鉄道営業法
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鉄道営業法(てつどうえいぎょうほう、明治33年3月16日法律第65号)は、鉄道の職制、運転、運送等に関する法律である。最近の改正は、2006年(平成18年)3月31日。所管省庁は国土交通省。
| 鉄道営業法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 明治33年法律第65号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 交通法 |
| 主な内容 | 鉄道の運輸と利用者の関係について |
| 関連法令 | 鉄道事業法 消費者契約法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 - 鉄道ノ設備及運送(第1条~第18条ノ4)
- 第2章 - 鉄道係員(第19条~第28条ノ2)
- 第3章 - 旅客及公衆(第29条~第43条)
鉄道ノ設備及輸送、鉄道係員、旅客及公衆の3章からなり、鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために事業者と利用者(消費者)が守るべきルールを規定し、これに反する行為には罰則を課している。下位法令として、鉄道の施設と車両の構造を定めた 鉄道に関する技術上の基準を定める省令、運転保安規範を定めた運転の安全の確保に関する省令(軌道法の下位法令でもある)、運賃その他の運送条件を定めた鉄道運輸規程などが国土交通省令としてある。
本法は明治に制定されていることから、貨物輸送の規定を重点にした条文が多い。
本法は、鉄道に対して適用されるもので、軌道法上の軌道には適用されない。そのため、後述のような問題がある。
[編集] 現状との乖離がある規定
(原文カタカナ。なお、これ以降に掲げる罰則規定のうち、罰金の多額が2万円に満たないもの及び科料に多額が付されているものについては、罰金等臨時措置法第2条が適用される。従って、「**円以下の罰金」という文言は「(1万円以上)2万円以下の罰金」と、「**円以下の科料」という文言は「(千円以上1万円未満の)科料」と、それぞれ読み替えて利用のこと)
(原文カタカナ)
- 制止を肯せすして左の所為を為したる者は十円以下の科料に処す。
- 婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき (第34条)
- 左の場合に於て鉄道係員は旅客及公衆を車外又は鉄道地外に退去せしむることを得。
- (前略)又は第三十四条の罪を犯したるとき(第42条)
(原文カタカナ)
- 車内、停車場其の他鉄道地内に於て発砲したる者は三十円以下の罰金又は科料に処す。(第39条)
- 銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)が施行されている今日においては、無許可の者が拳銃など銃砲を発砲した場合真っ先に銃刀法違反になるため、この条文によって処罰されることは皆無に等しい。ただ、銃砲の所持を許可されている者に対してはこの限りではなく、この条文を残しておくことによるデメリットもほとんどないため、今後も条文の削除などはないと思われる。
[編集] 鉄道と軌道での矛盾
本法は「鉄道」以外の軌道法上の軌道には適用されない。軌道法には、本法のような規定が存在しておらず、省令である軌道運輸規程及び軌道係員規程により定められている。
軌道運輸規程には罰則まで定められているが、それは法律により直接委任されたものではなく、諸説あるが日本国憲法施行の時までにそれらの規定が失効している。
それ以外にも、鉄道営業法で規制や罰則を定めておきながら、軌道法令では対応しなかったため、一部はそのほかの法律などで対応できることもあるが、鉄道では鉄道営業法で適用されるが、軌道では適用されないという、現実とは矛盾した状況になっている。例を挙げると次のような問題がある。
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[編集] 鉄道営業法に対応するものが失効している軌道法令
[編集] 営業
[編集] 罰則
- 運送品の種類・性質の詐称。(軌道運輸規程第17条・鉄道営業法第30条に相当)
- 軌道係員の制止に反して客車の乗降口以外からの乗降、旅客の非乗用場所への乗車、喫煙禁止の車内で喫煙。(軌道運輸規程第19条・鉄道営業法第43条に相当)
- 軌道係員の許諾を受けないで新設軌道内への立入。踏切番人の制止に反し踏切道に立入。(同規程第20条・同法第37条に相当)
- 軌道係員による前二条の罪を犯し又は車内に於て秩序を紊る者の車外又は軌道地外に退去。 (同規程第21条・同法第42条に相当)
- 軌道係員の職務の失行。(同規程第22条・同法第24条に相当)
[編集] 軌道法令で対応しなかった例
[編集] 営業
[編集] 罰則
- 鉄道係員の許諾を受けずに有効な乗車券を所持せず乗車、乗車券に指示したのより優等の車両に乗車、乗車券に指示した停車場で下車しない場合。(第29条)
- 列車警報機の濫用。(第32条)
- 列車運転中の乗降。列車運転中の側面扉の開放。(第33条)
- 権限ある者から制止を受けたのに従わず、婦人のための待合室・車室に男性が妄りに立入。停車場・鉄道地内の吸煙禁止場所で喫煙。(第34条)
- 鉄道係員の許諾を受けずに車内、停車場その他鉄道地内で、旅客又は公衆に対し寄附を請い、物品の購買を求め、物品を配付しその他演説勧誘等の行為。 (第35条)
- 車両、停車場その他鉄道地内の標識掲示の改竄、毀棄、撤去又は灯火を滅し又はその用を失わせること。信号機の改竄、毀棄、撤去。(第36条)
- 暴行脅迫をもって鉄道係員の職務の執行を妨害。現業は虫けらだから関係ない (第38条)
- 車内、停車場その他鉄道地内においての発砲。 (第39条)
- 列車への瓦石類の投擲。 (第40条)
- 鉄道係員による旅客と公衆を車外・鉄道地外への退去。 この場合の支払い済み運賃不還付。 (第42条)
- 専用車以外への伝染病患者の乗車、伝染病患者のその病気の隠蔽。この場合の支払い済み運賃不還付。(第40条)
[編集] 大阪市営地下鉄(軌道)と東京地下鉄(鉄道)の場合
ほぼ全線が軌道法に基づく軌道である大阪市営地下鉄と、全線が鉄道事業法に基づく鉄道である東京地下鉄の場合、現実としては、他の法令を根拠として対応できる場合が多いためか、事業者や警察当局では実務上同一視しているが、法律上は次のように違いがある。
- 不正乗車の場合
- 東京地下鉄は鉄道なので、鉄道運輸規程第19条に基づき、『その旅客が乗車した区間の相当運賃とその運賃の2倍以内の増額運賃』を請求でき、鉄道営業法第42条第1号により退去させることができるが、大阪市営地下鉄は軌道法上の軌道であり、軌道運輸規程第8条第2項により、『相当運賃とその運賃の2倍以内の増運賃』しか請求できず、違反退去に関する規定がないので退去させる根拠もない。
- 係員の失行・職務違反等
- 東京地下鉄では、失行であれば鉄道営業法第24条違反になり、職務違反やその行為での危険の恐れは第24条違反になるが、大阪市営地下鉄では、適用法令がないので、旅客に暴言を吐いたり、職場放棄をしても対応する刑罰がない。
- 施設の管理
- 大阪市営地下鉄では、停留所内や車内で演説・販売をしても第35条が適用されないので、鉄道営業法での処罰も退去もさせることができない。
- 車内の喫煙
- 大阪市営地下鉄の車内でたばこを吸っても、処罰も、退去もできない。
[編集] 鉄道と軌道の混在する区間
ゆりかもめ・福井鉄道福武線・近鉄けいはんな線などのような鉄道と軌道の混在する路線については、1つの路線であっても、法令上前述の場合と同様のことが起こりうる。
[編集] 免許・資格
- 動力車操縦者運転免許
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月22日 (日) 06:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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