酸素欠乏症等防止規則

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酸素欠乏症等防止規則
日本国政府国章(準)
通称・略称 酸欠則
法令番号 昭和47年9月30日労働省令第42号
効力 現行法令
主な内容 酸素欠乏症等防止の安全基準を規定
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

酸素欠乏症等防止規則(さんそけつぼうしょうとうぼうしきそく、昭和47年9月30日労働省令第42号)は、酸素欠乏症等防止の安全基準を定めた厚生労働省令である。

旧題は酸素欠乏症防止規則で、1982年の改正の際に改称された。

労働安全衛生法に基づき定められたものである。

本規則は次のような構成になっている。

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 一般的防止措置(第3条―第17条)
  • 第3章 特殊な作業における防止措置(第18条―第25条の2)
  • 第4章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(第26条―第28条)
  • 第5章 雑則(第29条)
  • 附則

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最終更新 2008年4月30日 (水) 04:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【酸素欠乏症等防止規則】変更履歴

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