連座

連座の最新ニュースをまとめて検索!

連座(れんざ)とは刑罰の一種で、罪を犯した本人だけでなく、その家族などに刑罰を及ぼすことである。元の用字は連坐。なお、江戸時代までは家族などの親族に対する連座は縁座(えんざ、縁坐)と呼称され、主従関係やその他特殊な関係にある者[1]に適用される一般の連座とは区別して扱われていた。

目次

[編集] 律における縁座と連座

律令制で刑罰を定める律では、犯罪者の親族に刑を及ぼすのを縁座、それ以外の関係者に及ぼすのを連座と呼んで区別した。養老律は謀反大逆謀叛の三つの重罪について、縁座をおいた。後に私鋳銭の罪が加わった。いずれも君主と国家に対する犯罪である。連座は、官司の四等官が職務上の罪において連帯責任を負う制度であった。[2]

[編集] 近現代

現在の日本では人道的観点と刑法における罪刑法定主義原則違反によって憲法違反となる。候補者の親族や秘書が選挙違反を犯した場合、議員の当選が無効になる連座制があるが、当選無効は刑罰ではない。

[編集] 補注

  1. ^ 事件を起こした者に家を貸していた家主や、事故を起こした荷車に荷物を載せていた荷主などがこれに該当する。
  2. ^ 滝川政次郎『日本法制史』第3版155頁。

[編集] 参考文献

  • 滝川政次郎『日本法制史』第3版、有斐閣、1932年。初版は1928年。

最終更新 2008年7月13日 (日) 03:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【連座】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!