選挙違反

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選挙違反(せんきょいはん)とは公職選挙法に対する違反行為のこと。

[編集] 種類

買収
金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為。「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。
事前運動
事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので、禁止されている。
戸別訪問
買収に結びつきやすいとされ、禁止されている。しかし、対話により直接政策を知り、深める手段として有効であり、解禁を求める動きがある。
人気投票の公表
人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって有権者が影響されたりすることを防ぐため、禁止されている。新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした場合に該当し、人気投票には当たらないとされている。
特定公務員の選挙運動の禁止
特定公務員は選挙運動に参加することは禁止されている。
なお、特定公務員に限らず公務員議員などを除く)が、公務員として選挙運動を含めた政治的行為を行うことは、国家公務員法及び地方公務員法などにより禁止されており、地位利用の有無に関わらず、法令に違反する行為となる(但し、一個人としての選挙運動は個人の自由であるため、一部の運動を除き認められる)。
地位を利用した選挙運動の禁止
一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが禁止されている。
不特定多数への法定外文書図画の頒布
野放図な宣伝費をかけないようにするために、このような制限が設けられている。しかし、インターネットが発達し、多数の人々が瞬時に情報に触れることができる現代においても、インターネットやメールによる候補者の情報発信(ネット選挙)は公示後から投票日まで制限されている。このため、多くの政党や候補者のサイトは、法律に抵触することを防ぐため、選挙期間中は更新しないなどの措置を取っている。ただし、そもそも公職選挙法にこのような条文が制定された時代はインターネットの発達を想定しておらず、これほどインターネットが発達した時代にあって、この制限は有権者の情報取得を阻害している欠陥にもなっており、改革を求める意見が高まっている。インターネットでの選挙運動が禁止される一方で、電話やはがきなどでの選挙運動は合法であり、法律の矛盾が指摘されている。比較的安価で自らの主張を発信できるインターネットは、知名度や資金力に乏しい候補者にとっては有用な手段であるため、インターネットの制限は多様な人材の政治参加を妨げているという批判もある。
その他の選挙違反
障害者や高齢者などの福祉施設において、施設経営者や職員らが利用者の特定候補への投票を誘導する行為が行なわれることがあり、職員が逮捕された事例もある。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月1日 (火) 11:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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