軌道条例
軌道条例の最新ニュースをまとめて検索!
| 軌道条例 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 明治23年法律第71号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 交通法 |
| 主な内容 | 軌道事業について |
| 関連法令 | 軌道法 |
軌道条例(きどうじょうれい、明治23年(和暦)8月23日法律第71号)は、一般公衆(公共)の運輸営業を目的とする道路に敷設できる鉄道に適用される法律。
当初は馬車鉄道とそれに準じる鉄道についての適用を目的としていたが、初期の電気鉄道の多くが軌道条例により出願したことにより、いわゆる路面電車への適用を主とするものに変質した。1924年(大正13年)に軌道法の施行に伴って廃止された。
[編集] 条文
公布時は全3条、その後1918年の改正で全4条となり、1919年の最終改正時には全5条となった。
以下の条文は最終改正時のものである。本項への掲載にあたり、カタカナをひらがなに改め、濁点・句読点等を加え、漢字を常用漢字の書体に改めた。
- 第一条 一般運輸交通の便に供する馬車鉄道及其他之に準ずべき軌道は、起業者に於て内務大臣の特許を受け、之を公共道路上に布設することを得。
- 第二条 馬車鉄道及其他之に準ずべき軌道布設の為、起業者の負担を以て在来の道路を取拡張め、又は更正し若は新に軌道敷を設くるの必要あるときは、之に要する土地は起業者に於て土地収用法の規定に依り、内閣の認定を経て之を収用することを得。
- 第三条 在来の道路を取拡め、又は更正したる部分及新設したる軌道敷は、倶に道路敷に編入す。
- 第四条 地方鉄道法第六条の規定は、軌道に之を準用す。但し地方鉄道会社に非ざる会社が、兼業として軌道を敷設する場合は此の限に在らず。(1918年追加、1919年改正)
- 第五条 地方鉄道法第三十六条の規定は、軌道に之を準用す。(1919年追加)
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2008年12月2日 (火) 07:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【軌道条例】変更履歴

