関税法

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関税法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和29年4月2日法律第61号
効力 現行法
種類 行政法租税法
主な内容 関税の賦課徴収や通関
関連法令 関税定率法国税通則法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

関税法(かんぜいほう、昭和29年4月2日法律第61号)は、関税の確定、納付、徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。 旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。

[編集] 構成

  •  第一章 総則
    •   第一節 通則(第一条・第二条)
    •   第二節 期間及び期限(第二条の二・第二条の三)
    •   第三節 送達(第二条の四)
  •  第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付
    •   第一節 通則(第三条―第六条の二)
    •   第二節 申告納税方式による関税の確定(第七条―第七条の十七)
    •   第三節 賦課課税方式による関税の確定(第八条)
    •   第四節 関税の納付及び徴収(第九条―第十一条)
    •   第四節の二 附帯税(第十二条―第十二条の四)
    •   第五節 その他(第十三条―第十四条の五)
  •  第三章 船舶及び航空機(第十五条―第二十八条)
  •  第四章 保税地域
    •   第一節 総則(第二十九条―第三十六条)
    •   第二節 指定保税地域(第三十七条―第四十一条の三)
    •   第三節 保税蔵置場(第四十二条―第五十五条)
    •   第四節 保税工場(第五十六条―第六十二条)
    •   第五節 保税展示場(第六十二条の二―第六十二条の七)
    •   第六節 総合保税地域(第六十二条の八―第六十二条の十五)
  •  第五章 運送(第六十三条―第六十六条)
  •  第六章 通関
    •   第一節 総則(第六十七条・第六十七条の二)
    •   第二節 輸出申告の特例(第六十七条の三―第六十七条の十二)
    •   第三節 提出書類及び検査手続(第六十八条・第六十九条)
    •   第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物
      •   第一款 輸出してはならない貨物(第六十九条の二―第六十九条の七)
      •   第二款 輸入してはならない貨物(第六十九条の八―第六十九条の十七)
      •   第三款 専門委員(第六十九条の十八)
    •   第五節 輸出又は輸入に関する証明等(第七十条・第七十一条)
    •   第六節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等(第七十二条―第七十四条)
    •   第七節 外国貨物の積戻し(第七十五条)
    •   第八節 郵便物等に関する特則(第七十六条―第七十八条の二)
  •  第七章 収容及び留置(第七十九条―第八十八条)
  •  第七章の二 行政手続法との関係(第八十八条の二)
  •  第八章 不服申立て(第八十九条―第九十三条)
  •  第九章 雑則(第九十四条―第百八条の三)
  •  第十章 罰則(第百八条の四―第百十八条)
  •  第十一章 犯則事件の調査及び処分
    •   第一節 犯則事件の調査(第百十九条―第百三十六条)
    •   第二節 犯則事件の処分(第百三十六条の二―第百四十条)
  •  附則

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月28日 (月) 20:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【関税法】変更履歴

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