選挙公報

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選挙公報(せんきょこうほう)とは選挙に際して立候補した全ての候補者や政党の政見などを記載した文書で、公費で有権者に配布されるものをいう。

目次

[編集] 日本の選挙公報

国政選挙都道府県知事選挙においては公職選挙法の規定により必ず発行され、その他の地方選挙では条例での規定を有する自治体において発行される。投票日の2日前まで有権者のいる世帯に配布されることになっている。

配布手段としては新聞に折り込むほか、ポスティング業者やシルバー人材センターなどに委託して個別配布する場合が多い。近年、他のチラシなどとともに選挙公報の配布も拒否されるケースが発生している[1]

衆議院小選挙区選出議員選挙と参議院選挙区選出議員選挙及び地方選挙においては候補者個人が掲載文を届けることとなっており、候補者の氏名・写真を掲載しなければならない。衆議院比例代表選出議員選挙と参議院比例代表選出議員選挙においては届出政党などが掲載文を届出ることになっている。

公的な書類として無味な部分がある反面、泡沫候補の選挙公報は独特のものが多く(手書きのものもある)、政見放送とともに好事家の間で人気が高い。

[編集] 寸法

大きさは新聞紙ブランケット版であり、衆議院小選挙区選出議員と参議院選挙区選出議員及び都道府県知事選挙において発行されるのは新聞紙の大きさの4分の1であるが、比例区にあっては候補者の数によって寸法は以下のようになっている。

  • 衆議院比例代表選出議員選挙
    • 1人-9人 - 1ページの4分の1
    • 10人-18人 - 1ページの2分の1
    • 19人-27人 - 1ページの4分の3
    • 28人以上 - 1ページ
  • 参議院比例代表選出議員選挙
    • 1人-8人 - 1ページの4分の1
    • 9人-16人 - 1ページの2分の1
    • 17人-24人 - 1ページの4分の3
    • 25人以上 - 1ページ

その他の選挙にあっては条例などで定めるところによる。

[編集] 類似する日本の公報

審査公報
最高裁判所裁判官国民審査に際しては審査対象の最高裁判所裁判官の経歴などを記載した審査公報が発行される。
憲法改正国民投票における国民投票公報
日本国憲法の改正手続に関する法律において、憲法改正案広報協議会が、憲法改正案・その要旨・解説など、また、憲法改正案を発議するに当たって出された賛成・反対意見を掲載した国民投票公報を発行するとしている。

[編集] 脚注

  1. ^ “[[1]]”. 読売新聞. (2009-07-10). http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090710-OYT1T00039.htm 2009-11-07 閲覧。 

[編集] 関連事項

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月7日 (土) 12:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【選挙公報】変更履歴

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