長期信用銀行法

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長期信用銀行法
日本国政府国章(準)
通称・略称 長銀法
法令番号 昭和27年6月12日法律第187号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 長期信用銀行をめぐる法律関係を規定する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

長期信用銀行法(ちょうきしんようぎんこうほう)とは長期信用銀行について定めた法律。

[編集] 概要

戦前に存在していた特殊銀行が、戦後にGHQの命令で普通銀行へ強制転換された。長期資金については資本市場に委ねる方針を採ったが、金融債の発行による長期資金の供給が可能な金融機関が必要とする意見から、1952年12月に長期信用銀行法が制定された。

1952年12月に長期信用銀行法の規定により日本興業銀行が普通銀行から長期信用銀行へ転換した。また同年12月に日本長期信用銀行が新たに設立された。1957年に日本不動産銀行(1977年に日本債券信用銀行に改称)が設立された。

1990年代のバブル崩壊し、2000年頃までに長銀と日債銀が破綻、それぞれ新生銀行あおぞら銀行となり、興銀は富士銀行第一勧業銀行と合併しみずほグループの再編成されみずほコーポレート銀行として再出発(みずほコーポレート銀行はいわゆる都市銀行の扱い)し、2004年4月1日に新生銀行が普通銀行に転換し、最後の長信銀となったあおぞら銀行も2006年4月1日に普通銀行へ転換した事に伴い、長期信用銀行法に基づく銀行は消滅した。

その後、旧長期信用銀行は普銀転換した時点で金融債を発行していた店舗に限り、転換から最長10年間は特例で引き続き金融債の発行が可能である。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月19日 (木) 08:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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