起訴便宜主義
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起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、検察官が犯人の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則である。
目次 |
[編集] 概説
刑事訴訟法248条によると、検察官が必要としないときは、公訴を提起しないことができる、つまり、起訴猶予が認められており、このことから、検察官に広い裁量権が与えられていることが分かる。このことを起訴便宜主義というが、それに対して、検察官に裁量権を認めないというのが起訴法定主義である。
日本の刑事訴訟法は、諸外国と比べ、起訴便宜主義が徹底されている。
起訴便宜主義においては、検察官による公訴権の濫用が発生しうるため、公訴権の行使が権限の濫用にあたる場合には裁判所は訴訟手続を打ち切るべきという「公訴権濫用論」という主張もある。
[編集] 歴史
起訴便宜主義を初めて明文化したのは、1922年(大正11年)の旧刑訴法である。1880年(明治13年)の治罪法や1890年(明治23年)の旧旧刑訴法にも明文の記載はなく、学説上も起訴法定主義が有力であった。しかし実務上は「微罪不検挙」として起訴便宜主義的な解釈・運用がなされてきており、それを明文化したのが旧刑訴法279条の規定である。それを受け継ぐ形で、現行の刑事訴訟法は「犯罪の軽重」をいう語句を追加したうえで、起訴便宜主義を採用した。
[編集] 事件処理
不起訴はその理由によって次の5つに分類できる。
- 訴訟条件を欠くこと
- 事件が罪とならないこと
- 犯罪の嫌疑があると認められないこと
- 犯罪の嫌疑はあるが、証拠が不十分である場合
- 犯罪の嫌疑はあるが、起訴・処罰の必要性がない場合
このうち、5の場合のことを起訴猶予処分という。
[編集] 長所・短所
[編集] 長所
被疑者が刑事手続から早期解放される。そのため、起訴猶予された場合、被疑者は公訴提起によって受ける可能性のあるダメージを受けずに済む。その結果、社会復帰への障害を最小限にすることができ、短期の自由刑のもつ弊害を受けずに済む。そのうえ、公訴の提起が必然的に少なくなるので、刑事司法における資源の有効活用もできる。
[編集] 短所
検察官による濫用の可能性がある。起訴されるべき事件が起訴されないことや、不当な公訴提起が起こることも想定できる。あらゆる罪種の事件について、起訴するか否かの判断を検察官の裁量に任せているが故の欠点であるといえる。
[編集] 訴追における裁量の適正化
起訴便宜主義は起訴法定主義と比較して、刑事制度全体の目的の達成に適しているといえる。しかし、それは起訴便宜主義が濫用されることなく、適正に運用されていることが前提であり、不当な起訴が行われたり、その逆に起訴すべきものを起訴しないといった、裁量を逸脱した公訴権の行使がなされれば、この制度を採用した意味がなくなってしまう。そのため、この制度の下では検察官に適正に公訴権を行使させるための制度が必要となる。
[編集] 不当な不起訴の抑制
検察官が事件を不起訴相当と判断すると、その事件について裁判所において審判の機会がなくなり、重要な犯人が処罰を免れるといった危険性がある。そのため、現行法上では、
といった不当な不起訴を抑制する手段が用意されている。以下、その内容について述べる。
[編集] 不起訴処分および理由の通知
[編集] 起訴・不起訴の通知
検察官は、告訴などの請求のあった事件について、公訴を提起するか否かの処分を決定した際には、速やかに告訴人や告発人などに通知する義務がある[1]。その趣旨は、検察官による不起訴処分に対する自主的なコントロールを期待し、告訴人等に検察審査会への審査申し立ての機会や準起訴手続きの機会を与えることにある。
[編集] 告訴人等への理由通知
告訴人等から請求がある場合には、その理由を通知する必要がある[2]。しかし実務上では、この点については「起訴猶予」などと直接的な理由のみを通知すれば足りるとしている[3]。
[編集] 検察審査会
検察審査会の目的は、公訴権の実行に関して、民意を反映させてその適性を図ることである[4]。
告訴・告発をした者や請求をした者、および被害者は検察官の不起訴処分に不服があるとき、その処分についての審査を申し立てることが可能である[5]。そしてその決議を参考にして、検事正は起訴すべきと考える場合は起訴手続きをする必要がある[6]。ただし、あくまで議決は参考であり、法的拘束力はないという点に注意が必要である。そのため、不当な不起訴処分に対する抑制手段としては限界がある。
[編集] 準起訴手続
国民の人権保障を実行化するため、警察官による職権乱用罪について検察官による不起訴処分を直接的に抑制する制度として、準起訴手続きは位置づけられている。これは起訴独占主義の例外である。
[編集] 構造
準起訴手続では、捜査の不十分さについての審査という本来の機能を果たすべく、事件の内容をよく知る請求人の協力を必要とする場合がある。そのために、請求人の代理人に捜査記録の閲覧や謄写が認められているか、といった点が問題となっている。判例では、準起訴手続は捜査に類似する性格を有する職権手続であるので、対立当事者の存在を前提とする対審構造を有しない、と判示している[7]。
[編集] 限界
この制度は、検察官の不起訴処分の妥当性を審議し、直接コントロールできるが、適用を受ける事件が職権乱用罪に限定され、付審判決定事件が非常に少ないため使い勝手が悪く、この制度も抑制手段としては限界がある。
[編集] 不当な起訴の抑制(公訴権濫用論)
上述のように,検察官が不当に公訴を提起しないことについては検察審査会等が一定のチェック機能を果たすことが法律上予定されている。 これに対して,検察官が不当に公訴を提起しないことについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては,検察官が自ら公訴を取り下げることが考えられるが,これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし[8],公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。 こうして,裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて,一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として,裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが,公訴権濫用論である。 公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。検察官の公訴権濫用を認定して公訴棄却を判示した原審に対して検察官が上告した事件において最高裁判所は,検察官による裁量権の逸脱行為が公訴の提起を無効とする場合はあり得るが、それは公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるときわめて限定的な判示をした上で,(公訴棄却を判示した)原審を維持する判示を行っている[9]。
[編集] 脚注
- ^ 刑事訴訟法260条:
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 - ^ 刑事訴訟法261条:
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 - ^ 名古屋高等裁判所判決 昭和58年8月10日
- ^ 検察審査会法1条前段:
公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 - ^ 検察審査会法30条前段:
第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。 - ^ 検察審査会法41条:
検事正は、前条の規定により議決書謄本の送付があつた場合において、その議決を参考にし、公訴を提起すべきものと思料するときは、起訴の手続をしなければならない。 - ^ 最高裁判所第二小法廷決定 昭和49年3月13日:判例情報、判決全文(PDF)
- ^ 刑事訴訟法257条:
公訴は,第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。 - ^ 最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日:判例情報、判決全文(PDF)
[編集] 参考文献
最終更新 2009年11月17日 (火) 00:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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