路上喫煙禁止条例
路上喫煙禁止条例の最新ニュースをまとめて検索!
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
路上喫煙禁止条例(ろじょうきつえんきんしじょうれい)とは、路上での喫煙を禁止する要素を含んだ日本の条例の総称である。
目次 |
[編集] 概要
路上喫煙禁止条例という名称は、歩行中の喫煙を規制する条文が含まれた条例であり、そのような呼称を持った条例が存在するわけではない。環境条例、歩行喫煙禁止条例など様々な名称もある。
強制力のない努力義務としての条例はこれまでにもあったが、『成人の良心やモラルを信頼』する前提の条例でしかないため、それにも限度が出てきた。
東京都千代田区が、安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例を2002年に制定し、かつ当該行為の取締を実施したのを皮切りに、他の自治体でも類似の条例を制定するもしくは条例内に罰金の過料がない、禁止または努力義務を組み込んだ条例を制定する動きが広まった。千代田区の場合は過料として2,000円(条例による上限は2万円)を徴収している。吸いがらや空き缶の散乱を防止する環境条例と関連づけて制定される自治体も多い。
[編集] 各種条例の例
分煙を推奨する中野区では区役所から民間委託で灰皿の設置に進んで取り組んでいたり、反対に千代田区においては開始当初において灰皿を設置せずに、喫煙を禁止していた。地方自治体においての考え方や取り組み方によって条例もそれぞれ異なっている。下記はその一部。
[編集] 過料徴収を明記している条例
過料徴収を明記している条例においては、路上禁煙地区内で喫煙した者、もしくは職員からの是正命令に従わなかった者が徴収対象者とされている。その場で職員に過料を納付するか、現金の持ち合わせがない場合等は銀行振込等による後納によることが多い。もっとも、後納を選択しておきながら期限までに納付しない者もおり、例えば千代田区では後納選択者のうち8割が期限までに支払わないという問題も起こっている[1]。
| 地方自治体 | 条例名等 | 内容 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例 | 過料2,000円を規定し定期的な巡回を行っている。 初めて路上での喫煙における過料を適用した条例。 施行当初は灰皿等の設置も行っていなかった |
| 品川区 | 歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例 | 違反者に対して1万円以下の過料(1,000円) |
| 府中市 | 環境美化推進地区と喫煙禁止路線の制定 | 市は、環境美化推進地区で、喫煙を特に禁止する必要があると認める道路を喫煙禁止路線として指定。 禁止行為及び喫煙禁止路線で喫煙を行った者に対し指導・勧告を行うことができ、 これに従わない場合は、5万円以下の過料を科す。 |
| 板橋区 | エコポリス板橋クリーン条例 | 違反者に対して1万円以下の過料(但し現在は、保留されている) |
| 大田区 | 清潔で美しい大田区をつくる条例 | 違反者に対して1万円以下の過料(1,000円。過料徴収が目的でないため、現在保留されている) |
| 平塚市 | 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例 | 過料(2万円以下)が定められている。禁止区域内に喫煙可能なエリアを用意している。 |
| 川崎市 | 川崎市路上喫煙の防止に関する条例 | 重点区域における喫煙に対して2万円以下の過料(2,000円)。区画内に喫煙可能なエリアを用意している。 |
| 宇都宮市 | 路上喫煙等による被害の防止に関する条例 | 重点区域における喫煙に対して2,000円の過料。 |
| 静岡市 | 静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例 | 重点区域において喫煙しないよう指導を行い、従わない場合は5万円以下の過料を徴収する。 |
| 岐阜市 | 岐阜市まちを美しくする条例 | 重点区域における喫煙に対して2,000円を徴収する。 |
| 高山市 | 高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例 | 重点区域における喫煙に対して1,000円を徴収する。 |
| 名古屋市 | 安心・安全・快適条例 | 重点区域における喫煙に対して2万円以下の過料(2,000円)を即時徴収する。 |
| 一宮市 | 一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例 | 重点区域における喫煙に対して2,000円を即時徴収する。 |
| 京都市 | 京都市路上喫煙禁止条例 | 禁止区域における喫煙に対して2,000円以下の過料。2007年6月1日施行。ただし、罰金の徴収は2008年2月以降からとなっている。 |
| 大阪市 | 路上喫煙の防止に関する条例 | 禁止区域における喫煙に対して1,000円の過料。2007年4月1日施行。 |
| 芦屋市 | 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例 | 禁止区域における喫煙に対して5,000円以下の過料(2,000円程度)。2007年6月1日施行。 |
| 広島市 | 広島市ぽい捨て等の防止に関する条例 | 同条例は、2003年10月1日から施行し、2004年1月1日から美化推進及び喫煙制限区域において罰則を適用し、過料は1,000円徴収。 |
| 福岡市 | 人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例 | 天神地区と博多駅周辺を路上禁煙地区に指定。路上禁煙地区における喫煙に対して20,000円以下の過料。2003年8月1日施行、路上禁煙地区は2003年10月1日から適用。 |
| 市川市 | 市民マナー条例 | 禁止区域における喫煙に対して2,000円の過料。2004年4月1日施行 |
| 松戸市 | 安全で快適なまちづくり条例 | 2005年4月1日の改訂により、ポイ捨て・指定場所以外の喫煙に対して1万円以下の過料徴収。2004年4月1日施行。 |
| 佐倉市 | 佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例 | 禁止区域における喫煙に対して5万円以下の過料。2003年10月1日施行。 |
| 千葉市 | 路上喫煙等の防止に関する条例 | 禁止区域における喫煙に対して2,000円の過料。2004年6月1日施行。 |
| 船橋市 | 船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例 | 禁止区域における喫煙に対して2,000円の過料。2004年10月1日施行。 |
| 我孫子市 | さわやかな環境づくり条例 | 禁煙重点地区においての喫煙に対して2万円以下(当面2,000円)の過料。2005年4月1日施行。 |
| 印西市 | 歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例 | 千葉ニュータウン中央駅周辺を重点区域に定め、違反者に対して、命令に従わない場合、過料2,000円を徴収(重点区域における過料徴収は2008年4月1日より実施。)2008年1月15日施行。 |
| さいたま市 | さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例 | 禁止区域(大宮駅、浦和駅、南浦和駅周辺)における喫煙に対して2,000円の過料。2007年4月1日施行。 |
| 川越市 | 川越市路上喫煙の防止に関する条例 | 禁止区域(川越駅、本川越駅、クレアモール等の周辺)における喫煙に対して1万円以下の過料。2007年4月1日施行。 |
| 札幌市 | 札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例 | 禁止区域における灰皿が設置されていない場所での喫煙は1000円の過料。禁止区域外は努力義務で取り締まりは朝8時から夜7時、開始当初の担当指導員は3名。 |
| 神戸市 | 神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例 | 禁止区域2008年7月より路上喫煙禁止区域において喫煙した場合、1,000円の過料。 |
| 守谷市 | 守谷市ポイ捨て等防止に関する条例 | 強化区域2008年5月30日より強化区域において喫煙した場合、20,000円以下(当面は2,000円)の過料。その他市内全域が喫煙禁止区域であり、違反者は勧告。 |
[編集] 努力義務または禁止かつ過料罰則のない条例
| 地方自治体 | 条例名等 | 内容 |
|---|---|---|
| 新宿区 | 新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例 | |
| 世田谷区 | 世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例 | 歩きタバコの自粛と路上喫煙禁止区画を制定。 |
| 文京区 | 文京区安全・安心まちづくり条例 | 歩行喫煙・ポイ捨てNO!喫煙マナーアップキャンペーンを展開し啓蒙を行っている。 |
| 中野区 | 中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例 pdfファイル | 罰則はないが禁止区域を定めている。平行して中野灰皿オーナー事業を行っている |
| 台東区 | 東京都台東区ポイ捨て行為の防止に関する条例 | 努力義務表記に併せて啓蒙活動を行っている。 |
| 立川市 | 立川市安全で快適な生活環境を確保するための喫煙制限条例 | 特定指定区域での喫煙の禁止及び市内全域と公共の場所での歩きタバコの禁止または努力義務を明記。 |
| 横浜市 | 横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例 | 努力義務および携帯灰皿の使用推奨を明記。 |
| 鎌倉市 | 鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例 | 努力義務および携帯灰皿の使用推奨を明記。 |
| 相模原市 | ごみの散乱防止によるまちの美化の推進に関する条例 | 空き缶等散乱防止重点地区内での歩きたばこは、中止の指導をする場合があることと喫煙者は歩行中、喫煙をしないように努めることを明記。 |
| 熊谷市 | 熊谷市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例 | 指定区域内での灰皿・携帯灰皿等がない場所での喫煙を禁止。個人のマナー意識向上が主目的のため罰則はない。 |
| 高松市 | 高松市環境美化条例 | 罰則はないが禁止区域を定めている。 |
[編集] 条例ではなくルールとしているもの
| 地方自治体 | ルール | 内容 |
|---|---|---|
| 目黒区 | めぐろたばこルール | モデル地区として随時指導と禁止地区の掲示を行っている。 |
[編集] タバコポイ捨てを規制する条例
| 地方自治体 | ルール | 内容 |
|---|---|---|
| 江東区 | 江東区みんなでまちをきれいにする条例 | ポイ捨てを規制する条例で併せて喫煙マナー向上運動を行っている。 |
| 渋谷区 | きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 | ポイ捨て防止と併せてマナーに対しての啓蒙を行っている。 |
[編集] 条例制定の背景及び趣旨
路上での喫煙行為は、医学系諸学会・公衆衛生団体などが警告している受動喫煙による健康被害への意識の高まりや、煙草の火による火傷や服の焼け焦げ、火災の誘発[2]、吸殻の不法投棄などを引き起こすなど危険を伴う行為であるという声が高まり、煙草と喫煙者への批判が高まるようになった[3]。なお、1994年1月9日には、JR東日本船橋駅構内において、歩行喫煙していた男性のたばこの火が幼女の瞼に当たり、救急搬送されるという事件が発生した。過失傷害罪が成立する可能性があるが、当該行為者を特定できず、検挙に至らなかった。これらの路上喫煙による被害を未然に防止し、地域住民等の生活安全を確保することを主たる目的として、各自治体において制定が行われている[4][5]。
[編集] 医学会の要望
- 日本気管支学会(現・日本呼吸器内視鏡学会)
- 2002年の第25回日本気管支学会総会の「禁煙活動宣言」において、行政に対して「公道での喫煙を全面的に禁止するように要望する」としている。
- 日本小児科学会、日本小児保健協会、日本小児科医会
- 平成17年12月6日に採択した「子どものための無煙社会推進宣言」の中で、「路上禁煙地域の拡大を推進する」「少なくとも通学路は全て禁煙とし、通学路標識に付随して『歩行中禁煙』の表示を行う。また、保護者を含んだ全ての喫煙者に対して、『子どもは歩く禁煙マーク』であることの認識を持たせ、子どものそばでの喫煙が許されない行為であるという自覚を促す」としている。
[編集] 日本たばこ産業の対応
路上喫煙禁止条例に2007年3月22日に日本たばこ産業が、京都市の路上喫煙禁止条例について京都市長に文書を提出している。従来の受動喫煙の有害性に関する研究は屋内・屋外を問わないものであったが、屋外に限定した研究がないという理由から、同文書において日本たばこ産業は、条例の目的「路上喫煙等による(中略)健康への被害の防止」に疑問を呈し、喫煙者への配慮を要望している。
千代田区と日本たばこ産業が共同で「スモーカーズスタイル秋葉原」を2006年10月16日にオープンした。有料利用のトイレと併設で無料の喫煙所を配置しており、条例および環境美化への配慮と同区民を含めた、駅および周辺の利用者からの要望があったとして、2006年3月に閉店した同秋葉原店を場所を変更し再開した形となる。[6]この他にも中野区で行われている中野灰皿オーナー事業にて、区より要請を受けた事から灰皿の提供を行っている。また札幌市の大通公園に日本たばこ産業から喫煙所の寄付が行われた。
[編集] 自治体等による喫煙所設置の問題点
公費により喫煙所を設置することについては、地方自治体がタバコ消費を促進することとなるためたばこ規制枠組条約第3条に、また、地方自治体がたばこ会社から灰皿等の寄贈を受けることは、たばこ産業による後援にあたるため同条約第13条に、それぞれ違反しているとの批判がある[7]。
[編集] 脚注
- ^ [1]2009年4月11日付読売新聞・路上喫煙の違反金、「後で払う」と“吸い逃げ”続出
- ^ [2]神戸市消防局 減らない「たばこ火災」
- ^ [3]新宿区ニュースリリース
- ^ [4]川崎市 路上喫煙Q&A
- ^ [5]船橋市議会 歩きたばこのない町・船橋を目指す決議
- ^ JTニュースリリース2006年10月10日
- ^ NPO法人京都禁煙推進研究会-路上喫煙所設置反対要請-
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年9月7日 (月) 14:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【路上喫煙禁止条例】変更履歴

