賄賂罪

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賄賂罪(わいろざい)とは、日本刑法197条~198条に規定されている犯罪である。

目次

[編集] 概説

公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜をはかってもらうために、金品などを提供する賄賂による職権濫用・法律違反に関する犯罪規定である。以前は、仲裁人についても刑法で規定されていたが、現在は仲裁法50条~55条に同様の犯罪が規定されている。現在公務員である者に対する行為のほか、過去に公務員であった者に対する行為(刑法第197条の3第3項の事後収賄罪)や公務員になろうとする者に対する行為(刑法第197条第2項の事前収賄罪)や法律上みなし公務員とされた民間人の行為についても犯罪とされる場合がある。

この場合の保護法益は国家的法益であると解されているが、その意義について争いがある。「職務行為の不可買収性」とする見解、「職務行為の公正」であるとする見解がある。さらに「職務行為に対する国民の信頼」を保護法益とする見解(判例の立場)もある。

なお、賄賂として渡した金品の行方であるが、授受した賄賂は、没収される、または当時の価額が追徴される(刑法197条の5。必要的に没収される)。拒否された賄賂、金融上の利益は、没収することができる(刑法19条。任意的に没収される)。賄賂を収受した者が贈賄した者に賄賂を返還した場合も、追徴は附加刑であるから収賄した者は免れられず、贈賄した者ではなく収受した者から没収される。ただし、返還により情状酌量の余地がある。これは、賄賂を返還しなければ情状が悪くなり(量刑が重くなったり、執行猶予がつかなくなる)、返還しても賄賂と同等額は没収されることを意味する。

一般に収賄の立証が困難なため、贈賄側有罪(事実を認めるため)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分のため)となる事件も多い。また贈賄罪と収賄罪は公訴時効が異なっている。贈賄側の公訴時効が成立している一方で収賄罪側の公訴時効が成立しないため、収賄罪側のみ立件することを「片肺飛行」と表現することがある。

[編集] 罪名一覧

  • 収賄罪
    • 単純収賄罪(刑法第197条第1項前段)
    • 受託収賄罪(刑法第197条第1項後段)(昭和16年改正により新設)
    • 事前収賄罪(刑法第197条第2項)(昭和16年改正により新設)
    • 第三者供賄罪(刑法第197条の2)(昭和16年改正により新設)
    • 加重収賄罪(刑法第197条の3第1項・第2項)
    • 事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)(昭和16年改正により新設)
    • あっせん収賄罪(刑法第197条の4)(昭和33年改正により新設)
  • 贈賄罪(刑法第198条)
廃止された罪名
  • あっせん贈賄罪(昭和33年改正により新設されたが、昭和55年改正により削除)

[編集] 収賄罪

収賄罪は、刑法197条~197条の4に規定されている。公務員、公務員であった者、公務員になろうとする者のみが犯すことのできる身分犯(真正身分犯)である。

その実行行為は、

  1. 賄賂の収受・要求・約束のいずれかの行為をすること(収賄罪。刑法197条)
  2. その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をすること(第三者供賄罪。刑法197条の2)
  3. 他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をすること(あっせん収賄罪。刑法197条の4)

である。賄賂の収受・要求・約束をした時点で既遂となる。実際に、金銭などを授受する必要はない。すなわち、一方的に賄賂を要求し、相手がそれに応じなかったとしても既遂は成立する。ここで、賄賂とは、「人の需要または欲望をみたすに足りる一切の利益」を含む。したがって、売春婦の提供、飲食の接待など、ありとあらゆるものが含まれる。

収賄罪は、態様により刑が加重される場合がある。具体的には、

  • 第一に1.の行為をするときに請託を受けた場合(受託収賄罪。刑法第197条第1項後段)
  • 第二に1.~2.の行為をした後に、不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合(加重収賄罪。収賄後枉法罪。刑法第197条の3第1項)
  • 第三に不正な行為をした後、または相当な行為をしなかった後に、賄賂の収受・要求・約束をした場合(加重収賄罪。枉法後収賄罪。刑法第197条の3第2項)

があたる。

[編集] 贈賄罪

贈賄罪は、刑法198条に規定されている。贈賄行為は誰でも行うことができるので身分犯ではない。

公務員に対して、ある職務行為を行うあるいは行わないように、財産上の利益を供与し、またはその申込あるいは約束する行為を指す。

公務員の職務行為に対する信用を失墜させることが罪の本質であるとされる。

公共事業入札交通違反の揉み消しなどで行われることが多い。

[編集] 必要的共犯

収賄罪と贈賄罪は、収賄行為と贈賄行為の両方の行為が犯罪となることが必要である必要的共犯(対向犯)とされる。具体的には、賄賂収受罪と賄賂供与罪、賄賂約束罪どうしが必要的共犯とされる。一方、賄賂申込罪と賄賂要求罪は一方の行為のみで犯罪となり、必要的共犯ではない。

[編集] 身分なき共犯

収賄罪は、先に述べたとおり、公務員という身分がなければ成立しない真正身分犯であるが、この犯罪に、公務員身分のないものが、共犯として加担した場合は、その身分なき者についても収賄罪が成立する(刑法第65条の1)

2007年の山田洋行事件において、公務員ではない守屋武昌防衛事務次官の妻が収賄罪で逮捕された例は、この規定によるものである(後に不起訴処分)。

[編集] 関連項目

ウィキブックス
ウィキブックス刑法各論関連の教科書や解説書があります。

最終更新 2009年10月26日 (月) 16:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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