軍曹

軍曹の最新ニュースをまとめて検索!

軍曹(ぐんそう)は、

  1. 平安時代の律令制における鎮守府の三等官。将軍、軍監の下に属し、定員2名であった。官位相当は従八位上。
  2. 大日本帝国陸軍下士官階級の一つ。陸海空各自衛隊では、二等陸曹、二等海曹、二等空曹(二曹)に相当。
  3. 近代陸軍(陸軍航空隊を含む)の中級から下級程度の下士官の階級の訳語。アメリカ陸軍のsergeant など。
  4. 主に2.〜3.になぞらえて、自他に厳しく接する叩き上げ型の人物を指した呼称。「軍曹」と呼ぶこともある。

目次

[編集] 近代陸軍における軍曹

[編集] 概要

軍隊階級はその軍・時代によって色々な名称が存在するが、卒伍のうち優秀なものを曹という名称で登用し兵のまとめ役とする階級が存在し、序列として尉官の下になる点は概ね同じである。

戦前の日本では(アメリカ軍では現在も)立場上、兵の教練役や分隊長を務めたり叱咤激励し、部隊の士気と秩序維持を担っていた為「鬼軍曹」と畏敬・揶揄されることもあった。分隊長の場合、率いる凡その兵員の数は10名から20名といわれる。

軍曹以上を下士官として扱うか、或いはその下の階級以上を下士官として扱うかについては各国の法制上に差があるが、下士官の分類として重要な位置づけとなっている。[1]また、「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第一条約)」では第28条の規定により、紛争当事国は、敵対行為の開始の時から、自国の衛生要員の相互に相当する階級に関して合意しなければならないとされる。

[編集] 日本陸軍

[編集] 明治32年11月30日まで

明治32年12月1日以降の日本陸軍では軍曹を「1等軍曹」・「2等軍曹」として、下士官の最下級の分類としていた。明治32年12月1日に陸軍武官官等表が改正され、それぞれ旧「1等軍曹」は「軍曹」、旧「2等軍曹」は「伍長」とされることとなった[2]

[編集] 明治32年12月1日以降

下士官の階級のひとつ。曹長の下位、伍長の上。判任官。初叙は正八位勲八等功七級。海軍においては二等兵曹1942年以降は一等兵曹に改称)に相当する。

ちなみに伍長以上は職業軍人たる官吏武官)として扱われ、国民の義務として兵役に服するとは区別された。士官(尉・佐・将官)と一般兵士(卒・伍)の中間階級に位置する。

軍曹の位置づけはほぼ各国共通だが、階級の並列には若干の差異もあり日本では曹長の下、伍長の上にあたる。功労ある軍曹は勤続20数年を経て、正八位勲七等に叙せられた。また、武功顕著な軍曹は軍人特有の栄典である功級では功七級以上功五級以下の級に叙せられた。任官区分では判任官(官等は三等)。軍職は中隊長付分隊長(平時は内務班長)に相当した。

平時の軍隊(特に昭和初期の日中戦争開戦前の戦前で最も安定していた時代)で上等兵以上になると帰郷の際には村長や顔役から一席設けられるといい、下士官への進級はよほどの優秀な人物でなければならなかったという。戦前当時の俸給は23円であった。またこの俸給は決して高禄とは言えないものであったが、営内居住で被服糧食とも現物支給かつ職業軍人には12年間勤続すれば支給される恩給制度があったため、それらを考慮すると現代の価値観でいう「中の上」に値する収入を得ていた。憲兵や軍楽部などの軍曹ないし軍曹相当者は営外居住であったが、営外居住者用の加俸があった。

陸軍廃止時には

の9種類の軍曹が存在した。

なお陸上自衛隊では曹(下士官)に「軍曹」という名称は用いず、陸曹長を除く曹一般に「○等陸曹」という名称を用いている。

[編集] アメリカ陸軍

アメリカ陸軍の場合、

  1. Sergeant First Class
  2. Platoon Sergeant
  3. Staff Sergeant
  4. Sergeant

が日本語では一般に「軍曹」又は「○○軍曹」と訳される。分隊長たる尉官の副官(『コンバット!』のチップ・サンダース)などとして運用される。 腕章に<<<マークが軍曹の証、二等軍曹、一等軍曹と階級が上がる度に「 ) 」が下に1つずつ増え、<<<)))が曹長の証。 ちなみに<<は軍曹の下位の下士官の伍長となる。

[編集] イギリスの王室騎兵隊

イギリスの王室騎兵隊には、「軍曹」 (Sergeant) の階級が置かれていない。これは、「軍曹」 (Sergeant) という語が「召使い」 (Serjeant) に由来するためである(詳細はブルーズ・アンド・ロイヤルズ参照)。

[編集] 脚注

  1. ^ 「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約)」第60条第1項では、「軍曹より下の階級」を第1分類とし(兵卒を想定している)、「軍曹その他の下士官又はこれに相当する階級」を第2分類(下士官を想定している)とするなど、「軍曹」(同条約の英語の原文では sergeants)という階級は下士官の分類として重要な位置づけとなっている。
  2. ^ 明治32年10月25日勅令第411号(同年12月1日施行)。


最終更新 2009年9月24日 (木) 10:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【軍曹】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!