選定療養

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選定療養せんていりょうよう)とは、患者が選定し、特別の費用負担をする追加的な医療サービスのことをいう。

[編集] 主な選定療養

  • 特別療養環境室(差額ベッド)
  • 歯科の金属材料差額
  • 200床以上の病院の初診、再診(紹介状がある場合や緊急やむを得ない場合は対象外)
  • 予約診療
  • 規定回数以上の医療行為(リハビリなど)
  • 診療時間外の診療(緊急やむを得ない場合は保険の範囲内なので対象外)
  • 180日以上の入院(重症などによりやむを得ない場合は除く)
  • 小児う触の治療後の継続管理(フッ素付加)

[編集] 医療保険での扱い

選定療養は、通常の保険診療と費用の扱いが異なる。通常の保険診療では、食事療養費などの例外を除いて、医療費は全て保険の対象となり、患者は一部負担金(3割分)を支払えばよい。

選定療養は通常の保険診療と併用でき、その場合の患者の費用負担は次のようになる。

選定療養の特別料金部分
保険対象外のため、患者が全額を支払う。正確には入院基本料(処置や投薬、検査は含まれない。携帯電話の基本料金のようなもの)の15%がカットされ、保険者(国保・社保)から医療機関に、患者の負担分を除いた額が支給される。1日100点 (1点は10円なので総額1000円)の入院料が今まで発生していたとすると、選定療養該当後は1日85点の7割しか医療機関は保険者に請求できなくなる。患者は今まで、1000円の3割負担分である300円を医療機関に支払っていたが、850円の3割である255円を医療機関に支払い、さらに医療機関が保険者に請求できなくなった分の150円を支払う事になる。これは保険者が医療機関への支払を抑える為、患者に自己負担増を強要するようにした制度である。
通常の保険診療との共通部分(診察・処置・検査・レントゲンなどの、入院基本料以外の部分)
保険対象のため、患者は一部負担金(3割分)を支払う。

このように選定療養では保険対象外と保険対象が混じった費用の扱いになるが、普通は「混合診療」とは言わない。(しかし、少数ながら選定療養を、医療保険制度の中で例外的に許された「混合診療」と捉える人もいる。選定療養が「混合診療」か否かは、「混合診療」という言葉の定義の問題である。)

また、特別料金部分は、高額療養費支給の対象にはならない。

同じ病名で他の病院に移った場合も選定療養は継続となる。(一度退院してから3ヶ月以上経過していると、再度入院した日から180日後に選定療養該当となる。)

[編集] 関連項目

最終更新 2008年7月15日 (火) 12:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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