農地法

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農地法
日本国政府国章(準)
法令番号 昭和27年7月15日法律第229号
効力 現行法
種類 産業法
主な内容 農地について
関連法令 農地法施行令、農地法施行規則など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

農地法(のうちほう)は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として制定された法律である。

目次

[編集] 構成

  • 第一章 総則(1・2条)
  • 第二章 農地及び採草放牧地
    • 第一節 権利移動及び転用の制限(3 - 5条)
    • 第二節 小作地等の所有の制限(6 - 17条)
    • 第三節 利用関係の調整(18 - 32条)
    • 第四節 強制競売、競売及び公売の特例(33 - 35条)
    • 第五節 国からの売渡(36 - 43条)
    • 第六節 和解の仲介(43条の2 - 43条の6 )
  • 第三章 未墾地等
    • 第一節 買収(44 - 60条)
    • 第二節 売渡等(61 - 75条)
    • 第三節 草地利用権(75条の2 - 75条の10)
  • 第四章 雑則(76 - 91条の3)
  • 第五章 罰則(92 - 95条)
  • 附則

[編集] 改正法

第171回国会(2009年)で「改正」法案について審議され、2009年6月17日参議院本会議で可決成立した。施行は2009年12月末までに行われる見通し。同改正法は、「農地耕作者主義」[1]をやめ、食糧の自給率向上や環境保全などに重大な障害を持ち込むおそれを回避できる「効果的および効率的な農地の利用」を目指している。この改正は農地制度改正や改正農地法とも言われる。

戦後はじめて、農地の利用権(賃借権)を原則自由にする。農業生産法人でも個人でも「農地を適正に利用」との形をとると、そこに住んでいなくとも原則自由に農地を借りることができる。また、日本以外の外国資本を含めた農業生産法人が賃貸契約をすることができる。 主な改正点は、利用期間(賃借期間)を20年間から最長50年間へと変更、従来の農業従事者だけでなく農業生産法人も借地を行う事ができる、ただし農業生産法人が借地する場合は、「農業に常時専従する者」を一人以上役員とする。これは役員が農地の適正な利用を監視出来る効果があるとされる。違法な利用や転用は罰金最高300万円から1億円となった。この改正法施行により耕作放棄地や遊休農地[2]の解消がされると言われる。

[編集] 脚注

  1. ^ 改正以前の法は、家族経営中心の農業であり、地域に住み自らが農作業をする者に農地に関する権利(所有権、賃借権)を認めている。
  2. ^ "耕作放棄地とは・遊休農地とは". 農林水産省中国四国農政局. 2009-11-08 閲覧。

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月8日 (日) 10:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【農地法】変更履歴

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