配当所得
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配当所得(はいとうしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託及び特定目的信託の収益の分配に係る所得をいう(所得税法24条1項より抜粋)。利子所得および不動産所得と同様、資産性所得の一つである。
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[編集] 課税方式
配当所得は、所得税法上は原則的に総合課税である。そして利子所得と異なり、株式等を取得するための負債の利子について、一定の範囲で費用の控除が認められる(所得税法24条2項)。
しかし租税特別措置法の規定により、源泉徴収され、以下の通り少額配当の申告不要制度、そして上場株式などの配当に関する課税の特例制度が設けられている。
[編集] 少額配当の申告不要制度
内国法人から支払を受ける配当等で、一回に支払を受ける金額が五万円(年一回配当の場合は十万円)以下であるものは、申告せずに源泉徴収で済ますことができる。(所得税法24、182、措置法8の2、8の5、9の3、平18改正所法附則77。)
[編集] 上場株式等の配当に対する課税の特例
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年9月27日 (日) 05:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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