道路標識
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道路標識(どうろひょうしき)は、道路の傍らに設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板である。 交通事故を未然に防ぐための規制・危険箇所への警戒喚起、指示・案内による道路交通の円滑化などを目的に設置される。
ここでは、主に日本における道路標識について記述する。
目次 |
[編集] 日本
日本においては道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が設置する物と、道路法に基づき道路管理者(国土交通省、都道府県、NEXCOなど)が設置する物がある。 日本の道路標識は本標識と補助標識があり、本標識は案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4つに区分されている。
一時停止(330)と横断歩道(407) [1]
- 本標識
-
- 案内標識
- 地名や交差点での行き先などの案内を示す標識。国土交通省の管轄で道路管理者(国土交通省・東日本高速道路・中日本高速道路・西日本高速道路・都道府県・市町村など)が設置し、基本的に、一般道路に関わる標識は青地に白字で、自動車専用道路に関わる標識は緑地に白字で記してある。
- 警戒標識
- 警戒すべきことを示す標識。国土交通省の管轄で道路管理者が設置し、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺45cm。
- 規制標識
- 何らかの行動を禁止・規制する標識。警察庁の管轄で各都道府県の公安委員会が設置し、多くが丸型で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の丸型の場合の大きさは直径50cm・赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8cm・赤の斜線を入れる場合角度45°幅4cm。
- 指示標識
- 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識。警察庁の管轄で公安委員会が設置し、四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60cm。
- 補助標識
- 本標識の附則を行う標識。横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。通常の場合の大きさは案内標識を補助する場合は幅80cm、警戒標識を補助する場合は幅40cm、規制・指示標識を補助する場合は幅60cm(ただし、一部の都道府県では幅40cm)。
何れの標識も、大きさは制限速度60km/h以上の道路においては上記の2倍まで可。100km/h以上の場合は2.5倍まで可。
[編集] 標識の種類
以下の説明において、( )は標識の番号、「自専道」=自動車専用道路である。
[編集] 本標識
[編集] 案内標識
- 市町村(101)・都府県(102):市町村・都府県界に設置し、これから入る市町村・都府県名(都府県・市町村章やイラストが入ることがある)を記す。
- 入口の方向(103):一般道路で、自専道のインターチェンジの入口の方向を指し記す。
- 入口の予告(104):一般道路で、自専道のインターチェンジの入口、または入口へ向かう道路の交差点までの距離を記す。
- 方面、方向及び距離(105):一般道路の交差点の手前に設置し、各方向の国道・都道府県道番号と主要地点までの距離を記す。
- 方面及び距離(106):一般道路では進行方向の道路の国道・都道府県道番号と主要地点までの距離を記す。自専道では、2つ先までのインターチェンジ・ジャンクションまでの距離(高速自動車国道のみ)と主要地点までの距離を記す。
- 方面及び車線(107):多車線道路で、走行する車線の主な方面、及び車線の種類(走行車線・追越車線・登坂車線など)を記す。
- 方面及び方向の予告(108)・方面及び方向(108の2)・方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)・方面、方向及び道路の通称名(108の4):一般道路では交差点の手前(予告の場合は相当手前、中央下部に残り距離を記す)に設置し、交差点の形状(模式)と矢印を引き、矢印に国道・都道府県道番号を入れ、先に主要地点を記す。通称名(108の3・4)は交差点部分に左右の道路の通称名を記す。自専道(108の2)では、インターチェンジなどの分岐部に設置し、矢印と主要地点を記す。
- 出口の予告(109):高速自動車国道で、インターチェンジ・ジャンクションの約2km手前に設置し、次のインターチェンジ・ジャンクション名と残り距離を記す。
- 方面及び出口の予告(110)・方面、車線及び出口の予告(111)・方面及び出口(112):自専道で、インターチェンジの手前(高速自動車国道では約1km手前と約500m手前、都市高速道路では約700m手前、及び出口(112))に設置し、次のインターチェンジを降りると向かうことができる主要地点と残り距離を記す。車線減少を伴う場合(111)は、該当車線の上に設置し、下向きの矢印で当該車線がインターチェンジの先は本線でなくなることを記す。
- 出口(113):自専道で、インターチェンジの分岐部直前に設置し、インターチェンジ名と出口であることを記す
- 著名地点(114)・主要地点(114の2):著名・主要な場所に設置し、名前(河川・湖・駅・公園・その他地名)を記す(地点が近傍にあれば、矢印と距離を記す)。
- 料金徴収所(115):有料道路の本線料金所手前に設置し、料金所の存在と距離を記す。
- サービス・エリアの予告(116)・サービス・エリア(116の2):自専道のサービスエリア・パーキングエリアの手前(予告の場合は相当手前、約1km手前・約500m手前、サービスエリアではさらに約2km手前も)に設置し、エリアの名前と設備(イラスト)、残り距離を記す。
- 非常電話(116の2):自専道で非常電話のある手前、または頭上に設置し、非常電話の存在を記す。
- 待避所(116の3):一般道路で、狭部の待避所の手前に設置し、待避所の存在を記す。
- 非常駐車帯(116の4):自専道で、非常駐車帯の手前、または頭上に設置し、非常駐車帯の存在を記す。
- 駐車場(117):一般道路では駐車場の手前に、自専道ではサービスエリア・パーキングエリアの分岐部の分離帯に設置し、駐車場・エリアの存在を記す。
- 登坂車線(117の2):登坂車線の手前(予告の場合は相当手前、残り距離を記す)に設置し、登坂車線の存在を記す。
- 国道番号(118)・都道府県道番号(118の2):一般国道・都道府県道に設置し、走行中の道路の国道・都道府県道番号を記す。他に、交差点に設置し、国道・都道府県道番号と方向を記し、色づけ(国道は赤、主要地方道は緑、その他都道府県道は黄)をした標識もある。路線番号案内標識も参照。
- 総重量限度緩和指定道路(118の3):総重量限度緩和指定道路に設置し、総重量限度緩和指定道路であることを記す。
- 高さ限度緩和指定道路(118の4):高さ限度緩和指定道路に設置し、高さ限度緩和指定道路であることを記す。
- 道路の通称名(119):一般道路で交差点、及び通称名を持つ道路に設置し、通称名を記す。また、都市高速道路に設置し、走行中の道路の通称名を記す。
- まわり道(120):通行止めの場所の手前(予告の場合は相当手前)に設置し、まわり道の方向、またはまわり道の地図を記す。
- エレベーター(121)・エスカレーター(122)・傾斜路(123)・乗合自動車停留所(124)・路面電車停留場(125)・便所(126):それぞれの手前に設置し、存在を記す。(地点が近傍にあれば、矢印と距離を記す)。
[編集] 警戒標識
- 道路交差点あり(201):道路交差点の手前に設置し、この先に標識の図にある形状の交差点があることを喚起する。
- ロータリーあり(201の2):ロータリーの手前に設置し、この先にロータリーがあることを喚起する。
- 屈曲あり(202)・屈折あり(203)・背向屈曲あり(204)・背向屈折あり(205)・つづら折りあり(206):カーブの手前に設置し、この先に標識の図にあるカーブがあることを喚起する。
- 踏切あり(207)・学校・幼稚園・保育所等あり(208)・信号機あり(208の2):それぞれの施設の手前に設置し、この先に標識の図にある施設の存在を喚起する。
- すべりやすい(209)・落石のおそれあり(209の2)・路面凹凸あり(209の3)・合流交通あり(210)・車線数減少あり(211)・幅員減少(212)・二方面通行(212の2)・上り急勾配あり(212の3)・下り急勾配あり(212の4)・道路工事中(213)・横風注意(214)・動物が飛び出すおそれあり(214の2):それぞれの手前に設置し、この先に標識の図にある障害・道路環境の変化があることを喚起する。
- 「道路工事中」は、この先に工事をしているということを喚起する。
- 「落石のおそれあり」は、道路の左側または右側のいずれかの落石に対応する2パターンが存在する。ただし、標識に描かれた崖の向きが実際の崖と一致しない場合もある。
- 「上り(下り)急勾配あり」に書かれている○%とは、100m進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5%は100m進むと5m上がる(下がる)勾配である。
- 「動物が飛び出すおそれあり」は、教則本にはシカが描かれたものが掲載されているが、シカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシが描かれているものも多い。また北海道を中心にキツネや酪農牛の通り道を喚起し、ウシの絵が描かれたものもある。さらにはヒグマが出没する地域の道路上に、ヒグマの絵が描かれた警戒標識も存在する。また岐阜県の笠松競馬場周辺には競走馬が厩舎からの移動時に道路を横切ることがあるために「ウマ」の絵が描かれたものが存在する。
- その他の危険(215):上記の警戒標識にない場合に、補助標識とともに危険箇所の手前に設置し、補助標識の内容を喚起する(目に見えて危険が分かる場合は補助標識を伴わない場合もある)。
[編集] 規制標識
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自動車専用(325)
自転車専用(325の2)
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補助標識を伴い、一部の車種や時間等を指定した規制を表す場合もある。
- 通行止め(301):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が通行止めであることを表す。
- 車両通行止め(302):通行止め箇所の入口や車止めなどに設置し、この道路が車両に限り通行止めであることを表す。
- 車両進入禁止(303):一方通行の出口や通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が車両の進入が禁止されていることを表す。
- 二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)・大型貨物自動車等通行止め(305)・特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)・大型乗用自動車等通行止め(306)・二輪の自動車・原動機付自転車通行止め(307)・自転車以外の軽車両通行止め(308)・自転車通行止め(309)・車両(組み合わせ)通行止め(310):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が標識の図にある車種は通行止めであることを表す。
- 中型自動車の区分の新設に伴い、「大型貨物自動車通行止め」/「大型乗用自動車通行止め」は既設も含め「大型貨物自動車等通行止め」/「大型乗用自動車等通行止め」となった。これに伴い、これらの標識の規制対象には、特定中型貨物自動車/特定中型乗用自動車をそれぞれ含む。(車両の種類を示す記号による場合や、特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めに係る車両の種類を示す記号および積載量の表示による場合も同様)
- 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り禁止(310の2):指定箇所・区間に設置し、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗りが禁止されていることを表す。
- 指定方向外進行禁止(311):交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す。
- 車両横断禁止(312):指定箇所に設置し、車両の道路の横断(道路右側の施設へ入るために対向車線を横断するなど)が禁止されていることを表す。
- 転回禁止(313):指定箇所・区間に設置し、車両の転回(Uターン)が禁止されていることを表す。
- 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)・追越し禁止(314の2):指定区間に設置し、前の走行車両を追越すために中央線をはみ出してはいけないことを表す。補助標識に「追越し禁止」とある場合(314の2)、はみ出しがなくとも前の走行車両を追い越してはいけないことを表す(314を「追越し禁止」と間違えるドライバーが多い)。
- 駐停車禁止(315):指定箇所・区間に設置し、渋滞・一時停止などやむを得ない場合を除き、駐車・停車をしてはいけないことを表す。標識上部、または補助標識で規制時間を表す場合がある。
- 駐車禁止(316)・駐車余地(317):指定箇所・区間に設置し、例外を除き、駐車をしてはいけないことを表す。標識上部、または補助標識で規制時間を表す場合がある。また、補助標識に「駐車余地」がある場合(317)、駐車した場合に幅が指定より狭くなる場合には駐車をしてはいけないことを表す。
- 時間制限駐車区間(318):駐車区間に設置し、指定の時間帯に、指定の時間、指定の場所(パーキングメーター・パーキングチケット式の路上駐車場)であれば駐車できることを表す。
- 危険物積載車両通行止め(319):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が危険物を積載した車両は通行止めであることを表す。
- 重量制限(320)・高さ制限(321)・最大幅(322):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が指定の車両重量(320)・車高(321)・車幅(322)を超える車両は通行止めであることを表す。
- 最高速度(323)・特定の種類の車両の最高速度(323の2):指定箇所・区間に設置し、車両(補助標識により特定の車種にのみ限定する場合がある(323の2))の最高速度が制限されていることを表す。(原付は最高速度が法定速度より高い場合は、法定速度を遵守する。)
- 最低速度(324):指定箇所・区間に設置し、渋滞・一時停止などやむを得ない場合を除き、車両(補助標識により特定の車種にのみ限定する場合がある)の最低速度が制限されていることを表す。
- 自動車専用(325)・自転車専用(325の2)・自転車及び歩行者専用(325の3)・歩行者専用(325の4):入口などに設置し、この道路が指定の車両、または歩行者の専用道路であることを表す。
- 一方通行(326):指定箇所・区間に設置し、車両(補助標識により軽車両を除く場合や時間を限定する場合がある)の進行方向を一方のみに指定していることを表す。
- 車両通行区分(327)・特定の種類の車両の通行区分(327の2)・牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)・専用通行帯(327の4)・路線バス等優先通行帯(327の5)・牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6):多車線道路で、指定区間に設置し、当該車線が指定車種の通行帯を指定したり(327・327の2・327の3・327の6)、指定車種だけの通行を認めたり(327の4)、バスの通行を優先しなければならない(327の5)車線であることを表す。
- 進行方向別通行区分(327の7):交差点の手前などに設置し、交差点の進行方向別に通行区分が指定されていることを表す。
- 原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)・原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9):交差点の手前、または交差点内に設置し、交差点での原動機付自転車の右折方法を別な方法に指定(または指定の方法を徹底)していることを表す。
- 平行駐車(327の10)・直角駐車(327の11)・斜め駐車(327の12):道路や分離帯の側端に対し、表示された方向で駐車すべきことを表す。
- 警笛鳴らせ(328)・警笛区間(328の2):指定箇所に設置し、警笛を鳴らさなければならない場所であることを表す。補助標識に「区間」、または「警笛区間」とある場合(328の2)、区間内の見通しの悪い各地点において警笛を鳴らさなければならないことを表す。
- 徐行(329)・前方優先道路(329の2):指定箇所に設置し、徐行しなければならない場所であることを表す。補助標識に「前方優先道路」とある場合(329の2)、前方が優先道路であるため徐行しなければならないことを表す。
- 一時停止(330):指定箇所に設置し、停止線(ない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならない場所であることを表す。また、補助標識に「前方優先道路」とある前方優先道路・一時停止(330の2)という、前方が優先道路であるため一時停止しなければならないことを表す標識があったが、2008年に廃止され、一時停止(330)に統合された。
- 歩行者通行止め(331):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が歩行者は通行止めであることを表す。
- 歩行者横断禁止(332):指定箇所・区間に設置し、歩行者の横断が禁止されていることを表す。
[編集] 指示標識
- 並進可(401)・軌道敷内通行可(402)・駐車可(403)・停車可(404):許可箇所・区間に設置し、この道路が図のような走行(401・402)・駐車(403)・停車(404)を行ってもよいことを表す。
- 優先道路(405):指定区間などに設置し、この道路が優先道路に指定されていることを表す。
- 中央線(406):道路中央に中央線がない場合などに設置し、矢印の下に中央線があることを表す。
- 停止線(406の2):冬期の積雪で停止線が隠れる交差点などに設置し、標識の位置に停止線があることを表す。
- 横断歩道(407)・自転車横断帯(407の2)・横断歩道・自転車横断帯(407の3):横断歩道・自転車横断帯の手前、または頭上に設置し、横断歩道・自転車横断帯の存在を表す。
- 安全地帯(408):安全地帯の直前に設置し、安全地帯の存在を表す。
- 規制予告(409):規制開始箇所の相当手前に設置し、この先に規制箇所があり、規制内容と規制開始箇所までの距離、まわり道を表す。
[編集] 補助標識
文頭の案内・警戒・規制・指示は、本標識の種類のことである。意味は表題のとおりであるので省略する。
- 距離・区域(501):案内・警戒・規制・指示を補助する。
- 日・時間(502):規制・指示を補助する。
- 車両の種類(503):規制・指示を補助する。
- 「大型等」(「大型・大特・特定中型」またはトラック及びバスのマーク)/「大貨等」(「大貨・大特・特定中貨」またはトラックのマーク)は、それぞれ大型自動車・特定中型自動車・大型特殊自動車/大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車を意味する。
- 駐車余地(504):規制の「駐車余地」を補助する。
- 駐車時間制限(504の2):規制の「時間制限駐車区間」を補助する。
- 始まり(505):規制・指示を補助する。→・ここからとも(最近では、矢印ではなく、文字で「ここから」と表示する場合が多い)。なお矢印の向きが右側なのは、標識を道路と平行の向きにした際に「ここから先」と理解させるため(下述の「終わり」も同様)。
- 区間内(506)・区域内(506の2):規制・指示を補助する(最近では、区間内でも「警笛区間」以外はこれをつけない場合が多い)。
- 終わり(507):規制・指示を補助する。←・ここまでとも(最近では、矢印や記号ではなく、文字で「ここまで」と表示する場合が多い)。
- 通学路(508):警戒の「学校・幼稚園・保育所等あり」を補助する。
- 追越し禁止(508の2):規制の「追越し禁止」を補助する。
- 前方優先道路(509):規制の「前方優先道路」・「前方優先道路・一時停止」を補助する。
- 踏切注意(509の2)・横風注意(509の3)・動物注意(509の4):警戒の該当する標識を補助する。
- 注意(509の5):警戒の「その他の危険」を補助する。
- 注意事項(510):警戒を補助する。
- 規制理由(510の2):規制・指示の「規制予告」を補助する。
- 方向(511)・地名(512)・始点(513)・終点(514):案内を補助する。
[編集] 歴史
- 1899年(明治32年)6月 - 警視庁が制札制文令を通達。適用範囲は、東京府のみ。
- 1922年(大正11年)11月9日 - 道路警戒標及ビ道路方向標ニ関スル件が施行され[2]、道路標識(当時は、道路方向標と呼ばれた)が初めて体系的に整備される。
- 1942年(昭和17年)5月13日 - 道路標識令施行、道路警戒標及ビ道路方向標ニ関スル件廃止[3]。
- 1950年(昭和25年)3月31日 - 道路標識令改正[4]。道路標識の基が完成。このときの「方面及び距離」などの案内標識は、背景が白色、矢印が赤色、文字が黒色と現在と大幅に異なっている。
- 1960年(昭和35年)5月10日 - 案内標識に「国道番号」を追加[5]。
- 1960年(昭和35年)12月20日 - 標識令(道路標識・区間線及び道路標示に関する命令)施行、道路標識令廃止[6]。
- 1962年(昭和37年)1月30日 - 案内標識に「方面及び方向」「街路の名称」が追加。「方面及び方向」の追加により、初めて背景が藍色、矢印・文字が白色のものが登場した。ただし、矢印の形が現在と異なっており、ローマ字も白看板のフォントである[7]。
- 1963年(昭和38年)7月14日 - 標識の大規模な改定を実施、高速道路などの標識を新設[8]。多くの道路標識が現在の様式となる。
- 1960年代後半 - 高速道路等の文字のフォントが手書きから、いわゆる「公団ゴシック」に変更。
- 1971年(昭和46年)12月1日 - 案内標識が大幅にデザイン変更、「都道府県道番号」を追加。一般道路のすべての「方面及び距離」、「方面及び方向」などの案内標識が背景が藍色、矢印が白色のものに統一。全案内標識のローマ字併記を廃止[9]。
- 1970年代 - 案内標識の文字が手書きから太めの丸ゴシック体に変更。看板自体に反射材が使用されるようになり、従来の藍色から鮮やかな青色に変更。
- 1986年(昭和61年)10月25日 - 案内標識にローマ字が再び追加[10]。また、案内標識、補助標識の書体が従来の太めの丸ゴシック体からナール[11]と呼ばれる細めの書体へと徐々に変更。
- 1992年(平成4年)11月1日 - 指示標識に「横断歩道・自転車横断帯」が追加。補助標識「車両の種類」に記号表示(トラックやバスのマークなど)、「始まり」「終わり」に文字表示(「ここから」「ここまで」)を導入[12]。また、一部の都道府県を除き、補助標識が大型化される。
- 1997年(平成9年)10月30日 - 規制標識に「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「牽引自動車の自動車専用道路第1通行帯通行指定区間」が追加[13]。
- 1998年(平成10年)4月1日 - 案内標識に「総重量限度緩和指定道路」の標識が追加[14]。
- 2000年(平成12年)11月15日 - 案内標識に「エレベーター」、「エスカレーター」、「傾斜路」、「乗合自動車停留場」、「路面電車停留場」、「便所」が追加[15]。
- 2008年(平成20年)8月1日 - 規制標識の「前方優先道路・一時停止」が廃止(「一時停止」に統合)。また、規制標識に「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」 、補助標識に「駐車時間制限」が追加。高速道路等以外でのキロメートルの標示を、Km(頭文字を大文字)からkm(頭文字を小文字)に改正[16]。
「キロ」も参照
[編集] 日本以外
おおよそ、現行の日本のものと類似しているが、細かいデザインや色使いなどに差異があるものが多い。
アメリカにおいては、最高速度の指示が白地の四角形であるなど、日本とは様式が異なる。
[編集] 脚注
- ^ いずれも本標識である
- ^ 同日、内務省令第27号
- ^ 同日、内務省令第24号
- ^ 同日、総理府・建設省令第1号
- ^ 同日、総理府令・建設省令第1号
- ^ 同年12月17日、総理府・建設省令第3号
- ^ 同日、総理府・建設省令第1号
- ^ 同年7月13日、総理府・建設省令第2号
- ^ 同年11月30日、総理府・建設省令第1号
- ^ 同日、総理府・建設省令第1号
- ^ 「ナール体(写研製)」が標識令などで厳密に取り決められているという資料は、国土交通省道路局によると存在しないとのことであるが、各地で過去に行われた視認性等の試験の結果、この書体がデファクトスタンダードになっているようである。ただし一部の例外もあり、東京都品川区においては、区が独自に設置している街路標識の書体を「ナール体」ではなく、同じく写研製の「ゴナ体」としている。
- ^ 同年6月8日、総理府・建設省令第1号
- ^ 同年8月19日、総理府・建設省令第1号
- ^ 同年3月24日、総理府・建設省令第1号
- ^ 同日、総理府・建設省令第4号
- ^ 同年6月30日、内閣府・国土交通省令第2号
[編集] 関連記事
[編集] 外部リンク
- 道路標識(国土交通省道路局)
- 道路標識何でもコーナー(株式会社キクテック内)
- 道路標識の歴史(変遷)(株式会社キクテック内)
- 道路標識と反射製品(国策共栄株式会社内)
- 東京標識…道路標識・道路区画線・案内標識等の製作施工
- 道路標識の画像提供サイト
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最終更新 2009年11月9日 (月) 12:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【道路標識】変更履歴


















