除籍 (学籍)
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学籍において除籍(じょせき)とは、学校などにおいて、学習者が学んでいるという籍を除すことである。
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[編集] 概要
除籍は、「学籍に関する記録」についての概念であり、一般的に「学籍に関する記録」の追加がなされない状態になること全般をいう。除籍は、卒業・修了・退学・転学などがあれば、必然的に生じる。除籍となると、「学籍に関する記録」を初めとして、各種分野に対して必要な処理がされ、その後に「学籍に関する記録」の追加がされなくなる。それまで学んでいた学習者が死亡した場合や、失踪宣告の効力が生じた場合などにも除籍となる。この場合は、「死亡」「失踪宣告の効力発生」などが「学籍に関する記録」に追加された後は、記録する情報がなくなり除籍状態となる。ただし、卒業・修了・退学・転学などの場合も、死亡・失効宣告効力発生などの場合も、その後に諸証明を行うために、除籍の発生理由に応じて、法令等に基づいた一定の期間、記録が保存され続けられる。
その他については、義務教育にあたる場合を除いて、「在学できる期間を超えた場合」「休学できる期間を超えても復学しなかった場合」などでは、事前に退学届を提出して校長(学長を含む)より、法令および学則等に基づいて、退学の許可を受けておかなければ、自動的に「退学をともなわない除籍」となる。その後に、退学の申請をして退学の許可を受けることができるかどうかは、除籍となった理由や各学校等の規則によって異なる。ただし、証明書の発行などは「退学をともなう除籍」となった者と同様の取り扱いが行われるのが一般的である。
また、「授業料の納付を怠り督促しても納入しなかった場合」は、学校等によっては、一定期限内に納付することによって、新たに入学を経ないまま、除籍された状態より「学籍に関する記録」が再び追加されるという「在籍している状態に戻る」(復籍)することが可能な場合もある。また、「授業料の納付を怠り督促しても納付しなかった場合」に除籍となったときは、授業料等を納入するまでは、証明書の発行を一時停止されることもある。
[編集] 対象者に制約が加わる場合
[編集] 一般的な処分
学校の運営に支障をきたすことを原因として除籍された場合(例えば、催促されても授業料を納入しなかったことにより除籍された場合など)では、その状況が改善されるまで、除籍の対象となった者に制約が加わる場合がある。
証明書の発行の一時停止などは、しばしば行われる。この措置がとられる場合は、対象者が除籍となる前に証明書をあらかじめ手に入れておかなければ、各種の事項を証明することは難しくなる。
[編集] 放校・放学の処分
学校(大学を含む)によっては、対象者にとって不利な「除籍」の形態として、放校(ほうこう)や放学(ほうがく)と呼ばれる懲戒退学がある。ただし、放校・放学を単に懲戒退学の代わりの語として用いている学校等もある。
放校・放学をきわめて重い懲戒退学としている学校等においては、対象となった者の「学籍に関する記録」の取り扱いに大きな影響を及ぼし、法令の範囲内で一部または全部の諸証明を取りやめることがある。日本国内で「放校」の処分を有する多くの学校では、「学校教育法施行規則」(昭和22年文部省令第11号)第26条第3項に掲げられる者のうち、特にひどい者が対象となっている。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年4月28日 (火) 08:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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