起訴猶予処分
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起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程72条2項17号18号)。
もっとも、運用上、証拠が微妙であることをも考慮した上での起訴猶予もなされていることは一部で知られており、このような場合は嫌疑不十分とすべきではないかという批判がある[要出典]。
なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残り、後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠として提出される可能性がある。
起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないとして不起訴処分を求めうるかが問題となるが、裁判例[1]は、これを否定する。被疑者にしてみれば、被疑事実があったかなかったかは重要な問題に思えるが、法的利益としてはともに「起訴されない」というものであることがその根拠となっている。
[編集] 脚注
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最終更新 2009年7月26日 (日) 06:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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