道路構造令

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道路構造令(どうろこうぞうれい)は、道路法第30条第1項および第2項の規定に基づき、道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令である。(昭和45年10月29日政令第320号)

目次

[編集] 道路の区分

道路の区分は、道路の種類、計画交通量、地域や地形の状況から決められるものである。これにより、道路の基本構造、つまり設計速度や線形、設計基準交通量や車線数、車道部や路肩などの幅員構成が決定されてくる。第3条により、第1種から第4種までに区分される。

区別 地方部 都市部
高速自動車国道自動車専用道路 第1種 第2種
その他 第3種 第4種
  • 具体的には、第2種は都市高速道路(首都高速阪神高速など)や都市部の高速自動車国道、第1種はそれ以外の高速道路、第4種は主に都市計画道路(街路)、第3種はそれ以外の一般的な道路。

[編集] 第1種

第3条第2項により、第1種は第1級から第4級までに区分される。

種類 地形 計画交通量
30,000台/日以上 20,000台/日
〜30,000台/日
10,000台/日
〜20,000台/日
10,000台/日未満
高速自動車国道 平地部 第1級 第2級 第3級
山地部 第2級 第3級 第4級
高速自動車国道以外 平地部 第2級 第3級
山地部 第3級 第4級

[編集] 第2種

第3条第2項により、第2種は第1級から第2級までに区分される。

種類 地区
大都市の都心部以外 大都市の都心部
高速自動車国道 第1級
高速自動車国道以外 第1級 第2級

[編集] 第3種

第3条第2項により、第3種は第1級から第5級までに区分される。

種類 地形 計画交通量
20,000台/日以上 4,000台/日
〜20,000台/日
1,500台/日
〜4,000台/日
500台/日
〜1,500台/日
500台/日未満
一般国道 平地部 第1級 第2級 第3級
山地部 第2級 第3級 第4級
都道府県道 平地部 第2級 第3級
山地部 第3級 第4級
市町村道 平地部 第2級 第3級 第4級 第5級
山地部 第3級 第4級 第5級

[編集] 第4種

第3条第2項により、第4種は第1級から第4級までに区分される。

種類 計画交通量
10,000台/日以上 4,000台/日
〜10,000台/日
500台/日
〜4,000台/日
500台/日未満
一般国道 第1級 第2級
都道府県道 第1級 第2級 第3級
市町村道 第1級 第2級 第3級 第4級

[編集] 横断面の構成

道路の横断面の構成要素である、車道中央帯路肩停車帯自転車道自転車歩行者道歩道・植樹帯・副道・軌道敷を、道路の区分により標準的な幅員を定める。設計する道路の交通機能や空間機能に応じて、横断面の構成要素の組み合わせと総幅員の両方の観点から幅員を決定する。第5条から第13条にかけて。

[編集] 線形

線形は、地形や地域との調和、連続性や平面・縦断線形との調和、視覚的検討、交通の安全性と円滑性・快適性、建設費・維持管理などの経済性、施工上の条件、地質・地形などの制約条件などを総合的に勘案し決定する。 線形は平面的に見た平面線形と、縦断的に見た縦断線形の組み合わせにより決まる。平面線形は直線・円・緩和曲線、縦断線形は直線・縦断曲線により構成される。第14条から第25条にかけて。

[編集] その他

平面交差や立体交差、待避所、自動車駐車場、トンネル・高架の道路などが定められている。

[編集] 解説書籍

道路の構造は複雑多岐に渡るため、道路構造令では、道路の技術基準のうち、根幹的なもの、一般的なものについて決められている。このため、道路を設計するにあたり、詳細な技術的基準となるものとして、社団法人日本道路協会から「道路構造令の解説と運用」という書籍が発行され、道路設計のバイブルとなっている。また、橋梁の設計については道路橋示方書、舗装や土工、トンネル、平面交差点の設計などでそれぞれ指針となる書籍が出版されている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年6月17日 (水) 14:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【道路構造令】変更履歴

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