通関士

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日本において、通関士(つうかんし)とは、輸出入されている物品の通関手続(税関への手続)をするために必要な財務省管轄の国家資格である。ここでは主に日本における通関士に関して記述する。

輸出入品に関して、他人の依頼により輸出入手続きの代理を行なうのは通関業者である必要があり、後述するように通関業の営業所に通関士を置いた場合、通関士が通関書類の審査をし書類に記名押印する必要があるためには、(輸出入者本人を除き)通常は通関士以外が貨物の輸出入申告手続きをすることはできない。

目次

[編集] 通関士試験

[編集] 受験資格

  • 制限なし

[編集] 試験方法・内容

試験は年1回(通関業法では年1回以上となっているが、年2回実施されたことはない)、10月上旬か中旬の日曜日(近年は当月第1日曜日に設定されることが多い)に全国13ヶ所(受験者の多いところでは大学を借りて行なうことが多い。また同一都市でも2箇所以上に分散することもある)で実施している。合格者の発表は同年の12月上旬(近年は12月第1金曜日が多い)に官報で行われる。

2006年10月1日実施の第40回試験より回答形式が大幅に変更され、全問マークシート方式となった。

[編集] 通関士の主な業務

  • 通関手続きの代理
  • 通関書類の作成代行
  • 関税計算書等の審査
  • 不服申し立ての代理
  • 主張・陳述の代行

[編集] 通関士の設置について

通関士の設置とはその通関業者に於いて専任となる通関士を社内に置くという事であり、通関業者に於いて直接雇用する事とは限らない。以前は通関士設置に関する税関による許可基準として、設置する通関士は自社と直接雇用関係にある正社員でなければならないとする不文律があったようだが、現在は契約社員、出向者、派遣労働者等直接の雇用関係に無い人間でも専任の通関士として職務を行える者ならばそれでも構わない、ということになっている様子である。

通関業法の規定により、通関業を営もうとする者が一般的な通関業者としての許可を得る為には、通常は通関士を設置することが条件となる。同法により、他人の依頼を受けてその通関業務を行う場合は、設置した通関士に通関書類の審査をさせることが規定されているためである。

通関士の設置は必ずしも必須というわけではない。通関業者の許可の条件として営業地域と取扱貨物を一部の地域・貨物に限定されている場合は、通関士は設置しなくても良い。その条件下でも通関業者が通関士を設置したい場合は、通関士の設置は可能である。ただしその場合でも、税関長による通関士の確認は必要となる。

[編集] 税関長による通関士の確認

通関業者が通関士試験の合格者を自社に於ける通関士とするためには、税関長による“確認”が必要である。通関業者は登録通関士とするための確認申請を税関官署に対して行う。通関士の確認を受けるための要件は通関業法に定められている。その主なものは以下の通り。
 ・通関士試験の合格者であること(合格証書の写しを提出して証明)
 ・成年被後見人又は被保佐人に該当しないこと(※)
 ・破産者で復権を得ていない者でないこと(※)
 ・禁錮以上の刑を受けその執行を終え又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者でないこと(※)
  (※:いずれも法務局の発行する証明書、及び本籍地の発行する戸籍謄本の写し等を提出することで証明)
等々

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年1月22日 (木) 11:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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