郵便為替法
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| 郵便為替法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 特になし |
| 法令番号 | 昭和23年6月26日法律第59号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 郵便為替について |
| 関連法令 | 国際郵便為替規則など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
郵便為替法(ゆうびんかわせほう)とは、郵便為替を簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによって、国民の円滑な経済活動に資することを目的として昭和23年に制定された法律である。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定により、2007年10月1日に日本郵政公社法などとともに廃止された。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第24条)
- 第2章 - 普通為替(第25条~第33条)
- 第3章 - 電信為替(第34条~第38条)
- 第4章 - 定額小為替(第38条の2)
- 第5章 - 雑則(第38条の3~第38条の7)
- 第6章 - 罰則(第38条の8)
[編集] 関連項目
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最終更新 2007年11月13日 (火) 08:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【郵便為替法】変更履歴

