越境通学

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越境通学(えっきょうつうがく)とは、

通学することを指す。学校教育法では、通学する学校は住所により地方公共団体が定めるとしており、越境通学は例外である。

目次

[編集] 概要

[編集] 義務教育における越境

卒業直前に転居し、卒業するまで同じ学校に通いたいなどの理由がない限り、従来は越境通学は認められなかった。越境通学を認めると、特定の学校に入学希望者が殺到し、義務教育において学校間格差が生じかねないからである。

越境通学には、近隣のスポーツ強豪校に入学しその種目で活動したい(特待生も参照)ために

  • 越境先学区に住む親戚などの家に子供を預けている(寄留している)ことにして、その子供の住民票も移動する。
  • 越境先学区の住所に、世帯の住民票のみを移動する(その世帯は実際には、転居せずに元の住所に居住したままである。)

などによって住所を偽って通学するケースがある。これは明確な法律違反であるが、元々の児童・生徒数が少ない学校や地域では越境通学者によって成り立っている面もある為、黙認されている場合もある。

名古屋市では「しない させない 越境入学」と題したポスターが市内の区役所窓口に掲示されている。他の自治体でも、同様のポスターを各地に掲示しているところもある。大阪市では住民票の虚偽申請がないか住居の確認をし、越境が判明した場合は校区内の学校へ転校させる処置をとっている[1]

[編集] 高等学校における越境

義務教育と異なり、全員が進学するわけではない高等学校においては、越境を認めるか否かは各の裁量によるところが大きい。学区を設定していても、かつての東京都のように完全に学校群ごとの通学を指定する場合もあれば、かつての茨城県のように受験時に多少不利になることを承知でなら越境受験・入学ができる県もある。

  • 茨城県は建前上「学区内または隣接学区。それ以外の越境通学者は定員の3割まで」としていたが、実際にはこの学区そのものを人口比によって短周期で調節していたこともあり越境受験・通学は日常茶飯事であった。取手一取手二に至っては駅前からの好立地条件も加わって千葉県からの越境通学者も多く存在した。なお同県は2006年度選抜(2007年度入学)から全県1学区制に移行している。
詳しくは学校群制度総合選抜また学区合同選抜制度グループ合同選抜制度も参照のこと

[編集] 越境通学が認められる場合

以下のような理由では越境通学が行われている。

隣接市町村との間で学校組合を組織して学校を運営している場合は、市町村境をまたがる通学区が設置されるため越境通学ではない。

教育委員会によっては以下の理由でも越境通学を認めることがある。

  • 自宅購入などで近い将来に校区内に転入予定がある場合。
  • 共働きで登校前や放課後に実家などに預ける場合、自宅ではなく預け先の校区に当たる学校へ通う。
  • 学区外のスポーツ強豪校に入学しその種目で活動したい場合。(要するに特待生優遇)
  • 卒業直前に転居となったが卒業までの日数が極端に短い場合。

[編集] 適正化の論議

本来は公立学校は区域内住民の生徒・児童を教育するために設置されており、区域外からの児童を招き入れるということは、学校運営の経費負担を増すというデメリットも持ち合わせており、多くの区域外からの児童を前提とした学校運営を継続することは適正との意見もある。

しかし主に東京都心3区の学校においては由緒あり長い歴史をもつ学校も多く、存続のため積極的に受入れる学校もある(地元通学数より越境通学数の割合が過半数を占める学校も珍しくない)。

[編集] 外国での展開

アメリカ合衆国においては、各家庭が希望して個人レベルで行う越境通学のほかに、学区内が主導するマグネット・スクール(広範囲に住む児童生徒を対象にした特化教育を行う学校)への越境が盛んである。

[編集] 脚注

  1. ^ 大阪市教育委員会(越境入学防止啓発)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年4月18日 (土) 15:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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