鉄道公安職員

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鉄道公安職員(てつどうこうあんしょくいん)は、司法警察権を持った旧日本国有鉄道職員。現在の鉄道警察隊警察官の前身にあたる特別司法警察職員である。正式名称は「鉄道公安職員」だが、「鉄道公安官」と俗称されることも多かった。

目次

[編集] 発足までの経緯

当時の列車の異常な混雑

戦前の鉄道省時代にも「鉄道司法警察官吏」という職員がいたが、駅長などの駅員や車掌の兼務であり、専任の職員は存在していなかった。

戦後、駅や列車内の治安が極度に悪化し、犯罪旅客への暴力行為やスリなど)が横行していた。

[編集] 概要

1947年(昭和22年)に、鉄道内の犯罪に対応する為に創設された。その後1949年(昭和24年)の日本国有鉄道発足に伴い、「鉄道公安職員の職務に関する法律」(昭和25年法律第241号)により鉄道公安制度が確立された。鉄道公安職員は、鉄道管理局及び主要に置かれた鉄道公安室に所属し、統括部署として日本国有鉄道本社の中に公安本部が置かれていた。人数はおおよそ3000人規模であった。

「鉄道公安職員の職務に関する法律」では「日本国有鉄道の施設内において公安維持の職務を掌る日本国有鉄道の役員又は職員で、法務大臣運輸大臣が協議をして定めるところに従い、日本国有鉄道総裁の推薦に基づき運輸大臣が指名した者は、これを鉄道公安職員と称し、日本国有鉄道の列車停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪並びに日本国有鉄道の運輸業務に対する犯罪について捜査することができる」としていた。

当初は司法警察職員としての権限は弱かったが、1950年(昭和25年)に定められた「鉄道公安職員の職務に関する法律」施行後は司法警察職員としての権限も強化され、武器(拳銃警棒)の携帯・令状の取得・被疑者逮捕・証拠品の差し押さえが可能となった。しかし、現行犯人又は被疑者を逮捕した場合には、これを検察官又は警察職員に引致しなければならないとされ、留置できなかった(従って留置施設も存在しなかった)。また、鉄道公安職員の捜査は、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては、行うことができないとされ、司法警察権の行使もあくまでも国鉄の鉄道用地内に限られた(例えば、国鉄が経営するホテルの中で犯罪が発生したとしても、そこが鉄道用地外であれば、捜査を行なうことはできなかった。また、国鉄の管理権が及ばない綾瀬駅和歌山市駅1983年福岡市営地下鉄開業以降の姪浜駅1984年鹿児島交通枕崎線廃止までの枕崎駅の構内も同様である)。

身分証票は動輪紋章(蒸気機関車動輪の組み合わせ)に「鉄道公安職員手帳」の文字(全て金箔押し)入りの手帳であった。

拳銃の携帯は、法律上は認められていたものの、混雑するターミナル駅構内や列車内が活動の中心であり、発砲することで他の乗客に流れ弾などの危険が及ぶことや、サービス業である国鉄職員が拳銃を携帯することで旅客に威圧感を与える懸念があることから、実際に拳銃を携帯することは少なく、警棒または特殊警棒のみを携帯していることが多かったようである(当時の写真や映像による)。なお拳銃の訓練は、警察学校で行われた。拳銃の携帯は、主に天皇皇族の警衛、日本銀行券の輸送警備時などに行われていた。

警棒についても、雑踏や車内での活動に支障しないよう、比較的早い時期から伸縮式の特殊警棒が採用されていた。現在警察官が使用しているものより短く、着装する際も、現在の警察官(帯革の左後側に吊る)とは異なり、帯革の左前側に付けた革製ホルダーに納めていた。

また、鉄道公安職員で編成する集団的警備組織(警察の機動隊に相当)として、鉄道公安機動隊が全国で5隊(東京・大阪・札幌・新潟・門司)編成・配備されていた。

[編集] 国鉄民営化と鉄道公安職員の廃止

1987年(昭和62年)4月1日国鉄分割民営化に伴い、民間企業のJR社員が司法警察権を持つのは適当ではないとされ、鉄道公安職員はJRから離れて警察組織に組み込まれた。

大部分の公安職員は鉄道公安制度の廃止に伴う特別措置として実施された警察官採用試験(このために警察官の定員数が増やされた)を受けてそれぞれの旧職相当の階級を持つ警察官になったが、“鉄道マンでありたい”との考えから採用試験を受けずJR各社の社員に転じた者や退職した者もいた。

鉄道公安職員出身の警察官は鉄道警察隊専従ではなく他の警察官と同等の立場で採用されたため、その後の異動により地域課での交番勤務や刑事など都道府県警察の他の部署にも配属されている。定年退職後交番相談員を務める者もいる。

[編集] 鉄道公安職員の教育

国鉄の教育研修機関である鉄道教習所(後に「鉄道学園」と改称)に公安科が設けられ、新規採用された職員はここで3ヶ月間の教育を受けた。

また、中堅幹部職員の養成のために中央鉄道学園に高等部公安科の課程が設けられていた。

[編集] 鉄道公安職員以外の司法警察職員

「司法警察職員等指定応急措置法」により、鉄道公安職員とは別に、日本国有鉄道役員駅長、駅の助役及び車掌区の長並びに日本国有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもののうちから、運輸大臣が定める運輸省の職員が検事正と協議して司法警察員を指定し、日本国有鉄道の駅又は車掌区の助役及び車掌、運転士、機関士並びに日本国有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもののうちから、運輸大臣が司法巡査に指定していた。この司法警察職員には、捜査権もなかった。この制度は駅構内や列車内等での秩序維持のために特に設けられていたものである。

[編集] 関連資料

  • 日本国有鉄道百年史』各巻
  • 『鉄道公安の軌跡』(日本国有鉄道公安本部、昭和62年)
  • 『図説 鉄道のプロフェッショナル』(学研、2008年)50-61ページおよび80-87ページ

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月17日 (火) 11:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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