違憲判決
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違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、第98条の規定による。
目次 |
[編集] 効力
日本では特に、最高裁判所による判決をいう。ただし、下級裁判所も違憲審査権を行使することはできる。しかし、下級裁判所の違憲判決については必ず最高裁判所への上訴が認められる(民事訴訟法第312条・第327条・第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから(これはいわゆる判例変更にはあたらない)、終審裁判所としての最高裁判決が特に重みがあるとされる。
最高裁判所で違憲判決を出すには、15名で構成される大法廷において最低9人が出席し、最低8人が違憲判決を支持することが必要である。
最高裁判所が法令違憲の判断をした場合、当該法令が直ちに無効になるのかについては、二説の争いがある。
詳細は「憲法訴訟#法令違憲判決の効力」を参照
- 個別的効力説
- その事件についてのみ法令を無効とする。
- 付随的審査制では、事件の解決に必要な限度で審理が行こなわれるので、違憲判決の効力も、その事件に限られると解するのが、妥当とされ通説と成っている。
- 一般的効力説
- 一般的に法令を無効とする。
- 一般的に無効とすると、消極的な立法作用を認めることに成り、憲法41条に反すると考えられている。
[編集] 最高裁判所における違憲判決一覧
それぞれの詳細は、憲法の各条文または各事件を参照のこと。
[編集] 法令違憲
法令違憲とは、法令の全部又は一部に対して違憲を宣告するもの。ただし、日本など付随的違憲審査制の場合、違憲判決は当該案件を解決するための限度において該当法令を無効とするものであり、法令違憲の違憲判決がすなわち当該法令の廃止等を意味するものではない。該当法令の修正には、国会等において法令を改正または廃止する必要がある。しかし、その法令を改廃しない限り、再び裁判所において審査がなされた場合同様の違憲無効判決が下されるであろうことが、立法府等に対する当該条項改廃への事実上の強制力となる。
[編集] 尊属殺人重罰規定
詳細は「尊属殺法定刑違憲事件」を参照
尊属に対する殺人罪(尊属殺)を通常の殺人罪よりも重く罰していた刑法200条が、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反すると判断された事件(最高裁判所1973年(昭和48年)4月4日判決[1])。
最高裁は、尊属殺は自然的情愛や普遍的倫理を破壊するもので、その背倫理性は特に重い非難に値するから、尊属殺を通常の殺人罪よりも重く処罰すること自体は許されるとして、刑法200条の立法目的自体は正当と認めた。しかし、刑法200条の法定刑が死刑又は無期懲役刑のみであり、普通殺人罪に関する同法199条の法定刑が、死刑、無期懲役刑のほか3年以上の有期懲役刑(当時)となっているのと比較して極めて重く、酌量減軽などの減軽を行っても執行猶予を付すことができないなど余りに厳しいことから、立法目的(尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点)をもってしては、合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することはできないとして、従来の判例を変更して刑法200条を違憲とした。
なお、立法趣旨そのものを違憲とする目的違憲説を唱える裁判官も6名いた。刑法200条を合憲とする反対意見は1名のみであり、大差での違憲判決であった。
判決の後、刑法は直ちに改正されなかったが、法務省は、判決を受けて、尊属殺については一般の殺人罪である刑法199条を適用する運用を行うよう通達を出し、刑法200条は事実上死文化した。その後、条文の口語化による1995年(平成7年)5月12日の刑法全面改正(平成7年法律第91号)で刑法200条が削除された(同年6月1日施行)。また、違憲とはされていなかった尊属傷害致死罪(刑法205条2項)、尊属遺棄罪(同法218条2項)、尊属逮捕監禁罪(同法220条2項)についても併せて削除された。
[編集] 薬事法距離制限規定
詳細は「薬事法薬局距離制限規定違憲事件」を参照
- 1975年(昭和50年)4月30日 - 日本国憲法第22条 × 薬事法第6条第2項
- 薬事法の適正配置規制は、立法目的を他の手段で実現できるものであるから、第22条第1項(職業選択の自由)に違反する。
- 同年6月の薬事法改正で、距離制限は撤廃された。
[編集] 衆議院議員定数配分規定
- 1976年(昭和51年)4月14日 - 日本国憲法第14条、第44条 、 公職選挙法
- 一票の格差が1対5である公職選挙法の定数配分は、第14条第1項(法の下の平等)、第44条但書き(普通選挙等)に反する。
- 法令は違憲だが、選挙自体は有効とした(事情判決)。
- 1975年の定数20増で格差はすでに解消していた。
[編集] 衆議院議員定数配分規定 その2
- 1985年(昭和60年)7月17日 - 日本国憲法第14条、第44条 × 公職選挙法
- 一票の格差が1対4.40である公職選挙法の定数配分は、第14条第1項(法の下の平等)に反する。
- 1976年と同じ事情判決の法理を用いて選挙自体は有効とした。
- 1986年に8増7減の定数是正を行なう。
[編集] 森林法共有林分割制限規定
- 1987年(昭和62年)4月22日 - 日本国憲法第29条 × 森林法第186条
- 共有林の分割制限は、第29条第2項(財産権の保障)に照らして無効である。
- 1987年、同規定などを削除する法改正が行なわれた。
[編集] 郵便法免責規定
- 2002年(平成14年)9月11日 - 日本国憲法第17条 × 郵便法第68条、第73条
- 郵便法による郵便業務従事者の過失による賠償責任の免除は、第17条(国及び地方公共団体の賠償責任)に違反する。
- 法令の規定のうち可分な一部のみについての法令違憲判決が下された初めてのケースとされる。
- 判決後、2002年に郵便法の改正が行われた。
[編集] 在外邦人の選挙権制限
詳細は「在外邦人選挙権制限違憲訴訟」を参照
日本国外に居住している日本国民(在外国民)に、国政選挙における選挙権行使の全部又は一部を認めていなかった公職選挙法が、憲法15条1項、3項、43条1項、44条ただし書に違反するとされた事件(最高裁判所2005年(平成17年)9月14日判決[2])。
平成10年法律第47号による改正前の公職選挙法の下においては、在外国民は選挙人名簿に登録されないため、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙で投票することができなかった。これについて、最高裁は、国会が在外選挙制度の創設をいったん検討したもののその後10年以上放置したことにはやむを得ない理由がないとして、憲法15条1項、3項、43条1項、44条ただし書に違反するものであるとした。
また、上記改正後の公職選挙法の下においては、在外選挙制度が創設されたものの、その対象は、当分の間、衆議院比例代表及び参議院比例代表に限られ、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙は対象とならなかった(改正後の公職選挙法附則8項)。これについて、最高裁は、改正後当初はともかく、遅くとも、本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の時点においては、小選挙区・選挙区の選挙について在外国民に投票を認めないことにやむを得ない理由があるとはいえないとして、憲法15条1項、3項、43条1項、44条ただし書に違反するものであるとした。
その上で、原告らが小選挙区・選挙区の選挙において投票することができる地位を確認し、各5000円の国家賠償を認めた。立法不作為を理由とする違憲判決は、現在のところこの1件だけである。
判決後、2006年に公職選挙法の改正が行われ、2007年6月1日施行が決まった。
[編集] 非嫡出子の国籍取得制限
詳細は「国籍法3条1項違憲訴訟」を参照
日本国籍を有する父と外国人(フィリピン人)女性との間に生まれ、父親から生後認知を受けた非嫡出子について、父母が婚姻しなければ日本国籍を取得できないとする国籍法3条1項の規定が、憲法14条1項に反するとされた事件(最高裁2008年(平成20年)6月4日判決[3])。
昭和59年法律第45号による改正によって設けられた国籍法3条1項は、「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子」は、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得することができると定めている。このため、婚姻関係にない外国人の母と日本国民の父との間に生まれた非嫡出子は、生後に父から認知を受けるだけでなく、父母の婚姻により準正が生じなければ、日本国籍を取得することができない[4]。すなわち、父母の婚姻により嫡出子の身分を取得したか否かによって日本国籍を取得できるか否かの区別が生じている。
この点について、最高裁は、日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結び付きを要求しようとした国籍法3条1項の立法目的自体は合理的な根拠があるとした上で、国籍法3条1項が設けられた当時は、当時の社会通念や、準正があった場合に限り国籍取得を認める国が多かったこともあり、立法目的との間に合理的関連性があったといえるとした。しかし、その後の非嫡出子の割合の増加、国際結婚の増加に伴う家族生活の実態の多様化、多くの国で準正を要件から外し父子関係の存在だけで国籍取得を認める法改正がされたことなどを踏まえると、現在においては、もはや立法目的との間の合理的関連性は見いだせないとして、憲法14条1項に反する不合理な差別的取扱いであるとの判断を示した。
その上で、このような場合に国籍法3条1項自体を無効にしてしまうと、準正があった子も日本国籍の取得が否定されてしまい、不合理であるから、父母の婚姻(準正)を要件とする部分を除外することによって合憲的・合理的解釈が可能であるとして、原告に日本国籍取得を認めた。
判決を受け、法務省では国籍法の改正の検討を開始し、当分の間は非嫡出子からの国籍取得届の扱いは留保することを明らかにした[5]。その後、政府では、父母の婚姻を国籍取得要件から外し、日本人の親に認知されることだけを要件とするとともに、偽装認知に1年以下の懲役又は20万円以下の罰金を科すことを骨子とする国籍法改正案を第170回国会に提出し、[6]12月5日、国籍法改正法が成立した。
[編集] 適用違憲
法令自体は合憲であるが、その法令を当該事件の当事者に適用する限りにおいて違憲とするもの。
[編集] 不当長期拘禁による自白
- 1948年(昭和23年)7月19日、刑集2巻8号944頁 - 日本国憲法第38条
- 単純な窃盜で、数は一回、被害者・被疑者各一人、被害金品は全部被害者に返還させられ、現に押収されていて、ほとんど現行犯事件といってよく事件の筋は極めて簡単であった。被告人の勾留を釈いても罪障隠滅のおそれは考えられなかった。被告人は一定の住居と生業を有し、その住居には母妻子六人の家族・相当の資産もあり、46歳であって従って被告人は逃亡する危険もまずないと考えられた。被告人は昭和22年1月17日から勾留され、同年5月5日第二審公判で初めて自白し、同日保釈をうけ約100日間にわたり拘禁された。第二審が上記自白を証拠にとり、原審がこれを是認したのは「不当に長い拘禁の後の自白を証拠にとること」であり、憲法第38条2項に違反した違法性があるとされた。
[編集] 自白調書有罪認定違憲判決
- 1950年(昭和25年)7月12日、刑集4巻7号1298頁 - 日本国憲法第38条
- 控訴審は有罪認定するに当たり被告人の第1審の公判廷における自白と司法警察員に対する自白とを証拠としたが、控訴審にとって第1審の公判廷における自白は憲法38条3項でいう「本人の自白」に含まれるから、有罪を認定するには他の補強証拠を必要とする。これと司法警察職員に対する被告人の供述調書とにより、互いに補強証拠を必要とする証拠をいくら集めても有罪と認定することはできない。
- 1948年(昭和23年)7月29日大法廷判決の公判廷における自白は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないという判例の範囲を実質的に狭めて、「判決裁判所における公判廷における自白」に限り、補強証拠を要しないとした。
- 現在の刑訴法319条2項は、公判廷における被告人の自白でも補強証拠を要すると規定している。
[編集] 講和条約発効後における占領法規違憲判決その1
- 1953年(昭和28年)7月22日、刑集7巻7号1562頁 - 日本国憲法第21条、日本国憲法第39条
- 意見1(真野毅、小谷勝重、島保、藤田八郎、谷村唯一郎、入江俊郎)
- ポツダム政令である「占領目的阻害行為処罰令」(昭和25年政令第235号)はわが国の統治権が連合国の管理下にあったときは、日本国憲法の枠外で効力を有していたが、サンフランシスコ平和条約発効により占領が終了したことからこれら占領目的を処罰する指令の効力を存続させる意義が失われたから当然失効した。かように、本件政令は昭和27年4月28日にサンフランシスコ平和条約発効と共に失効したのだから、5月7日にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第131号)を制定してひとたび効力を失った罰則の効力を復活させることは事後立法にあたり、憲法39条の趣旨に違反し無効であるから、原判決後刑が廃止されたとして、被告人を免訴すべきである。
- 意見2(井上登、栗山茂、河村又介、小林俊三)
- いわゆる「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」は、アカハタ及びその後継紙、同類紙を理由のいかんに関らず発行を禁止するものであるから憲法21条に違反し、上記指令を適用する限り占領目的阻害行為処罰令もまたこの指令を適用する限りで違憲である。占領が終了し日本国憲法が完全にその効力を発揮する限り、我が国の立法によってこれを維持することはできない(昭和27年法律第81号によっても)から、原判決後刑が廃止されたものとして被告人を免訴すべきである。
- 意見1(真野毅、小谷勝重、島保、藤田八郎、谷村唯一郎、入江俊郎)
[編集] 講和条約発効後における占領法規違憲判決その2
- 1955年(昭和30年)4月27日、刑集9巻5号947頁 - 日本国憲法第21条、日本国憲法第39条
- 意見1(真野毅、小谷勝重、島保、藤田八郎、谷村唯一郎)
- 1953年7月22日大法廷判決意見1と同旨
- 意見2(井上登、栗山茂、岩松三郎、河村又介、小林俊三)
- 昭和25年政令第235号を補足する、昭和20年9月10日付け連合国最高司令官の「言論及び出版の自由」と題する覚書第3項の「連合国に対する虚偽又は破壊的批評及び風説」を「議論すること」を禁止し処罰する部分及び同年9月19日付同司令官の「新聞規則」と題する覚書第3項の「連合国に対する虚偽又は破壊的行為批判」を「行う」ことを禁止し処罰する行為は、憲法21条に違反するから上記指令を適用する限り、上記政令は昭和27年法律第81号及び同年法律第131号にかかわらず、平和条約発効に伴いその効力を失ったので、原判決後刑の廃止があったものとして被告人を免訴すべきである。
- 意見1(真野毅、小谷勝重、島保、藤田八郎、谷村唯一郎)
[編集] 強制調停違憲決定
- 1960年(昭和35年)7月6日 最高裁判例 - 日本国憲法第32条、第82条
- 性質上純然たる訴訟事件につき、当事者の意思にかかわらず、終局的に事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判は、憲法所定の例外を除き、公開の対審及び判決によってなされなければ、憲法82条、32条に反する。
- 本件において、金融債務臨時調停法7条は、既存の債務関係につき、利息、期限等を形式的に変更することに関するもの、すなわち純然たる非訟事件につき、強制調停を認めたに過ぎないのであって、家屋明渡及び占有回収という純然たる訴訟事件について調停に代わる裁判をしており、同法に違反するのみならず、憲法82条、32条に反する。
- 1956年(昭和31年)10月31日大法廷決定を変更したものである
[編集] 第三者所有物没収事件
- 1962年(昭和37年)11月28日 関税法違反被告事件 - 日本国憲法第31条
- 法令違憲とみる見解もある
- 第31条 法定の手続きの保障(デュー・プロセス・オブ・ロー)に反する。
- 判決後、「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法」が制定され、関税法第118条の没収方法が見直された。
[編集] 第三者追徴違憲判決
[編集] 余罪量刑考慮違憲判決
- 1967年(昭和42年)7月5日-刑集21巻6号748頁 - 日本国憲法第31条、第38条
- 起訴されていない犯罪事実で、被告人の捜査官に対する自白のほかに証拠のないものを、いわゆる余罪として認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに重い刑を科することは、憲法第三一条、第三八条第三項に違反する。
- 右のような憲法違反を犯している第一審判決を違法ではないとして認容した違憲が原判決にあつても、原判決が、結論において、第一審判決の量刑を不当としてこれを破棄し、自判する際に、余罪を犯罪事実として認定しこれを処罰する趣旨を含めて量刑したものとは認められないときは、右違憲は判決に影響を及ぼさない。
[編集] 偽計有罪自白認定違憲判決
- 1970年(昭和45年)11月25日-刑集24巻12号1670頁 - 日本国憲法第38条
- 偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。
[編集] 高田事件
- 1972年(昭和47年)12月20日 - 日本国憲法第37条第1項(迅速な裁判を受ける権利)
- 高田事件 (法学)
- 15年余りの公判の中断がなされ、被告人自らが迅速な裁判を受ける権利を放棄したといえない事情の下で、憲法37条1項に違反する状態に立ち至っていたとして免訴の判決を出した。
[編集] 愛媛県靖国神社玉串訴訟
- 1997年(平成9年)4月2日民集51巻4号1673頁 - 日本国憲法第20条
- 愛媛県靖国神社玉串訴訟
- 第20条の目的・効果基準を適用し、当時の知事について損害賠償責任を認めた。
- 訴訟提起後に公費による奉納を中止した。
[編集] 脚注
- ^ 最高裁判所昭和45年(あ)第1310号・昭和48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁
- ^ 最高裁判所平成13年(行ツ)第82号・平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁
- ^ 最高裁判所平成19年(行ツ)第164号・平成20年6月4日大法廷判決・公式判例集未登載、平成18年(行ツ)第135号・平成20年6月4日大法廷判決・公式判例集未登載
- ^ なお、これに対し、婚姻関係にある外国人と日本国民との間に生まれた嫡出子はもちろん、同じ非嫡出子であっても、母親が日本国民の場合や、父親から胎児認知を受けていた場合は、「子が出生の時に日本国民である父又は母との間に法律上の親子関係を有する」ので、国籍法2条1号により当然に日本国籍を取得する。
- ^ "法務大臣閣議後記者会見の概要". 法務省 (2008-06-06). 2008-09-14 閲覧。
- ^ [[1]]. 読売新聞. (2008-08-17) 2008-09-14 閲覧。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年7月13日 (月) 08:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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