郷
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郷(ごう、きょう、さと)とは田舎または里を意味し、地方行政の単位(村の集合体)である。
目次 |
[編集] 日本における郷
| 国 | 郡 | 郷 |
| 山城国 | 葛野郡 | 橋頭郷 |
| 大岡郷 | ||
| 山田郷 | ||
| 川辺郷 | ||
| 葛野郷 | ||
| 川島郷 | ||
| 上林郷 | ||
| 櫟原郷 | ||
| 高田郷 | ||
| 下林郷 | ||
| 緜代郷 | ||
| 田邑郷 | ||
| 他7郡 | ― |
[編集] 律令制の郷
日本では奈良時代、律令制における地方行政の最下位の単位として、郡の下に里(り、さと)が設置されていたが、715年にこれが郷(ごう、さと)と改められ、郷の下に新たに2~3の里が設定された。しかし、この里はすぐに廃止されたため、郷が地方行政最下位の単位として残ることになった(→古代日本の地方官制を参照)。
平安時代中期の辞書である『和名抄』は、律令制の国・郡・郷の名称を網羅しており、例えば平安京が置かれた山城国葛野郡には12郷が存在していたことがわかる(右表参照)。
[編集] その他の郷
中世・近世と郷の下には更に小さな単位である村(惣村)が発生して郷村制が形成されていった。これに伴い律令制の郷に限らず一定のまとまりをもつ数村を合わせて「○○郷」と呼ぶことがある。合掌造りで知られる白川郷などはその例である。
近世薩摩藩(現鹿児島県本土、宮崎県南西部)における郷は外城のことである。
[編集] 中国における鄕
| 中華人民共和国の行政区分 |
|---|
| 省級行政区 |
| 直轄市 |
| 省 |
| 自治区 |
| 特別行政区 |
| 地級行政区 |
| 地級市 |
| 地区 |
| 自治州 |
| 盟 |
| 県級行政区 |
| 市轄区 |
| 県級市 |
| 県 |
| 自治県 |
| 旗 |
| 自治旗 |
| 特区 |
| 林区 |
| 郷級行政区 |
| 鎮 |
| 郷 |
| ソム |
| 民族郷 |
| 民族ソム |
| 県轄区 |
| 街道 |
| 村級自治組織 |
| 村 |
| 社区 |
| 村級以下 |
| 村民小組 |
| その他 |
| 省会 |
| 首府 |
| 副省級市 |
| 副省級自治州 |
| 計画単列市 |
中国において鄕(簡体字:乡,繁体字:鄉)は秦・漢の時代から存在しており(→郷里制、漢代の地方制度を参照)、現在も行政区画として存続している。それは省級・県級・郷級からなる「三級行政区画制度」の3番目の区分に属し、そして省級・地区級(行政督察区)・県級・郷級の「四級行政区画制度」では4番目の区分に属す。郷は県の行政区画の主要な形式の一つである。
中国の「郷」は県級行政区の行政区画の主要な形式の一つとなっており、郷と同レベルの行政分区を「郷級行政区」と呼ぶ。それには下位区分が存在し、政府(役場)がある。郷の行政分区は主に村(民族村を含む)で稀に他のタイプの行政区画がある。郷級区画は何度も改革を受けた。参照項目:撤区並郷
| 年次 | 合計 | うち民族郷 |
|---|---|---|
| 1951年 | 218006 | - |
| 1952年 | 275200 | - |
| 1983年 | 85200 | ? |
| 1986年 | 61415 | 2936 |
| 1988年 | 46766 | 1571 |
| 1990年 | 44397 | 1980 |
| 1992年 | 33827 | ? |
| 1994年 | 31463 | ? |
| 1995年 | 29502 | ? |
| 2000年 | 24555 | 1356 |
| 2001年 | 20012 | 1165 |
| 2002年 | 18356 | 1160 |
| 2003年 | 17783 | 1147 |
| 2004年 | 17256 | 1126 |
[編集] 台湾における郷
台湾における郷は地方行政制度の中の下部組織とし、県轄市、鎮に準じるものと規定されている。
1999年1月25日に公布された中華民国地方制度法の第3条規定を根拠に設置されている。現在台湾の地方制度中での郷の明確な設置基準は定められておらず、現状は日本統治時代の「支庁」や、清代の「巡検」、鄭氏政権での「屯田」など、歴史的な区分に基づき設置されているが、合併などで新たな法的設置基準が求められている。

