都市施設

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都市施設とししせつ)とは、一般用法としては、都心的性格をもつ商業施設などを含む公的サービス機能をもつ施設である。しかし、都市計画分野においては、都市計画法第11条第1項第1号~第11号に定められている、道路等の交通施設、公園等の公共空地、上下水道等の供給処理施設、河川等の水路、学枚等の教育文化施設、病院等の医療福祉施設、火葬場等、団地などの住宅施設、官公庁施設、流通業務団地、など、都市計画法で定める、都市計画決定により設置を決める施設のことをいう。

これらの中から必要なものを都市計画区域に設置する。ごみ焼却場など、都市計画で定めなければならない施設もあるが、道路、公園などは必ずしもすべてを都市計画で定める必要はない。


1.(交通施設)

2.(公共空地)

3.(供給施設又は処理施設)

  • 水道
  • 電気供給施設
  • ガス供給施設
  • 下水道
  • 汚物処理場
  • ごみ焼却場
  • その他の供給施設又は処理施設

4.(水路)

5.(教育文化施設)

6.(医療施設又は社会福祉施設)

7.市場・と畜場・火葬場

8.一団地の住宅地設
(一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設)

9.一団地の官公庁施設
(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設)

10.流通業務団地

11.その他政令(都市計画法施行令第5条)で定める施設。具体的には、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設である。

最終更新 2009年9月20日 (日) 11:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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