸金業協会を指定試験機関として実施する国家資格である。
法第3条の施行により、同協会が実施する国家資格試験として2009年8月30日に第1回試験が実施され、約4万5千人が受験した。
[編集] 試験概要
- 受験資格
- 試験方法
- 試験問題数
- 50問
- 出題形式
- 4肢択一方式
- 試験時間
- 2時間(13時00分~15時00分)
- 試験日
- 休日
- 解答方式
- マークシート方式
- 試験地
- 札幌、仙台、千葉、東京、埼玉、横浜、高崎、名古屋、金沢、大阪、京都、神戸、広島、高松、福岡、熊本、沖縄の全国17地域。
- 受験申込者は希望試験地を選択することができる。
- 受験手数料
- 8,500円(政令で定められているもの)
- 試験問題の持帰り可否
- 持帰り可
[編集] 科目別出題範囲
出題範囲として以下に記載されている関係法令は、当該法律の施行令、施行規則を含むものとする。
- 法及び関係法令に関すること
- 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
- 資金需要者等の保護に関すること
- 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律を中心とするその他の関連法令等)
- 個人情報の保護に関する法律
- 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(金融庁)
- 消費者保護法
- 経済法(不当景品類及び不当表示防止法を中心とするその他の関連法令等)
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準(公正取引委員会)
- 貸金業法その他関係法令
- 貸金業法、同施行令、同施行規則
- 貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)
- 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係)(金融庁)
- 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、苦情処理及び相談対応に関する規則、同細則(日本貸金業協会)
- 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律を中心とするその他の関連法令等)
- 財務及び会計に関すること
[編集] 試験会場に於ける本人確認
- 試験当日は、指定する写真付き公的証明書(以下証明書)により本人確認を実施し、証明書による本人確認ができない者は、受験できない。
- 証明書は次の4種類。
(1)運転免許証
(2)写真付き住民基本台帳カード
(3)パスポート
(4)外国人登録証明書
[編集] 試験日・合格発表日等
| 実施年度 | 受験申込受付期間 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|
| 2009年(平成21年)第1回 | 指定日~7月21日(火) | 8月30日(日) | 10月1日(木) |
| 2009年(平成21年)第2回 | 9月1日(火)~10月14日(水) | 11月22日(日) | 12月17日(木) |
| 2009年(平成21年)第3回 | 10月26日(月)~11月16日(月) | 12月20日(日) | 1月25日(月) |
[編集] 合格率・合格基準点等の推移
| 実施年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格基準点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年(平成21年)第1回 | 46,306人 | 44,708人 | 31,340人 | 70.1% | 50問中30問正解 |
[編集] 主任者登録
貸金業務取扱主任者になる為には、資格試験に合格した後、内閣総理大臣に対して主任者登録の申請を行う必要がある。主任者登録に関する事務は、貸金業法第24条の33の規定に基づき内閣総理大臣より委任を受け日本貸金業協会が行う。
又、登録申請の受理から、登録・登録完了通知送付まで約2ヵ月の期間を要す。
[編集] 登録要項
- 主任者登録を受ける事が出来る者
- 貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、登録の拒否要件に該当しない者は、申請を行うことにより、主任者登録を受け、主任者になることができる。
- 主任者登録を行うことは個人の任意であり、主任者として業務に従事する予定のない方は登録の必要はない。また、登録を行わないことにより資格試験合格の資格が失効することはない。
- 登録拒否要件
- 以下(貸金業法第24条の27第1項)に該当する者は、貸金業務取扱主任者として登録する事は出来ない。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により第3条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- この法律、出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等
- 第24条の30各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
- 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者
- 登録講習
- 貸金業法第24条の36に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という)が行う講習、以下の場合、主任者登録の申請日の前6ヵ月以内に行われる登録講習を受講することが必要になる。
- 資格試験に合格した日から10ヵ月(団体申請は9ヵ月)を超えて主任者登録の申請を行う場合
- 主任者登録更新の申請を行う場合
- 登録の有効期間
- 登録の有効期間は主任者登録日から3年
- 更新を受けなければ、その期間の経過によって主任者登録の効力を失い、主任者登録は抹消される。
- 主任者登録日の3年後の期日をもって主任者登録の効力を失う。
- 主任者登録更新
- 主任者登録更新の申請手続き(申請に必要な書類、申請受付期間、申請方法、登録手数料、受付方法、登録結果通知の発送等)はすべて、初回主任者登録の申請手続きと全く同じ。
- 主任者登録の取消し
- 主任者登録を受けている者が、以下の事項に該当することとなった場合は、主任者登録が取消される。
- 貸金業法第24条の27第1項各号(第7号を除く)のいずれかに該当することになったとき
- 不正の手段により主任者登録を受けたとき
- 資格試験に関して不正の行為があり、合格の決定を取消されたとき
- その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、または著しく不適当な行為を行ったとき
- 主任者登録の抹消
- 主任者登録を受けている者が、以下の事項に該当することとなった場合は、主任者登録を抹消される。
- 主任者登録の有効期間の経過により、主任者登録の効力を失ったとき
- 主任者本人から主任者登録の抹消の申請があったとき
- 主任者本人または届出義務者から死亡等の届出があったとき
- 主任者本人が死亡し、相続人がないとき
- 主任者登録を取消したとき
[編集] 申請要項
- 登録の申請に必要な書類
- 貸金業務取扱主任者登録申請書
- 履歴書
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書)
- 身分証明書(成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書ならびに破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)
- 住民票の抄本
- 払込受付証明書(個人申請の場合のみ必要)
- 登録講習の修了証明書の写し(資格試験の合格日が、登録申請する日から10ヵ月以内(団体申請の場合は、9ヵ月以内)である場合は不要)
- 登録申請書類チェックシート
- 登録にかかる費用
- 登録手数料は3,150円(非課税)その他、登録申請に必要な書類を取得するのに必要な費用(発行手数料等)、登録手数料の振込費用、登録申請書に貼付する写真の費用、および書類の郵送にかかる費用が必要となる。
[編集] 研修
研修には貸金業務取扱主任者研修Aと貸金業務取扱主任者研修Bの2種類がある。 尚、当該研修は平成21年12月を以て最後となり、後は国家試験により取得するものとなる。
[編集] 研修資格
- 貸金業務取扱主任者研修A
- 原則として、貸金業に従事する者で、次のいずれかに該当する者。
- 金融取引管理者認定研修を修了した者
- 過去4事業年度以内の実務編研修修了者
- 過去3年以内に貸金業務取扱主任者研修A及びBを修了した者(更新研修)
- 貸金業務取扱主任者研修B
- 16歳以上の者。
[編集] 研修科目
- 貸金業務取扱主任者研修A
- 直近3年間の法令改正、判例等の動向、従業員に対するコンプライアンス指導のあり方に関するもの
- 講習終了後、理解度測定
- 貸金業務取扱主任者研修B
- 貸金業規制法第29条に基づく基礎編研修 (貸金業規制法、出資法及び利息制限法に関するもの) に相当するもの
- 実務編研修(貸付契約の成立、貸金債権の管理、債権の回収及び手形、民事訴訟、民事執行、倒産処理等に関するもの)に相当するもの
- 貸金業務取扱主任者研修Aに相当するもの
- 講習終了後、試験
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月22日 (日) 12:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【貸金業務取扱主任者】変更履歴

