運行管理者
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運行管理者(うんこうかんりしゃ)とは、財団法人運行管理者試験センターの行う運行管理者試験に合格した者などの中から、安全輸送の責任者として運送事業者の選任を受けた者のことである。「運管」と略されることもある。
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[編集] 概要
- 運行管理者の職務は『道路運送法』、『貨物自動車運送事業法』に基づいて、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う。また、自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなくてはならない。
運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼務することはできない。
・運行管理者選任者数 事業用自動車の数(被けん引車を除く)によって必要人数が決まる。 29両まで(運行者+運行車以外)又は5両以上29両まで(運行車以外)の運行管理者1人以上 30両~59両(運行車+運行車以外)の運行管理者数2人以上 ※以下 必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)/30(ただし、小数点以下は切り捨てる) ※運行車とは、特別積合せ貨物運送の運行系統に配置する車両のこと。
[編集] 区分
- 一般旅客 - 特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業
- 特定旅客 - 特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業
- 貨物 - 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業
- 一般貨物 - 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く。次項および第7項において同じ)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
- 特定貨物 - 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
- 貨物軽 - 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業
[編集] 受験資格
運行管理者試験センターが行う試験に合格した者。
- 事業用自動車(事業の種別は問わない。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
- 自動車事故対策機構が行う基礎講習を受けることで、1年以上の実務経験に代えることができる。
(注)法令改正(2006年10月1日施行)により、これまでの「乗合」、「貸切」および「乗用」の別がなくなり、「旅客」に統一された。
または、取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していれば無試験で運行管理者の資格を得ることができる。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策センターが行う基礎講習および一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要がある。しかし、一年に複数回受講したとしても一回とカウントされ、また、基礎講習を受講した年は、一般講習を受講してもカウントされない事になっている為注意が必要となる。
[編集] 試験
- 全国各地で3月第1日曜、8月第4日曜の2回行われる。
- マークシートによる4択の筆記試験。
[編集] 合格基準
- 原則として、総得点が満点の60%以上であること。
- 出題分野ごとに正解が1問以上であること。
[編集] 試験科目
- 貨物
- 貨物自動車運送事業法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
- 1~4に関する法律に基づく命令
- 旅客
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
- 1~4に関する法律に基づく命令
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年9月30日 (水) 10:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【運行管理者】変更履歴

