遊戯銃

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祭りの夜店にあるばね仕掛けの遊戯銃。「その他」に該当する

遊戯銃(ゆうぎじゅう)とは、銃器の形を模した玩具の総称であり、トイガン (Toy gun) とも言う。遊戯銃に対し、本物の銃は真正銃(しんせいじゅう:Actual gun, Real gun)と呼ばれる他、実銃(じつじゅう)という俗称でも呼ばれる(例:無可動実銃)。

銃規制が緩い国では、遊戯銃が実銃と誤認されないよう、銃口や銃口付近を赤色に塗装したり、赤色の部品に変更しなければならないなど、外観に対する制限が加えられる。そのため、遊戯銃は銃規制が厳しい地域ほど、よく発達する傾向がある[1]日本において遊戯銃が発達を遂げたのは、このためである。

目次

[編集] 種別

遊戯銃について、具体的には以下の種類に大別できる。

エアソフトガン
主に直径6mmまたは8mmのプラスチックBB弾を発射するもので、サバイバルゲームなどで使用される。所持免許などは必要ないが、業界の自主規制都道府県条例によって購入に際して年齢制限がある。手動で空気を圧縮するコッキングガン、低圧のフロンガスグリーンガスを使うガスガン、電動メカで連続的に空気を圧縮する電動ガンなどがある。
モデルガン
銃器の外観や機構を再現したものであるが、弾丸の発射機能は持たない。火薬(キャップ火薬)を発火させることができるものと、観賞用のディスプレイモデルがある。特に金属製のものについては、厳しい法規制の対象となっている。
その他
銀玉鉄砲巻玉火薬を使用する100連発銃、直径4mmほどの輪状キャップ火薬を使用する8連発、12連発銃など、純粋に子供向けの玩具とみなされるものや特撮ヒーロー物に登場する光線銃などの玩具も、ここに含まれる。バーチャガンやスーパースコープといった銃の形をしたゲーム機のコントローラ、水鉄砲紙玉鉄砲、輪ゴム鉄砲なども本項ではその他に含める。
銃でないものに紙鉄砲がある。これは折り紙で、振って広げたときに大きな音が鳴るのでこの名がある。

[編集] 遊戯銃の活動・自主規制団体

[編集] 日本の主なメーカー

[編集] 問題点

商標使用権
銃器メーカーの商標(トレードマーク)を使用する権利であり、1990年頃から問題になった。六研などの高級遊戯銃メーカーが商標使用権を取得して販売していた可能性が指摘されることはあるが、それまで商標使用権を取得した製品はほとんどなかった。実在する製品の模型の場合、それが本物でないことは一見して理解できるため、モデルとなった実物にある刻印やロゴマークが模型にそのまま許可無く使われていても問題はない、という司法判断が出されている。商標の独占使用権を取得している遊戯銃メーカーが存在する場合、もしくは実銃メーカーが自社製品の遊戯銃を製作している場合は、正規品と区別するため、正式に商標使用権を取得する必要がある。実銃メーカーからの商標使用許可の記載をしていない場合、輸出入の際に商標を削除しないとコピー商品と判断され、没収対象になる場合がある。また、国によっては、商標の独占使用権契約や実銃メーカーによる遊戯銃製作が行われていなくても、コピー商品として扱う場合がある。
準空気銃
遊戯銃、特にエアソフトガンを高威力に改造した物を使った器物損壊傷害事件が発生したことがある。現在では改正銃刀法により、一定以上の発射エネルギーを持つものは準空気銃に分類され、所持が禁止された。

[編集] 海外の遊戯銃と法律・日本との違い

  • 海外にも日本同様の遊戯銃や日本から輸出された遊戯銃が玩具として市販されているが、実銃との区別のために銃口やパーツの一部が赤、オレンジ等に塗装されていたり、その色の素材に変更されていることが多い。銃刀法の規制のため日本では存在していないものとしては、欧米では広く普及している、実銃同様の空砲を使用したブランクガンと呼ばれる金属製モデルガンがある。中には実銃メーカーが自社製品を模した精密なブランクガンも存在しているためコレクターも多い。また日本では銃刀法上の実銃に分類される空気銃も、海外には無資格で所持できる国があるため、若年者によるプリンキングや射撃競技、狩猟に使用される。
  • 日本の法律では遊戯銃所持に年齢制限が設けられていないため、児童に販売しても法律違反とはならないが、自治体が条例で年齢制限を設けている例が多く、都道府県条例違反となる場合がある。2006年の改正銃刀法の施行以後、さらに厳しい条例となった自治体も存在している。

[編集] 脚注

  1. ^ 極端に厳しいと「実銃も遊戯銃も存在不能」という状態になりかねない

最終更新 2009年11月30日 (月) 11:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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