降嫁

降嫁の最新ニュースをまとめて検索!

降嫁(こうか)とは、皇女王女皇族王族以外の男性に嫁ぐことをいう。日本では皇族女性、特に内親王が非皇族(臣下)に嫁ぐ場合を指す。

目次

[編集] 概要

内親王の結婚相手は律令の「継嗣令」では天皇もしくは四世以上の皇親に限るとされ、古代には非皇族との結婚はなかった。また、それ以外の皇親女子の婚姻に関する規定もほぼ同じであり、当時皇親としての法的扱いの範囲外とされ、皇親女子の称号であった「女王」を名乗ることのみが許されていた「五世王」(天皇の5代目の子孫)の女性と臣下の婚姻が認められるに過ぎなかった(なお、慶雲6年2月16日のによって、五世王と臣下の婚姻も禁じられている(『続日本紀』))。これらの禁令は天皇とその一族の持つ血縁に基づく尊貴性を保護維持するための政策(天皇の血縁者である女子を他の一族に婚出させない)に基づくものであったと考えられている。

ところが桓武天皇の延暦12年9月1日によって、大臣・両家の子孫には三世王(天皇の曾孫)以下との婚姻を許し、特に桓武天皇擁立に貢献があった藤原氏に対しては例外的に二世王(天皇の孫)との婚姻を許すことになった(『日本紀略』)。もっとも長年の伝統的観念は広く貴族社会に残り、平安時代に入っても二世王もしくは三世王との婚姻は数件しか行われたなかった。だが、9世紀後期には次第に緩やかになっていき、10世紀中期に入ると、皇女が臣下に嫁ぐ例が見られるようになる。これを降嫁といい、皇女を妻に貰い受けることは男性にとっては非常に名誉な事とされ、主に平安中期に多く行われた(同時代の文学作品である『源氏物語』においても、大宮(左大臣正室、葵の上の母)、女三宮光源氏正室)、落葉の宮柏木正室、のち夕霧と再婚)、女二宮正室)などの例が見られる)。

その後は女院の増加や内親王宣下の減少などにより、平安後期から鎌倉室町時代にかけて、内親王の降嫁は殆ど途絶える。江戸時代に入り五摂家への降嫁が復活、また幕末には和宮将軍徳川家茂に嫁し、唯一武家への降嫁の例となった。

なお内親王は非皇族と結婚しても、本人の皇族としての身分はそのままであり、皇族を離れて嫁ぎ先の姓を名乗ることはなかった(このため厳密には「降嫁」ではないとする説もある)。しかし現代は皇室典範により、非皇族との結婚に際しては皇籍離脱が定められ、昭和天皇以降の内親王は臣籍降嫁している。

[編集] 降嫁した内親王・皇女

皇女の降嫁の初例としてよく挙げられるのは、嵯峨天皇皇女源潔姫藤原良房の婚姻であるが、潔姫の場合は結婚前に既に姓を賜り臣籍に下っており[1]、内親王と臣下が結婚した初例は醍醐天皇皇女勤子内親王藤原師輔である。ただしこの時は父天皇の許可を得ていなかった[2]と見られ、天皇により内親王の降嫁が裁可されたのは、三条天皇皇女禔子内親王の例が最初とされる。

[編集] 脚注

  1. ^ もっとも、勤子内親王と藤原師輔の婚姻以前に臣籍降下した皇女が臣下への降嫁した事例は源潔姫と藤原良房及び源順子藤原忠平の例しか存在しておらず、ともに当時としては破格の待遇であった。
  2. ^ 勤子内親王と藤原師輔の婚姻成立時期は不明であるが、延長8年(930年)に醍醐天皇が没しており、それ以後であった可能性がある。

[編集] 参考文献

  • 栗原弘「藤原良房と源潔姫の結婚の意義」(『平安前期の家族と親族』(校倉書房、2008年) ISBN 978-4-7517-3940-2 第二部第三章)

[編集] 関連項目

最終更新 2009年7月8日 (水) 12:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【降嫁】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!