軌道装置動力車運転者

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軌道装置の動力車

軌道装置動力車運転者(きどうそうちどうりょくしゃうんてんしゃ)とは、軌道装置の動力車運転の業務に係る特別教育を修了した者。

目次

[編集] 概要

  • 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く)の運転の業務

[編集] 受講資格

  • 満18歳以上

[編集] 特別教育

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 告示で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。

[編集] 講習科目

  • 学科
  1. 動力車(安衛則第三十六条第十三号の機械等をいう。以下同じ。)の構造に関する知識
  2. 軌道に関する知識
  3. 動力車の運転に関する知識
  4. 関係法令
  • 実技
  1. 動力車の運転
  2. 車両の連結及び合図

[編集] 運転できる軌道装置

  • 電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るもの

最終更新 2008年8月9日 (土) 07:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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