資本金

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曖昧さ回避 この項目では、法律用語の資本金について記述しています。資本の別称については「資本」をご覧ください。

資本金(しほんきん ; 法的資本 legal capital)とは、会計用語で、会社財産確保の為の一定の計算上の値のことをいう。純資産のうち、株主資本を構成する一部である。

以下の主体に存在する。

資本金はこれら会社や組織などの事業主体の創設に際して業務を行うための資金や商品、また業務運営の途中において、どれだけの資産があるかを示すものである。なお、 上記のように非営利組織にも資本金の概念は用いることができるが、非営利法人の多くは資本金制度をとっていない。しかし、別の語を用いて同種の処理を行っている。

目次

[編集] 株式会社

資本金の額(445条

株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付をした財産の額とされる(1項)。
払い込みの全額を資本金としなくても良い(2項・3項)。

資本金の額の減少447条

決定は、株主総会の決議によらなければならない。(欠損填補のみの時は普通決議、それ以外は特別決議)

債権者保護手続(449条) 資本金の額の増加(450条

決定は、株主総会の決議によらなければならない。

無効の訴え(828条5項

株式会社における資本金の額の減少の無効は、効力が生じた日から六箇月以内に、当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者に限り訴えをもってのみ主張することができる。

資本金の額の登記(911条)

株式会社の設立の際に資本金の額を、登記しなければならない。

[編集] 過去の歴史

  • もともとは、株式会社について最低資本金の定めがなかった。1990年から2006年にかけて、最低資本金制度(株式会社1,000万円以上など)が導入されたが、弊害が大きく廃された。
  • 2006年5月1日より施行の会社法で最低資本金制度も廃止され、既存企業の資本金をも1円にできるようになった。
  • 業法で最低資本金の額が規定されている場合がある。
  • 法人の新設登記に際して、必ずしも現金の払い込みである必要があるのは合同会社のみである。他の企業形態をとる場合は、「○○円相当の労務提供」や「○○円相当の資産提供」として登記することができる。増資に際してはこの限りではない。


[編集] 用語

資本金又は準備金(449条

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月8日 (火) 15:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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