計算書類
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計算書類(けいさんしょるい)とは、日本における会社法・会計の用語の一つ。会社の利益を算出し確定するために作成される書類のこと。
- 会社法について以下では、条数のみ記載する。
目次 |
[編集] 概要
貸借対照表、損益計算書、その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもので構成される。
従来は営業報告書も計算書類に含まれていたが、2006年5月に施行された会社法においては、営業報告書に相当するものとして規定されている事業報告は計算書類には含まれない(435条2項)。
なお、現行の会社法における「計算書類」とは、
- 1. 貸借対照表
- 2. 損益計算書(一定の会社は連結決算書類も)
- 3. 株主資本等変動計算書
- 4. 個別注記表
をさす。これに、
- 5. 計算書類の附属明細書
- 6. 事業報告
- 7. 事業報告の附属明細書
- 8. 臨時計算書類
- 9. 監査報告
- 10. 会計監査報告
を含めたものを、「計算書類等」という。
また、「連結計算書類」とは、1.連結貸借対照表、2.連結損益計算書、3.連結株主資本等変動計算書、4.連結注記表をさす。
なお、「計算関係書類」とは、1.計算書類、2.附属明細書、3.臨時計算書類、4.連結計算書類、5.開業貸借対照表をいう。
[編集] 作成保存
株式会社については、作成、10年間の保存が義務付けられている(435条)。 会計参与は、取締役と共同して、計算書類を作成する(374条)。 書類として作成されるのが通常だが、電磁的記録として作成されることも可能である(435条3項)。
財務諸表とは別の法的な目的で作成されるものであるが、会社法施行と同時に施行された会社計算規則においては、両者の用語の統一が図られている。
計算書類等の備置き及び閲覧等(442条)。
- 原則として定時株主総会の日の一週間前の日から五年間本店に備え置かなければならない。
[編集] 承認手続等
取締役会設置会社においては、定時株主総会の招集の通知に際して、計算書類及び事業報告を提供しなければならない(437条)。
株主総会で承認を受けることが原則であるが(438条)、会計監査人設置会社において会社計算規則163条各号のいずれも満たす場合は、取締役会の承認で足りる(439条、436条3項)。
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない(440条)。
[編集] 関連用語
最終更新 2009年7月7日 (火) 15:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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