郡区町村編制法

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郡区町村編制法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 明治11年7月22日太政官布告第17号
効力 廃止
種類 行政法
主な内容 地方自治
関連法令 府県会規則地方税規則
条文リンク 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
  

郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう)とは1878年明治11年)に制定された日本の地方制度に関する法令である。

目次

[編集] 沿革

いわゆる地方三新法の一つとして1878年(明治11年)7月22日太政官布告第17号として制定された。従前の大区小区制が地方の実情に合わず不評であったことから、これを見直すために導入されたものである。

1888年(明治21年)に制定された市制町村制1890年(明治23年)に制定された府県制郡制により(具体的には郡制附則の規定により同法施行時に)各府県において1900年(明治33年)までに順次廃止または失効した。

[編集] 内容

全6条、のち1880年(明治13年)の太政官布告第14号により3条が追加されて全9条。

従来の大区小区制を廃して、郡区町村を置くことを定めた(第1条)。郡町村の名称と区域は江戸時代のものを継承した(第2条)。

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は広すぎるものを分割した上で(第3条)、1人の郡長を置いた(第5条前段)。郡が狭い場合には、複数の郡に1人の郡長を置くこともあった(第5条後段)。なお条文上に明記されていないが、郡の役所は郡役所と称した。また、郡長は官選とされた。

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三府五港および人口密集地には郡から分けてを置き、広い人口密集地には複数の区を置いた(第4条)。区には区長を置いた(第5条)。区長も郡長と同様、官選とされた。

1879年(明治12年)1月1日の本籍人口で見ると、人口上位3都市の東京には麹町区以下15区、大阪には東区西区南区北区の4区、京都には上京区下京区の2区が置かれた。その他は都市毎に1区ずつが置かれ、名古屋区金沢区広島区和歌山区横浜区仙台区堺区福岡区熊本区神戸区新潟区岡山区長崎区函館区赤間関区札幌区が設置された(北海道の2区は1879年(明治2年)設置。それ以外は前年の1878年(明治11年)設置)。

なお赤間関区20,966人、札幌区2,678人など本籍人口が少ない都市に区が設置され富山鹿児島福井徳島等の本籍人口が比較的多い都市に区が設置されなかった経緯については不明である。

[編集] 町村

には戸長を置いた。数町村に1人の戸長を置くこともできた。区内の町村については区長が戸長の事務を兼ねることもできた(第6条)。戸長は民選の後、府県知事の任命により就任した。町村の役場は戸長役場と呼ばれた。

[編集] 制度の狙い

旧来の郡町村制に戻し人民の便宜を図ると同時に、戸長を民選とすることにより地方に一定の自治を認めた。しかしその一方で官選である郡長・区長が戸長の上に位置し、また郡長・区長が同じく官選である府県知事の指揮下に置かれその府県知事を内務省が指揮することで中央集権の体制維持も図ったのである。いわゆる「部落解体」を行い中央集権体制を作ろうとしたが、地方におけるまとまりが強く達成することができなかった。

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月10日 (土) 12:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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