院号
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院号(いんごう)とは
- 太上天皇の称号を指す。
- 天皇の追号。
- 女院の称号。
- 皇族の優遇のために贈られた院号。
- 寺院の称号。
- 摂家・足利将軍家・徳川将軍家・大名家以下武士、民衆の戒名として用いた称号。関連するものとして、院殿号、寺殿号、軒号などがある。
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[編集] 院号
[編集] 上皇の尊称としての院号
823年(弘仁14年)、嵯峨天皇が京都の嵯峨に御所を移し、嵯峨院と称せられたことにより、太上天皇の異称としての院号が定着するようになった。例えば、冷泉天皇や円融天皇がそれぞれ譲位後に冷泉院、円融院と呼ばれている。当初は存命中に譲位した天皇を指すものであったが、在位中に崩御した天皇に対しても追号として院号を贈る慣例が出来るようになった。
なお、時期によっては上皇・法皇の数が複数になる場合もあった。その際には御在所の名称で呼ぶ(場合によっては崩御後にそのまま追号となる場合もある)か、在位の前後において一院(本院とも)・中院(3名以上いる場合)・新院と呼んで区別した。
[編集] 女院の尊称としての院号
一条天皇の母后である皇太后藤原詮子が東三条院の院号を受けることがきっかけとなり、朝廷では皇后や皇太后、太皇太后などの三后にも、院号を贈ることが慣習化した。女院の院号を定める公卿の評定を院号定めというが、藤原詮子以降の院号では、上東門院(藤原彰子)をはじめとした、門院号を贈ることが通例化された。院号を授けることを院号宣下という。
[編集] 皇族優遇のための院号
皇位につかなかった皇太子、或いは天皇の実父ながら親王の身位に留まる皇族などに対して、しばしば太上天皇或いは准太上天皇の尊号が贈られた。 皇位継承をしなかった皇太子に贈られた例は、敦明親王が小一条院の院号を受けたという例がある。その他、皇位についていない親王の皇子が天皇の後継に立てられ即位した場合にも天皇の実父として院号が贈られた制度がある(太上天皇参照)。
[編集] 寺院の称号
平安時代以降、皇族が門跡となっている寺院などに対して院号が許された。
[編集] 戒名としての院号
もとは天皇、三后のみに許されていた院号が、臣下にも普及するようになったのは、関白藤原兼家が法興院を称したことによる。 平安時代から鎌倉時代までは、当初は天皇や皇族、ひいては摂家や将軍家の戒名として院号が用いられた。しかし、時代が下るにつれ、院号は大名やその正室及び側室の俗名戒名、家臣の戒名にまで広がりを見せる。そればかりか、室町時代以降は院号の上位の号として院殿号や寺殿号が成立するなど、戒名としての院号は第二位の称号となった。
現在では、在家信者にも、戒名・法名に付されるようになる。

