少年鑑別所

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少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)は、少年院法16条によって設置されている、少年の収容施設である。

目次

[編集] 概要

少年鑑別所の役割は、次のとおりである(少年院法16条、16条の2)。

  • 少年法17条1項2号の規定により、家庭裁判所から送致された者を収容すること
  • 医学心理学教育学社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うこと
    • 家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判に資するため
    • 保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年に対する刑の執行に資するため
  • 一般人からの要望に応じて、少年の資質の鑑別を行うこと(一般相談)

法務大臣法務省矯正局)の所管に属する、国立の施設である(少年院法17条)。

[編集] 役割

観護措置
家庭裁判所は、少年保護手続において、審判を行うため必要があるときは、少年鑑別所に送致することができる(少年法17条1項2号)。これを観護措置という。
観護措置の目的は、少年の身柄を保全するとともに、少年の心身の鑑別を行い、処遇決定の資料とすることである。期間は2週間であるが、1回更新することができる(少年法17条3項、4項)。通常は、心身鑑別に一定の期間が必要であるから、1回更新され、4週間弱(審判期日まで)となることが多い。
勾留に代わる観護措置
家庭裁判所送致前である少年の被疑事件(捜査段階)において、検察官は、勾留請求に代えて裁判官に対し観護措置の請求をすることができ、裁判官はこの請求に基づいて令状(観護状)を発することができる(少年法43条1項、44条2項)。勾留に代わる観護措置の期間は、請求の日から10日間であり(同法44条3項)、勾留と異なり延長はできない。
勾留
少年の被疑事件において勾留を行う場合も、勾留場所を少年鑑別所とすることができる
保護処分及び刑の執行に際しての役割
一般相談

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[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

少年鑑別所(法務省矯正局)

最終更新 2009年11月15日 (日) 04:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【少年鑑別所】変更履歴

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