通級

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通級(つうきゅう)とは、日本の義務教育における特別支援教育の制度の1つである。通称、「ことばの教室」、「きこえとことばの教室」、「まなびの教室」などと呼ぶ場合もある。

目次

[編集] 概要

1960年代後半頃から小学校に「言葉の教室」や「言語治療教室」が設置されたのが始まりである。最初は吃音を対象としていた。なお、吃音矯正に関しては、明治時代に内務省や文部省、各地の教育会などが、一部民間矯正所の力も借りながら取り組んでいた。 1993年度に「通級学級に関する調査研究協力者会議」の答申を受け、学校教育法施行規則を改正して正式な制度として始まった。小学校中学校の通常の学級に在籍し、言語障害構音障害、言語発達遅滞、吃音症など)や難聴情緒障害弱視肢体不自由病弱などのある児童生徒を対象として、特別な場で特別な教育課程によって指導を受ける制度を指す。通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度であることが通級対象の条件である。週1-8単位時間程度の指導を受け、それ以外の時間は通常の学級で過ごす。

2006年に学校教育法施行規則が一部改正され(同年4月施行)いわゆる「通級制の弾力化」が図られ、自閉症学習障害注意欠陥多動性障害も対象とされるようになった。その後、通級児童生徒数は激増しており、文部科学省調べでは、2006年5月1日現在、41,448人が利用している。

ただし、障害のある児童生徒はただちに通級するということではない。通級は通常の学級での指導の工夫や、ティーム・ティーチングなど、他の方法を含めた選択肢の一つに過ぎない。また通級が妥当かどうかの判断の際、医学的な診断の有無にのみ捉われてはならない事となっている。

[編集] 行革による通級制の弾力化

また2006年に通級を担当する教員は、基本的には一つの障害種に該当する児童生徒を指導するが、教員が有する専門性や指導方法の類似性等に応じて、当該障害の種類とは異なる障害の種類に該当する児童生徒を通達上、指導できるようになった。 例えば、「言語障害通級指導教室」であっても、学習障害ADHD自閉症など他の障害種に該当する児童生徒も、条件が満たせば通達上、担当できる。実際には単一の障害種で子どもをくくるのは難しい例が少なくないからであるとされる。これは一面においては真実だが、実際は、国の財政難を理由にしたコスト削減が最大の理由である。[要出典]

[編集] 問題

通級が弾力化されたことで、障害種別の専門的で、個々のきめ細かい指導ができなくなってしまったとの批判が出ている。例えば、吃音症の場合、環境調整が有効なのは、学齢期の前前後の5歳頃までである。小学校中・高学年以上になると、条件反射付けられた成人吃音と同じ症状になっており、環境調整や教育論は無力であり、言語療法や聴覚療法、系統的脱感作療法など、高度に専門的な言語指導(医学的治療)が必要になる。だが、驚くべきことに実際に通級で行われている指導法は環境調整である。[要出典] また、ことばの教室の先生方は異口同音に「吃音の指導は難しく、何をしていいか分らない」とこぼす。そこへ、他の障害種と一緒に扱ってしまえば、益々、専門的な指導は望めなくなる。言語聴覚士養成過程において、吃音関係が2%しか占められていないなど、STに吃音の知識が不足しているという根深い問題もある。現状では、通級は学級崩壊の様相を呈しており、吃音児への適切で専門的な言語指導が行われているとは言えない。[要出典]

また、LD、ADHD等が正式な通級対象に加わることとなった2006年度には、文部科学省が15,000人規模の通級担当教員の増員を計画していた。しかし、国の財力が及ばないため、わずか282名の単年度増員配置にとどまっている。 2007年度、2008年度と通級担当教員の増員が図られているが、わずか数百名の規模である。通級児童生徒のうち、3分の1は自分の学校に設置された教室に通う「自校通級」であり、残りの3分の2は、他校に設置された教室まで出向く「他校通級」を余儀なくされている。他校通級の中には、片道2時間をかけて通う児童生徒がおり、親の会など諸団体は、通級担当教員の増員と専門性の向上のための取り組みを求めている。

また、通級に通う児童が通常の学級で、差別的な事をされるケースが最近増えている。。[要出典]


[編集] 外部リンク

最終更新 2009年1月16日 (金) 20:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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