都農複合形態市
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| 都農複合形態市 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 도농복합형태의 시 |
| 漢字: | 都農複合形態의 市 |
| 片仮名: (現地語読み仮名) |
トノン ポッカプ ヒョンテエ シ |
都農複合形態市(とのうふくごうけいたいし)は、大韓民国における地方行政区画の形態の一つ。郊外の農村地域(邑・面)を含む市で、1990年代半ばの市郡統合によって多く生まれた。
法律上の名称を逐語訳すると「都農複合形態の市」。日本語では「都市農村複合型都市」などと意訳されることもある。
目次 |
[編集] 要件
韓国の地方自治法第7条第2項で「都農複合形態の市」が規定されている[1]。
第7条(市・邑の設置基準等)
- 市はその大部分が都市の形態を有し、人口5万以上でなければならない。
- 次の各号のいずれかひとつに該当する地域は都農複合形態の市とすることができる。
- 第1項による市と郡を統合した地域
- 人口5万以上の都市形態を有する地域がある郡
- 人口2万以上の都市形態を有する2個以上の地域の人口が5万以上の郡。この場合郡の人口が15万以上で、大統領令で定める要件を満たさなければならない
- 国家の政策によって都市が形成され、第115条によって道の出張所が設置された地域で、その地域の人口が3万以上であり、人口15万以上の都農複合形態の市の一部である地域
[編集] 沿革
韓国では長らく都市部(市)と農村部(郡)を区別する地方行政形態をとっていた(都農分離)。市には「洞」が置かれ、郡部の邑・面には「里」が置かれるなど、下位行政の名称も異なっていた。
「市」の設置基準は「人口5万人以上で都市化が進んだ地域」とされており、ほとんどの場合は郡の中の「邑」(日本の「町」に相当する)が市に昇格して郡から離脱するという形をとった。
韓国の民主化により軍政下で停止されていた地方自治が1990年代初頭に復活するようになると、基礎自治体としての市・郡の機能の再検討が行われるようになった。1994年3月の地方自治法改正により「都農複合形態の市」が規定された。これにより、かつて中心地域が市に昇格したことで分割された市と郡の再統合に道が開かれた。1995年1月1日にまず33の都農複合形態市が生まれた。
都農複合形態市には、邑・面・洞が設置され、行政区を置くこともできる。
[編集] 外部リンク
[編集] 註
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最終更新 2009年8月7日 (金) 04:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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