金印勅書
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金印勅書(きんいんちょくしょ、ラテン語:bulla aurea)とは、皇帝の命令が記され、黄金製の印章が付された公文書。黄金文書(おうごんもんじょ)とも。中世からルネサンス期の中・西ヨーロッパやビザンツ帝国において発布された。
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[編集] カール4世の金印勅書
最も有名なものは1356年の金印勅書であり、ニュルンベルクで開催された帝国議会において神聖ローマ皇帝カール4世によって発布された。この金印勅書はその後約400年にわたって神聖ローマ帝国の基本的な体制を規定した。主な内容として、「ローマ人の王」(通常、ローマ教皇によって戴冠されて神聖ローマ皇帝となる)を選定する7人の選帝侯を規定している。
[編集] 主な規定
- 選帝侯はマインツ、トリーア、ケルンの3聖職諸侯、プファルツ、ザクセン、ブランデンブルク、ボヘミアの4世俗諸侯の計7侯に定める。
- 選挙はフランクフルト市で行い、戴冠式はアーヘン市で行う。
- 選挙は単純過半数にて行う。選挙結果に従わない選帝侯は選帝侯位そのものを失う。
- 選挙結果は教皇の承認を必要としない。
- 選帝侯は諸侯の最上位を占め、領内における完全な裁判権、鉱山採掘権、関税徴収権、貨幣鋳造権、ユダヤ人保護権を有する。
- 選帝侯領は分割を禁止し、長子単独相続とする。
- 選帝侯は、「呼び出されることなき権と召喚せられることなき権」を有する。選帝侯への反乱は大逆罪として処罰される。
- 皇帝が空位の場合には、プファルツ選帝侯がシュヴァーベン地方とフランケン法の及ぶ地域を統治する。
- 諸侯間の同盟は禁止する。
- 私闘は禁止する。
- 選帝侯をはじめとする諸侯の領邦主権の法的確定をする。
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[編集] ビザンツ帝国における金印勅書
ビザンツの金印勅書は、9世紀末から10世紀末にかけての皇帝レオーン6世時代に制定された「クリュソブーロス・ロゴス」という勅令の様式である。この勅令は皇帝が貴族や修道院へ免税などの特権を下賜する際に発布されたもので、皇帝が法律を発布する際に使用された正式な勅書「エーディクトン」という書式に近く、「父と子と聖霊の御名において ニケフォロス・ボタネイアテス、キリストに忠実なる皇帝にしてローマ人の支配者…」といった呼びかけと発布した皇帝の称号にはじまる荘重な前文から始まっていた。
ビザンツは勅令のほか、徴税のための土地台帳などの行政文書などを多数作成していたが、戦乱でほとんどが失われてしまい、現在ビザンツの勅書で残っているのは、特権を下賜された修道院などが保存していた、この金印勅書のみである。
[編集] 参考文献
- (ビザンツ帝国に関する部分のみ) 井上浩一『ビザンツ帝国』岩波書店、1982年。
[編集] 外部リンク
- 1356年の金印勅書 (ドイツ語)
最終更新 2009年7月7日 (火) 17:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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