連結財務諸表

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連結財務諸表(れんけつざいむしょひょう)とは、会計学ないし会計実務の用語のひとつ。支配従属関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一の組織体とみなして、親会社当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するものである。

金融商品取引法会計では、連結会計が本則である。

目次

[編集] 報告主体

連結財務諸表とは、日本では、親会社が自己の持つ企業集団について報告するものであり、企業集団自身が報告するものではない(親会社説)

[編集] 概要

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュフロー計算書により構成される。

セグメント情報の開示など、連結財務諸表でしか行わない開示もある。

[編集] 解法

連結財務諸表は、既に出来上がった連結対象各社の個別財務諸表を集約し、調整を加えることによって作成される。

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書の作成に際しては、連結精算表を利用することが一般的である。連結精算表とは、横軸に企業群(連結親会社・子会社)の個別財務諸表、修正消去、合算欄を、縦軸に貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書をならべて、合算をもって自動的に連結財務諸表が作成されるようにした表である。

連結キャッシュフロー計算書は簡便法、すなわち連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書が出来上がった後にそれらを加工して作成されるのが一般的である。なお、原則法は各社の個別キャッシュフロー計算書を集約して作成することをいう。

[編集] 注記事項

連結財務諸表には、次の事項が注記される。

  • (1) 連結の範囲等 - 連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社に関する事項その他連結の方針に関する重要な事項及びこれらに重要な変更があったときは、その旨及びその理由
  • (2) 決算期の異なる子会社 - 子会社の決算日が連結決算日と異なるときは、当該決算日及び連結のため当該子会社について特に行った決算手続の概要
  • (3) 会計処理の原則及び手続等
    • [1] 重要な資産の評価基準及び減価償却方法等並びにこれらについて変更があったときは、その旨、その理由及びその影響
    • [2] 子会社の採用する会計処理の原則及び手続で親会社及びその他の子会社との間で特に異なるものがあるときは、その概要
  • (4) 企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を判断するために重要なその他の事項
    • 重要な後発事象
    • 新たに子会社を連結に含めることとなったこと
    • 子会社株式の追加取得
    • 子会社株式の一部売却等

[編集] 特徴

連結財務諸表は、個別財務諸表が作成された後にそれらを集約して作成するものである。少数株主持分など独自の勘定科目が存在する。

[編集] 企業集団の義務

同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一する。連結対象各社の財務諸表を合算してから不要なものを控除するという作成法のため、個別の財務諸表の会計処理が統一されていなければ合算した数字が無意味なものになってしまう。

連結貸借対照表、連結損益計算書は

  • 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
  • 企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」

に準拠しなければならない。

うち、セグメント情報開示は企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に準拠しなければならない。

連結株主資本等変動計算書は企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」に準拠しなければならない。

連結キャッシュ・フロー計算書は「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」(平成10年 企業会計審議会)に準拠しなければならない。

最終更新 2009年10月2日 (金) 13:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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